ABCにっき(司法試験受験ブログ)

司法試験合格を目指している受験生のブログです。令和元年度予備試験合格、令和2年度司法試験合格、現在弁護士。一部PRを含みます。

0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集


今日も質問が長めなので回答は少なめです。

1.表現内容規制の審査基準について

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質問内容は、要するに「表現内容規制には事前抑制の態様もあるから、事後抑制であることを前提にしているとはいえないのではないか」ということでしょうか。
この質問に対しては、質問者様のおっしゃる通り、表現内容の事前抑制(検閲や、北方ジャーナル事件のような事前抑制そのもののような類型)がありうることから、表現内容規制が事後抑制に限られるわけではありません。
そのため、表現内容規制は事後抑制が原則形態である、とかそういった趣旨の記述として読むべきであり、事前抑制は観念できない、という趣旨ではないはずです。


そのような記述がなされる背景自体は納得できます。
表現の自由に対する制約は、事前抑制は厳格に、事後抑制は緩やかにその正当化について判断する、という性格のものではありません。
事前抑制は原則として禁止され、事後抑制が典型的な表現内容に対する規制として厳格に審査されるものであると考えられているからです。
そこで、事前抑制か事後抑制かで違憲審査基準の厳格さを変更するのだ、という誤解がされないように当該記述がなされたものと思います。


事前抑制禁止の法理については、手持ちの基本書等で確認してみるとよいでしょう。
検閲の禁止(21条2項)や北方ジャーナル事件での「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」という原則からもわかる通りでしょう。


なお、事前抑制と事後抑制は場面によっては区別が曖昧になることもしばしばであることも付言しておきます。



具体的な法律の内容についてどの程度回答するか(できるか)は不明なので、今後どうするかはわかりません。



2.辰已法律研究所について

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前半はさておき、後半はかなりわかります。
辰已法律研究所の東京本校にずっと通っていたのですが、古き良き予備校という感じがあり、不思議と気持ちが落ち着きます。
やや実用的な話としては、辰已の椅子はパイプ椅子が多く、これは本番の対策という観点からは実は役に立っていたように思います。
参考:司法試験・予備試験の魔物(本番を見据えた準備・対策について)


辰已法律研究所もアガルートも、かなり好きでお世話になってきた予備校なので、これからも未来永劫続いてほしいものです。







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参照:質問箱の利用と記事募集


最近は長文の質問が増えてきたため、回答ペースが少し落ちます。
あまりないとは思いますが、急ぎのものがあれば遠慮なくTwitterのDM等でご連絡ください。

1.判例百選スピード講座の科目の選択

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大好きな判例百選スピード講座の質問が続いており、嬉しいです。
参考:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人

以前の紹介記事で述べたとおり、私が思う同講座の特徴は次の2つです。
  • 答案の形で判例を学ぶことができる
  • 渡辺悠人先生の答案の型を学ぶことができる
質問者様のおっしゃるとおり、どの科目が必要かはそれぞれの学習状況によって大きく変わると思うので、上記の特徴による恩恵が大きそうな科目をいくつか選んでみます。



答案の形で判例を学ぶことが重要な理由は、百選掲載の事例だけでは分かりづらい、どのような事実をどのように斟酌して事例を解決したかが学べることにあります。
これが分かると、事実を拾って評価する、いわゆるあてはめの理解が進むことになると思います。
そこで、答案の形で判例を学ぶことが重要な科目とは、あてはめについて学ぶことが重要となる科目でしょう。

実際のところあてはめが重要でない科目などないのですが、あえて選ぶとしたら、刑事訴訟法、会社法、民事訴訟法でしょうか。

刑事訴訟法は苦手意識がある人は少ないかもしれませんが、それゆえに事実の使い方のようなやや細かい点で差がつきやすいところです。
たとえば、任意捜査の必要性・緊急性・被侵害利益等について、事実の振り分けを的確に行えるでしょうか。
そのため、判例の判断枠組みについて、事実の使い方も含めて学んでおくことが大事だと考えます。

会社法は、一般にイメージが湧きづらい科目と言われることもあり、あてはめも簡単ではありません。
また、詳細な条文の規定のある会社法における結論の妥当性を確保する判例法理の理解のためには、それを導いた事実関係の理解が必要でしょう。
そこで、個々の判例について些細に至るまで学んでおくのがよさそうです。

民事訴訟法は、理論面の学習に比重が置かれがちに思います。
そのような学習の特質からか、民事訴訟法の事例問題における事実の使い方が上手でない方が多いようです(そのような事実こそが判例の判断を導いているにもかかわらず、です)。
いくつかの司法試験の過去問の採点実感を読むとそのことがわかってくると思います。
そこで、個々の判例のあてはめについて学ぶことによる実益は大きいでしょう。


公法についても、当然判例が示したような判断枠組みにのっとり事実を評価する姿勢は重要です。
しかし、憲法であれば三段階審査、行政法であれば処分性や原告適格について、ある程度定式となった判断枠組みが存在します。
これらについては、個々の判例につき検討するというよりは、その判断枠組みを複数の判例を相互に見ながら学んでいくような学習が有効なように感じます。
そこで、判例百選スピード講座が個々の判例について検討することからは、相対的には同講座により学ぶ必要性は低いのかなあと考えます(とはいえ、有効だとは考えます)。


民法・刑法については、比較的事実の評価の仕方が分かりやすいことから、他の手段でもあてはめについて学びやすいものと考えます。
そこで、判例百選スピード講座によるのも有効だとは考えますが、相対的には重要度は低そうです。








渡辺悠人先生(司法試験総合4位)の答案の型を学ぶことが重要であると考える科目をあえて3つ選ぶとすれば、刑事訴訟法、行政法、民法の3つでしょうか。

刑事訴訟法と行政法は、いずれも典型的な出題テーマに対する解答の枠組みが存在します。
例えば、伝聞法則や原告適格について考えれば想像しやすいでしょうか。
このような出題に対しては、答案の型を用意しておくことができ、そうすることが有効です。
そこで、優れた答案の型を学べる判例百選スピード講座の利用は有意義だったように思います。

民法は、刑事訴訟法や行政法のような典型的な出題テーマが存在するとは言いづらそうですが、要件事実的発想が重要な科目です。
要件事実が重要、と言われても、要件について検討するのは当たり前なんじゃないの、と感じる方も多そうです。
そのような方にこそ、優れた答案がどのように要件を整理し、説得的な議論をしているのかを学ぶ意義があるように感じます。



憲法についても、かなり大枠でいえば三段階審査や違憲審査基準の定立について、ある意味定型的な議論が可能であるといえるかもしれません。
ただ、それなら端的に三段階審査についての理解を深めればよいため、たとえば有名な合格思考憲法(憲法の答案の書き方がわかるようになる、簡単ながら優れた名著です)を読めば足りるようにも思います。



他の科目については、ここまで挙げた4科目と比較すると、相対的に答案の型のようなものの重要性が低いように思います。
とはいえ、学ぶところは多いと思います。


少し話はそれますが、優れた答案を読むことの意義は感じたものの、同講座を取るほどではない、と感じた方は、上位答案の載ったぶんせき本を購入するのも手かもしれません。







以上のことから、3科目を選ぶとしたら、
・判例の事実の用い方を学びたい→刑事訴訟法、会社法、民事訴訟法
・優れた答案の型を学びたい→刑事訴訟法、行政法、民法
となるでしょうか。



実際には、先に書いた通り、自身の苦手科目等を加味しながら、入れ替えてみるのがよいと思います。


参考になれば幸いです。





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0.質問箱の回答

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参照:質問箱の利用と記事募集

1.民法の改正と短答について

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二つの意味で質問の趣旨に賛同しづらいところです。

まず、改正に対応した過去問の解説を読めば、範囲としては十二分にカバーできたものと考えます。
民法の改正により新たに誕生した固有の論点はそう多くないため、過去問で登場した選択肢の正誤がわかれば、本番も対応できたと考えるからです。
債権者代位権や詐害行為取消権に関連する改正や、債権譲渡禁止特約にまつわる改正は、判例法理と異なる結論を導くものを含みましたが、問題意識自体は初出のものではありません。
私も、副読本等は利用しましたが、過去問を中心に学習し、本番の民法でなんとか8割は得点できました。
参考:短答自己採点&再現答案作成終了


次に、民法が大改正をする年に、あえて過去問のみを用いて勉強をする意味がわからないため、現実にはそんな方はあまり多くないと考えます。
改正点をチェックする必要があり、前年までに旧民法で出題される試験を受けたことがあれば、改正点に注目して勉強をするのが効率がいいのは明らかです。
そのため、字義通り過去問だけでの対応が適切か否かを検討することにはあまり意味がないなあと感じます。


結論としては、過去問だけでも十分に対応ができたであろうし、不安なら民法サブノート(改正点を含む諸トピックについて簡潔な事例問題が並んでおり、かなり勉強になりました)等を利用すれば、特に例年と変化なく受けられたものと思います。





2.予備論文の答練について

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以前の質問者様でしょうか。
参考:予備論文の答練・民法の演習書・バイトについて(質問箱回答)

結論としては、あまり違いはないと思います。
①初見の問題を時間内に書き切る練習という観点から、答練の難易度・分量が本番に近しいかどうかが気になっているのだと思います。
難易度を比較するのは簡単ではありませんが、どちらの答練も本番と類似の難易度・分量のもので練習をすることを目的にしているもののようです。
そのため、どちらの答練をとってもその目的は達成できるでしょう。

②形式的な答案の書き方や論述の仕方を第三者に読んでもらう機会という観点についても同様です。
採点表を用いて採点をし、出された答案に直接コメントを書き入れるという手法に差はありません。
そのため、自主ゼミ等の他のよりよい方法があるのかもしれませんが、2答練の比較という意味では、どちらも大丈夫でしょう。
参考:(添削編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較


3.判例百選スピード講座について

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私が大好きな判例百選スピード講座の話ですね。

参考:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人

試験前は「俺も渡辺悠人先生のように司法試験で総合4位を取って判例百選スピード講座を担当するぞ」と思っていましたが、総合4位は程遠そうです。
渡辺先生もこの講座もとてもすごいことがわかりました。








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0.司法試験・予備試験の「現場の魔物」

先日質問箱に面白い質問がありました。

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司法試験や予備試験を受験するにあたり、本番の会場特有の緊張感や高揚感から、答案の出来が左右されることはありえそうです。
そのような影響を指して「現場の魔物」という表現がなされているものと思います。
本番で満足のいく答案を書けるよう、様々なことを予期し、準備をしていったつもりですが、それでも対応がしきれないことがありました。

そこで、今回は、あらかじめ予期していて準備をしたこと、予期できなかったことについて触れてみたいと思います。



質問箱に来ていた質問に回答しています。
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参照:質問箱の利用と記事募集







1.司法試験の魔物

特に定義なく「現場の魔物」について書いていました。

魔物という表現が使われる代表例としては、甲子園の魔物が挙げられそうです。
参考:甲子園のマモノ(ニコニコ大百科より)
説明できない力によって、調子が狂うこと等により、劇的な展開となることを指すことが多いようです。



こと司法試験において、劇的な展開があるとすれば、それは多くの場合答案の崩壊を意味するでしょう。
平常時に解いたとしても問題が難しくて解けないことがあるほかにも、会場の緊張感等による影響で、うまく書けないようなことがありえるでしょう。
甲子園の魔物の用法からすれば、後半の方は、「司法試験の魔物」とでも呼ぶことができそうです。


ひとまず、司法試験本番特有の要因により、答案作成に支障が出ることを、司法試験の魔物と呼ぶこととします。
とはいえ、後述するように、本番特有の要因と言っても、その要因自体はあらかじめ想定できるもののように思います。
そのため、司法試験の魔物は、その正体がわからないというよりは、魔物がとても強いことが問題であるように思います。
まずはどのようなことが起こりうるのかについて書いた上で、対応しきれなかったことについて書いておきます。


(令和2年の司法試験においては、司法試験会場で実力を出し切れるか否かの以前に、新型コロナの感染やその濃厚接触を理由に受験が制限された方も存在するのではないかと思います。受験した身でありながらかけられる言葉はないのですが、心よりお見舞い申し上げます。)

2.あらかじめ予期していたこと

司法試験本番特有の要因として挙げられるのは、おおまかに分けると次のようなことです。
・本番ゆえの緊張
・連続での試験や移動による疲れ
・いつもの勉強場所と異なる環境


これらのことについて、次のような対策が考えられます。

・本番ゆえの緊張
頭がうまく動かず、問題文の事情や条文がうまく頭に入ってこない。
→事前に処理パターンを用意しておき、当日の負担を軽くしておく。条文も目次を利用する等して、構造を把握しておく。

令和2年の司法試験や令和元年の予備試験でいえば、憲法の答案の型はかなり綿密に用意をしていました。
また、刑訴のような判断枠組みがある程度固まっているものや、民法のように要件事実論的な発想が重要な科目についても、答案構成から機械的に答案が作成できるように用意をしていました。

ただでさえ緊張しているため、トラブルが起きるとかなり取り乱してしまいます。
そこで、たとえば忘れ物を絶対にしないように、持ち物リストを丁寧に作成したりしていました。
参考:司法試験当日の持ち物リスト(メモ)



・連続での試験や移動による疲れ
疲れから、十分な分量の答案が書けなくなったり、思考が鈍くなる。
→本番の5日間はできる限り休む。論証の確認等に当てる時間が少なくなるように、かなり数を絞ったまとめを作っておく。


試験が終わったあと、帰宅するときには毎日タクシーを利用していました(だいたい2,000円から3,000円程度で、会場近くのホテルに宿泊をすることを考えればそこまで高いとは思えなかったためです)。
また、毎晩寝るときには腕にサロンパスを貼って、疲れが残らないようにしていました。



意外と言及されないことですが、試験後にできる勉強は、体力的にも時間的にもかなり限られているため、確認する論証等を絞ったのは、相当効果的に思えました。
私は、8科目で計30ページ強に論証集をまとめ、休み時間や帰宅後は、それを中心に復習をするにとどめました。
直前に大量に詰め込むことによって調子を整えたり、気分を高めたりする方もいるとは思いますが、それはそれとして簡易な論証を用意しておくと、安心材料になりやすいかなあと感じます。



・いつもの勉強場所と異なる環境
食事、椅子や机、トイレの環境が異なり、試験前後や試験中の環境に変化がある。
→できる限り試験当日と同じ環境で慣らす。トイレについてはどのようにするか考えておく。


私は、五反田TOCが試験会場でした。
TOCは例年椅子がパイプ椅子なので、試験会場がわかった時点から、パイプ椅子を用いて勉強するようにしました。
他の試験会場でも、可能な限り再現することをオススメします。
また、私は試験当日は栄養ドリンクを服用することや、試験中手持ち無沙汰になり飲み物をたくさん飲むことがわかっていたため、試験中にお手洗いに立つことが多くありました。
これについてはもう割り切ってしまい、答案構成が終わったり、設問がひと段落したときにお手洗いに行き、気分転換することにしていました。


(毎日1本飲んでいました。効果があるかはよくわかりませんが、大学受験のときから大事なときに飲んでいるため、ルーチンのようなものです。)

令和2年の試験では、マスクの着用が必須だったため、これについても最善の対策を考えました。
息苦しくなったり暑くなったりすることが怖かったため、冷感マスクを5種類ほど買って、試してみました。
(結果的に選んだのはクラウドファンディングで購入したもので、驚異の息のしやすさと肌触りのよさがありました。)
自宅で勉強するときも毎日8時間マスクを着用し、慣らすようにしました。





このように、ある程度どのようなことが起きるかは予測ができるので、できる限り不安要素を取り除く工夫をしておくとよいのだと思います。

3.対応できなかったこと

このように、かなり考えて対策をしていたはずなのですが、それでも対応をしきれなかった箇所がありました。
具体的には、令和元年の予備論文で最後に検討した科目の民事訴訟法や、令和2年の司法試験初日の最後の科目の行政法は、頭が疲労困憊しており、問題文がさっぱり頭に入ってきませんでした。
特に、行政法は参照条文の関係がさっぱり読み取れず、かなり苦労をしました。
何もわからないので、もうお手上げです。


頭に入らない、ということが起こりうること自体は把握していたため、それなりの対応をしました。
具体的には、問いに形式的に答えてさえいれば、一応の点数が入りうるので、問題文の文言を書き写したり、ナンバリングを丁寧に振り、一応の体裁を整えました。
勉強が進んでいる人なら察する通り、これでは優れた答案とは到底いえません。
それでも、答案が完全に崩壊してしまうよりはマシなので、これでよいのです(というより、これが精一杯だったと思います)。
また、一度お手洗いにいき、自分が何に行き詰まっているのかを考える時間を取りました。


どれも対応としてはかなり不十分ですが、何か対応ができている、と感じることが、長丁場の試験で後続の試験への影響を小さくする上では重要なので、これでよいのです(二度目)。


4.おわりに

司法試験の魔物は、とにかく強い。
何が起こるかある程度予想がついているにもかかわらず、うまく行かないことが多々あります。
第一には、できる限り不安要素を取り除いておくとよいのですが、魔物と対峙してしまったときには、被害が最小限になるよう、冷静な対応をできるようにするべきです。
その方策を考える一助になっていれば幸いです。







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参照:質問箱の利用と記事募集

1.予備論文向けの答練について

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リクエストありがとうございます◎
予備短答に向けての答練は取っていなかったので、予備論文向けの答練のことだと思っておきます。


すでに書いているもので、答練に関連するものは次の3つです。
論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
(添削編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較
(奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較

一番上の記事が総論的な話で、下二つが添削と奨学生制度に関するものです。
もし気になるトピックがあれば、コメントなり質問箱なりでまた教えてください!


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(ちょうど昨日掃除をしていて、予備試験と司法試験の答練の資料と答案を積み上げていました。タイムリーなリクエスト嬉しいです◎)

2.民法の演習書について

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以前予備短答のあとの学習計画についての箇所で旧司法試験について記述したことに関連したものでしょうか。
参照:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画


民法が改正したことによって、旧司の演習素材としての価値が変わるとは特に思いません。
民法改正が、判例法理を条文化したという側面が多分にあることから、旧司で問題意識となっていたことが一切問題にならなくなったり、逆にまったく新しい問題が多数生じる、というようなものではないと考えるからです。
そのため、旧司を扱うこと自体は今もオススメできるかなあと思います。
なお、私が使っていたアガルートの旧司法試験解析講座も法改正に対応しており、予備校も一定の価値があることを前提に、民法改正後に講座にしているのだと思います。






ただ、重問をかなり回した状態(すごい!)であれば、新たに旧司を利用することによるメリットは薄いかもしれないと考えました。
理由は、
・基礎的な論点に関して理解できているかを問う問題が多く、重問との役割の差が小さい
・短文事例問題が中心で、事実のあてはめの力や、長文事例の読み解きの練習にはあまりならない
・そもそも重問に旧司の問題が一定数採用されており、新規の問題が満足できる数用意できるかが不明である
あたりでしょうか。


そこで、重問を一定程度習得している状態なら、自分なら、新たに利用する演習素材としては長文事例問題を採用します。
具体的には、新司法試験と予備試験の過去問か、改正民法対応の演習書です。


新司の過去問は、言わずもがなですが、既存の民法の長文事例問題としては、民法の理解をもっとも差がつく形で問うド良問です。
質問者様が予備試験を受けるのか司法試験を受けるのかが定かではありませんが、どちらにせよ効果的でしょう。
私は、予備試験を受験する段階では、一度扱うと問題内容を覚えてしまう、という理由で新司の過去問は扱っていませんでした。
しかし、予備合格後に過去問を2周した感覚からは、1度解いたくらいで問題意識を全て理解できるようなヤワな問題群ではないので、安心して予備試験受験時に解いていいと思います。

どの年もかなり難しいので、年度ごとに書き進めていくような方法でなくとも、あらかじめ出題分野をぼんやり調べて、考えたい分野が出題されている年だけ答案構成をする、のような扱い方で十分だと思います。


改正民法対応の一定程度長文事例の演習書はかなり少なく、知る限りでは新考える民法くらいなのかなあ、と思います。



いずれもかなり難しいので、オススメといえるかは怪しいところです。


短答を突破できる程度の知識があり、重問の問題も理解していて、予備の過去問も複数回検討できているような状態なら、少なくとも今年の予備論文との関係では、無理に演習書に手を出さずよりも、実務基礎科目を中心に他科目の勉強をしてもいいかもしれません。

3.バイトと勉強の両立について

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バイトに関する投稿が続いている!
参考:選択科目・バイト・旧司の利用について(質問箱回答)

たしかに学部生時代は大学受験予備校と家庭教師を中心に、学費と予備校代が出るくらいはバイトをしていました。
ただ、サークルにあまり積極的に参加していなかったので、勉強以外の活動はふつうの学生くらいだったと思います。
両立のコツはよく分かりませんが、強いていえば自分がやるべきことをリストアップして、淡々と進めていくことでしょうか。


ただ、学生時代のバイトで得られる金額はたかがしれていて、社会人になったのちはすぐに得られるようなものであることが多いでしょう(よっぽど特殊なバイト等をしない限りは)。
なので、生活上必要な限度を超えて働く必要はなく、それよりも勉強に専念してさっさと合格してしまうことの方がよいなあ、と思うことが多々あります。




今日は以上です。





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参照:質問箱の利用と記事募集

1.選択科目について

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このツイートに関連するものでしょう。

私が労働法について感じた感想(というより聞いていた噂)としては、
・判例の下位規範をかなり覚えることになる
→最低限の記述ができるようになるまでに時間がかかる
→暗記科目が苦手なのでつらい
・条文のあてはめだけで解決することは少なく、個別の利益衡量により事例問題を解決することが相対的に多い
→条文操作で解決をしたい自分には肌が合わない

ということでした。
なので、逆に言えば、時間をとって勉強をすることができる受験生にとっては、勉強すればするほど実力が伸びる科目だし、事実を拾って事例を解決する態度で差をつけられるため、実力の差を反映させやすい科目のように思います。
そこで、十分に時間のある受験生にとって、いい選択の一つだと思います◎(そして、そういうところが受験生に人気な理由の一つなのだろうと感じます)。

ただ、実際に選択をしたわけではないので、多分に妄想が含まれていそうです。



私は知的財産法を選びました。
知財は、分量が多いとはされるものの、丸暗記しなくてはならない箇所は多いとはいえず、暗記の負担は少なめでした。
また、条文による解決をすることが多く、その場で事実を拾いきれずに答案が書けない、というような事態も起こりづらいように感じました。
受験生の多くが選択する労働法についてネックだと感じた点をクリアしていたので、勉強をしていてあまり苦になりませんでした。

なので知財がオススメです(あれ)

2.バイトについて

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これもツイートに関連したもののようです。


法律試験予備校のチューターと、大学受験の家庭教師(と夏は暑いのでお休みしているUber Eats)をしています。
どちらも時給がいいので、そこそこ時間を入れれば、新卒の社会人くらいの給料はいただけそうでありがたいところです。






3.旧司法試験の利用について

IMG_6971

以前の記事へのリアクションでしょうか。
参考:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画


ごく簡単にノート等に答案構成をして、あらかじめ簡単にまとめておいた答案構成と見比べていました。
そして、論点を落としたところについて、マーカーを引く、のようにしていました。


IMG_628FF448D4FE-1
(旧司法試験解析講座のテキストをスキャンしたものと、そのメモを書き添えたもの)

なんども繰り返しているうちに、大方の内容は頭に入っていたため、復習は主に書き漏らしがないかどうかを確認することくらいになっていたと思います。
書き漏らしが続いたとき(前マークをしていたところを再び書き漏らしたとき)は、解説部分を参考することもありました。


講座はアガルートの旧司法試験解析講座を利用していました。
昨日の回答にも関連する箇所があるので、リンクを貼っておきます。
質問回答(旧司の利用・勉強場所・iPadの利用)





Twitterの呟きに関連する質問が続きました。
うかつな呟きは気をつけようと思いました(?)








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参照:質問箱の利用と記事募集

1.予備論文対策の旧司法試験過去問の利用


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以前予備短答のあとの学習計画について書いたことに関連したものでしょうか。
参照:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画


私はアガルートの旧司法試験解析講座を利用していました。
そのため、年度を決めて遡っていたわけではなく、講座に含まれている年度のものを扱っていました。
だいたい20-30年程度の範囲になっていたと思います。
各年度設問が2問あり、各科目40-50問が内容となっているため、演習素材として十分だったと感じています。

2.勉強場所に関して


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これは一昨年の夏(4回生)のことですね。
この年は短答対策と論文対策のために、朝から大学の図書館に通って勉強をしていました。
家から大学までが遠かったため、論文直前には地元のカフェや図書館で勉強するようにしていました。


予備試験に最終合格した去年は、大学を休学していたため、大学の図書館や自習室には入れなかった(厳密には入れるのかもしれませんが、手続きはしていませんでした)ので、もっぱら地元のカフェや図書館で勉強をしていました。

参照:予備試験浪人をするということ


自宅で勉強する派の人も多いかもしれませんが、私はあまり家では集中ができなかったので、ころころ勉強場所を変えていました。

3.iPadの利用について

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読んでくださりありがとうございます!
参照:司法試験・予備試験とiPad活用術

私が使っているiPadは第5世代のWi-fiモデルで、128GBのものです。
結構に古いモデルですが、必要となるアプリにはいずれも対応していたため、特に不便は感じませんでした。
論証集や判例百選、ぶんせき本等学習におよそ必要な資料を入れていましたが、ストレージの使用量は60GB弱で、容量は128GBで十分だったと思います。
また、画面も特に小ささは感じず、大きさにも不満はありませんでした。


ただ、今私が買うならもう少し新しいモデルのものを利用すると思います。
理由は、私のモデルではApple Pencilに対応していないためです。
論証集等に書き込みをするのに、Apple Pencilはかなり便利に思えるためです。




自分で書いていたらかなり新しいものを買いたくなってきました。
今のものが故障したりしたら新しいモデルの購入も検討してみます。









こんな感じで質問箱に答えていくことにします。
今回は以上です。






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0.質問箱の利用

以前よりTwitter(@abc_examinee)では連携していた質問箱なのですが、昨日はじめてブログの記事の参考にしてみました。
参照:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人

もともとかなり適当に更新をしているため、このように記事の題材を募集できると、かなり便利だなあと感じました。
また、受験勉強を少しお休みしていることもあり、少しずつどんな内容を受験生が欲しているのか迷子になってしまいそうです。


そこで、これからも記事のネタを募集できるように、質問箱のリンクを貼っておくことにしました。

1.質問箱への投稿の方法

私の質問箱のリンクはこちらです。
https://peing.net/ja/abc_examinee

リンク先にある、テキストボックスに質問したい内容を打ち込んで、「質問を送信する」のボタンを押してください。
質問箱は匿名での質問が可能なので、気軽に質問をしてください。


2.回答の目安

元々気まぐれで更新をしているブログなので、質問してくださった内容について、必ず回答することを確約できません。
どうしても気になるときは、コメントやTwitterのDMなどで同じ内容の質問をしてくだされば、簡単に回答すると思います。


また、あくまで一受験生なので、どこまで意味のある回答ができるかは不明です。
ご容赦ください。


一つの質問に対して一つの記事を利用するとは限りません。
どのようにやっていくかは模索していきます。


質問箱を利用するのが億劫だったり気が向かなかったりする場合は、もちろん適当な記事へのコメントでも結構です。


逆に質問箱での回答はあまりしなくなると思います。
内容が気になる方はブログの記事一覧から回答がないか探してみてください。


全然質問が来なかったらそっとたたみます。
触れないでください。







以上です。
よろしくお願いします。







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0.アガルートの判例百選スピード攻略講座

先日私の質問箱(https://peing.net/ja/abc_examinee)に、こんな質問が投稿されていました。

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私が判例百選スピード講座(アガルートアカデミーの公式ページに飛びます)を常日頃から褒めていることから、このように同講座に関連する質問が多くきます。
そこで、今回は、判例百選スピード講座の特徴について述べたのち、どのような受験生にお勧めできるかの観点を加味して、この質問箱の質問に回答してみましょう。





なお、あくまで一受講生の感想であるため、不正確な点がありえます。
アガルートの受講相談はきわめて丁寧なため、気になった点があれば受講相談をしてみるのをオススメします。
参照:受講相談






1.特徴① 答案の形で判例を学ぶことができる

最大の特徴は、判例百選の事例を、司法試験や予備試験と同様の事例問題として考えた場合、どのように答案に書くかが学べる点にあります。

(サンプルの一例 刑法百選Ⅰ94

上記リンク先にある通り、この講座では、百選掲載判例のうち論文試験との関係で重要なものについて、判例の内容を答案の形式で書き直しています。
答案の形式で書かれているということは、①問題提起②理由づけ③規範の定立④あてはめ の4要素につき盛り込まれた記述を参照できるということです。


あてはめを除く部分については、一般的な論証集にも記載がないわけではなく、判例と同種の事案についての事例問題を解けば、あてはめの方針について学べることがあるでしょう。
しかし、判例が実際にどのような事実を、どのようにあてはめに用いたかについては、予備校テキストをざっと読んだのみでは不明瞭なことも多いでしょう。
具体的に答案の形にしたこの講座の答案例を見れば、あてはめの仕方や方針が理解できることから、この点についての悩みが晴れるはずです。


また、判例自体が各要素についてどのような理解をしたといえるか、判例に明示されていないこともある理由づけや規範につき、どのような記述が望ましいか、という点について、明示的に記載がなされている点もこの講座の強みでしょう。


このように、答案の形式で判例の事案を学習することで、実際の論文試験で判例の理解を正確に記述できるようになるものと考えます。

2.特徴② 渡辺悠人先生の答案の型を学ぶことができる

また、上記の答案は、全て渡辺悠人先生が書き下ろしたものとあります。

......本講座の論述例は,全て渡辺講師が書き下したものになります。一人の講師の一貫した物事の考え方や答案の書き方を学ぶことで,科目間を超えて,正しい法的思考回路や答案作成上の技法を学ぶことができます。......(判例百選スピード講座)

渡辺先生は、新司法試験に総合4位で合格する等、様々な実績を残しています。
その渡辺先生が書いた答案は、各科目で守るべき答案の型が明確に定まっているもので、法的三段論法を守りつつ、メリハリある記述をした、実績に見合うだけの素晴らしいものです。
このような優れた答案を素材に学習をすることで、判例の学習のみならず、論文試験の答案の書き方やその考え方を体得することができるように思います。

3.判例百選スピード攻略講座の使い方・オススメの人

上記のような理解から、使い方としては、次のようなものがあるでしょう。
  • 既に百選掲載判例の要旨を理解していることを前提に、個々の判例の理解について答案に反映できるようにするために、個々の判例の解説を聞く。
  • 答案の書き方や考え方を学ぶため、全ての答案例を通読してみる。
また、講座を購入すると、講義の音声データがダウンロードできるようになるため、日頃の百選掲載判例の復習用の音源として利用するというのも手でしょう。


そこで、オススメの人としては、次のような人が挙げられるでしょう。
  • 百選掲載判例の理解はある程度進んでいるが、うまく答案で表現ができない。
  • 論文試験での答案の作成の考え方や書き方が定まらず、参考となる答案がほしい。

逆に、まだ百選掲載判例レベルの知識につきほとんどついていない場合に、初学者の初期のインプットに有用かはわかりかねます。
百選掲載判例の全てを搭載したわけではないため、これを純粋なインプット教材として用いると、多少知識の抜け漏れが生じ得るためです。

4.質問箱への回答(論マスや重問との併用の是非)

これを前提に、先ほどの質問をもう一度見てみましょう。


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結論としては、論マスや重問で得られていないと感じる能力が、上記の判例百選スピード講座で補えるならば、受講をすることが有用であると考えます。
そうでないのなら、受講する必要はないとも考えられます。


論マスや重問が、必ずしも判例と全く同様の事案について扱っているとはいえません。
そこで、判例の事案に対する理解を深めたいのなら、判例百選スピード講座の利用は効果的でしょう。
また、論マスや重問は、インプット教材としての性格から、本番でそのまま書いた際に最適な記述をしているかどうかはわかりかねるところです。
そこで、論文試験を含む新司法試験で高順位を得た渡辺先生の答案を読み、答案の書き方や考え方を学ぶという目的でなら、別途受講することが効果的でしょう。


一方で、単に演習素材を増やす目的のような場合には、特に別途購入しなくてもよいのかなあ、と考えます。
あくまで百選掲載判例の事案であり、演習問題としては新鮮味に欠けるものといえそうです。
また、論マスや重問も、重要判例の理解を促すために作問されている箇所があるはずで、単に演習をしたいだけなら、テーマが被っていることにつき考える必要が生じるためです。


5.おわりに

このように、大きく二つの特徴のある判例百選スピード講座
私自身かなり好きな講座で、司法試験本番も会場に持っていくほどでした。
参照:司法試験当日の持ち物リスト(メモ)
是非気に入ってくだされば幸いです。


(2020.9.2追記)科目の選び方について別記事で書きました。
判例百選スピード講座の科目の選び方(質問箱回答)












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0.再現答案からの解放

再現答案を終え、名実ともに今年の司法試験とお別れをしました。
一応内容を書いておきます。

1.短答自己採点

辰已の短答再現を利用しました。

スクリーンショット 2020-08-17 14.15.00

苦手な短答も一応8割が取れたため、安心しました。
短答はいつも全部の問題が難しく感じるので、他年度との差が分かりづらかったのですが、結果の速報からは、民法の平均点が低く、難しかったようです。
憲法で提出者平均点を切っており、そこまで簡単だったのか、と思い、少ししょげました。


足切りはなさそうなので、ひとまず大丈夫そうです。

2.論文再現答案

論文の再現答案を作成、提出しました。
なお、予備校に提出予定のため、ここには貼りません。
良くても悪くてもぶんせき本等に載るはずなので(?)確認してみてください。



自己評価はあてにならないので、特に意味はないのですが、当てる楽しみと主観と客観の差を理解しておくのは重要なので、ランク予想をしておきます。

知財 B
憲法 A
行政 C
民法 A
商法 B
民訴 B
刑法 A
刑訴 B

少し甘めにつけている節がありますが、全体的にAかB(上半分)には残るような答案作成を心がけたつもりです。
これは、評価というよりは祈りです。
半年後にいい通知がきていることを願うばかりです。

3.おわりに

名実ともに司法試験から解放されたので、もう今年の試験の内容についてはあまり語らない予定です。
もう終わった予備試験についてを中心に、自分が培ったノウハウを書ければ幸いですが、気まぐれなのでなんともいえません。
一受験生の立場でおこがましいですが、気になるテーマがあればコメントやメッセージで教えてください。


以上です。


関連記事:司法試験を終えて





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