ABCにっき

元司法試験受験生、現在LLM準備中の者のブログです。R1予備試験、R2司法試験、弁護士。(一部PRを含みます)

0.New辰已・全国公開模試について

以前紹介した通り、2020年受験向け最後の司法試験模試として登場したのが、New辰已・全国公開模試です。
他塾との連携も含め、新情報が多くなってきたため、別記事に分けました。
情報整理に役立てば幸いです。




1.模試の特徴について

今回の模試の最大の特徴の一つは、会場受験以外の受験方法があることでしょう。
東京と大阪での会場受験にくわえ、オンラインLIVE受験を行うことが記載されています。
オンラインLIVE受験は、東京での会場受験の様子をZoomで配信することで、会場受験に似た緊張感の中で受験ができるものとされています。
同塾が以前行なっていたコンディショニング答練と類似の仕組みのようです。

日程は、以下の通りです。

東京A日程:6/29,30,7/2,3
(オンラインLIVE受験も同様)
東京B日程:7/8,9,11,12
大阪日程:7/13,14,16,17

申込開始日:6/13 14:00から

他の特徴として、本番まであまり日数がないことから、添削を受ける答案数を厳選できる仕組みが採用されているようです。
日程通りの受験に慣れたいだけであれば、そのような活用方法もありそうなので、斬新です。



いずれも詳しくは公式を確認してみてください。
参照 公式パンフレット:https://tatsumi-study.com/pamphlet/sh/book_SH200605_all/#target/page_no=1
参照 公式サイト:https://r-tatsumi.com/conditioning/zenmo2020/

(なお、この記載は以前の紹介記事と同様のものです。)

2.アガルートアカデミーとの連携

模試自体の特徴に加えて、興味深いのは、アガルートアカデミーが同塾経由で辰已の模試の申し込みを可能とすると発表したことです。


申し込みの方法については6/12頃に公開するとのことです。
詳細はまだ未公表のようです(2020年6月10日現在)。


詳細が公表されました。

こちらは後述のBEXAとは異なり、会場受験も含めて申し込みが可能なようです。
あらかじめアガルートのホームページ上でのフォーム記入をしておくと、Amazonギフトコードが1000円分もらえるというキャンペーンです。
実際の申し込みは、辰已のホームページ上で進めるようです。


詳しくは以下のリンクから確認してみましょう。
参考:辰已法律研究所×アガルートアカデミー「司法試験New全国公開模試」


Amazonギフトコードがもらえるという点でありがたいというのもありますが、予備校間での講座の連携はあまり例がなく、とりわけ全国公開模試という重要な講座での連携は類を見ないものです。
今後も同様の取り組みが増えるとすれば、楽しみです。



3.BEXAとの連携

同様に、BEXAとも連携をすることが発表されています。


正式プレスは6/10中になされるようですが、Twitter上で伊藤建先生が告知をしておりました。
こちらについても具体的な手続等については未公開です(2020年6月10日現在)。

正式に公表がされました。
参考 公式サイト:https://bexa.jp/courses/view/275

BEXA経由で購入ができることが案内されています。
対象となるのはオンライン受験で、6/12から購入が可能になるようです。
同時中継日程:6/29,30,7/2,3


辰已の6/13より早くに購入開始日が設定されていますが、オンライン受験に人数制限があることは示唆されていないため、この点については特に深く考えなくてよさそうです。
また、オンライン同時中継の日程のみが公表されていますが、問題だけ取り寄せたい場合等に関する案内は特になされていないようです。




伊藤建先生は同時に、今後も他塾の連携を行う可能性があるような発言をされています。
受験生としてはありがたいばかりです。

4.おわりに

以上の通り、辰已模試について3塾が連携しての実施がなされることとなっています。
私もこの模試を受験するつもりでいるため、受験者が増えるであろうこのような流れを嬉しく思っています。

伊藤塾が現在では模試の実施については特に動きを見せていませんので、伊藤塾の動きにも期待です。



情報が出るたびに適宜更新しようと思います。


関連記事:
論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
試験日程延期を受けての直前答練追加まとめ(予備試験・司法試験)



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0.TOP

初めましての方は初めまして。
司法試験受験生のABCと申します。

細々とブログを書いているので、もしよかったら目を通していってください。

1.自己紹介

私は2020年の司法試験受験生です。
受験資格は2019年予備試験合格で、3月に東京大学を卒業して、既卒として受験をします。
いわゆる4年次合格ではなく、1年留年をして5回生として予備試験を受験しました。

2.主な記事

特にまとまりなく書いているため、あまり明確なジャンル分けはありませんが、概ね以下の通りです。


□予備試験短答対策
予備試験短答式試験の学習の指針

予備試験短答の一般教養の対策


□予備試験論文対策
論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
───(添削編)伊藤塾コンプリ答練と辰已予備スタ論の比較
───(値段編)伊藤塾コンプリ答練と辰已予備スタ論の比較

予備試験論文の採点方式

予備試験論文の一般教養の対策・解き方



□法律試験勉強法一般について
司法試験・予備試験とiPad活用術

司法試験・予備試験六法の入手と利用

基本書や判例百選は必要?司法試験・予備試験と判例・学説


□進路選択について
予備試験浪人をするということ

◻︎その他
試験日程延期を受けての直前答練追加まとめ(予備試験・司法試験)

・投資信託積み立てにっき
───投資信託の積み立てにっき【5/13】


言及したものも含め、予備試験対策で使用した教材は以下の楽天ROOMでまとめています。
適宜参照してみてください。
https://room.rakuten.co.jp/abc_sakana/collections


以上です。
よかったらいくらか読んでくださると幸いです。



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0.通信が無料・無制限のRakuten Miniをどう使うか

前回紹介した、実質1円でもらえる通信が無料・無制限で利用できる小型スマホのRakuten Miniが届いて、数日が経ちました。
(参考:実質1円で通話料1年無料のスマホがもらえた話)

何に使うか特に決めないままに契約をしたのですが、少しずつその使い道が見えてきたため、簡単に紹介します。
先に結論を申し上げると、電子決済のできる最強小型Wi-Fiルーターとして用いています。



1.無料・無制限のWi-Fiルーターとして用いる

仰々しく使い道が見えてきた、とは書きましたが、結局のところ最も優れているのはおそらくこの点です。
楽天回線圏内であれば通信が無料・無制限で、Rakuten Miniにはテザリング機能があるため、Wi-Fiルーターとして用いることができるのです。


282
(Wi-Fi共有のオン/オフを切り替えられるテザリングボタンが設置できます。Wi-Fiルーターになるために生まれてきたような機械だ。)


速度も申し分なく、動画の再生等に困ることはほぼありません。


スクリーンショット 2020-06-02 22.10.37
(Wi-Fi接続したパソコンでの通信速度計測です。環境を変えて試してみましたがおおむね30-60Mbpsの間におさまっているように思います。)


弱点があるとすれば楽天回線の範囲が広いとはいえないことでしょうから、前もって中心として利用したい場所が楽天回線圏内であるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
また、地下鉄の駅構内で、楽天回線ではなく自動で他の回線(他の回線に繋いでいるときは月5GBまでの利用制限が存在します)に繋がっていることもあります。
とはいえ、自宅等の決まった場所で用いる分には特に支障はないでしょう。

2.携帯電話番号をもう一つ得る

スマホを2台以上保有すること自体の意義として、携帯電話番号をもう一つ得られることが挙げられるでしょう。
用途によって複数の電話番号を用意しておき、それぞれで分けておきたいニーズは、とりわけ事業用等で存在するでしょう。
しかも通話料も無料なので、持たない理由がありません。


携帯電話番号が増えることで、各種サービスで複数のアカウントを保有することができるのも魅力かもしれません。
代表例としてはLINEのアカウントでしょうか。
元からLINE@であれば個人で複数のアカウントを用意することはできますが、いわゆる通常のアカウントを複数保有することが必要な場合もあるでしょう。



3.Android端末でしか利用できないサービスを利用する

私は日頃iPhoneを用いているため、Android端末であるRakuten Miniを利用することで、Android端末でしか利用できなかったサービスを利用できるようになりました。


その一つに、おサイフケータイがあります。
とりわけ私が恩恵を受けているのはモバイルPASMOです。
iPhone端末だとモバイルSuicaしか利用ができないので、日頃PASMOで定期券を利用していた私はモバイル決済をしかねていました。
しかし、今回Android機であるRakuten Miniを利用できるようになったことで、モバイルPASMOデビューをすることになりました。



やや詳細にわたる話ですが、Rakuten Miniは複数の電子決済が利用できる端末の中だとほぼ最小の部類に入ります。
厳密にはApple Watch等が存在しますが、スマホ型のものではほかに類を見ません。
Rakuten Miniはクレジットカード程度の極めて小さいサイズなのですが、そのサイズ感ゆえに、電子決済専用のサブ機として活躍してくれます。
電子決済だけのために新しくスマホを買おう、とはなかなかならないかもしれませんが、なんといっても1円なので(厳密にはすべてのキャンペーンに参加すると2,999円戻ってくるので!)、契約しない手はないでしょう。

4.他社からの乗り換えが不要

このような莫大な利益を得るにあたり、乗り換えを前提にキャンペーンが組まれていることもあるでしょう(乗り換え割、等と謳われているものです)。
しかし、今回は特にそのような制限もなく、ただサブ機として追加で契約をすればよいのみです。


なお、楽天UN-LIMITで契約する場合、最大21,300ポイントが付与されることになります。
そこで、たとえばRakuten MiniでなくともGalaxy A7であれば、実質無料で契約ができることになります。
そのため、通信・通話が無料・無制限でできるスマホがほしいだけであれば、Rakuten Miniである必要はないでしょう。

5.おわりに

このように、何気ないきもちで契約をしたのですが、サブ機として大いに活躍してくれています。

もし興味が湧いた方は、前回の記事も合わせて確認をしてみてください。

参照:実質1円で通話料1年無料のスマホがもらえた話


読んでくださりありがとうございました。





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0.楽天モバイルの新規キャンペーンが本当にすごい

日頃は司法試験対策のブログを細々と書いているのですが、今回参加した楽天モバイルの新規キャンペーンがあまりにすごいので、簡単に感想を記事にまとめました。
詳しくはいずれも公式の情報を確認してもらいたいところですが、何がどう異様なのかだけ紹介します。


いまだにこんなにうまい話があるのかよく分かっていません。
素人判断なので、何か勘違いをしていれば指摘の上笑ってください(?)


実際に使ってみた感想も別記事で載せているので、一緒に確認してみてください。






1.1円でスマホ端末のRakuten Miniが届く

とにかく何よりも驚きなのが、スマホ端末が1円であることです。




特にスペックに問題があるわけでもないスマホ端末が、1円で届きます。
大手キャリアで昨年まで問題になっていた、途中解除で違約金が発生することを前提に、見かけ上「iPhoneが0円」と銘打っていたのとは異なり、文字通り端末料金が1円であるとうたっています。
のちに詳述するとおり、支払うのは手数料の3300円と端末料金の1円のみです。


IMG_6239




2.通話料・通信量が無料になっている

安いのは端末だけに限りません。
なんと基本プラン料金が今なら1年間無料となっています(2020年5月29日現在)。

スクリーンショット 2020-05-29 00.20.53


データ通信については、楽天回線では無制限に利用可能です。
楽天回線でなくパートナー回線を利用する分については、月に5GBを超えると通信制限になります。
それでも他社の通信制限の8倍の通信速度であるため、たとえばサブ端末として利用する分にはほとんど問題がなさそうです。

通話についても、Rakuten Linkというアプリを用いることが前提ではありますが、無料となります。
Rakuten Linkで無料で発信できないのは(0180)等の他社接続サービスや、国際通話、特番くらいのものなので、通常利用で困ることはあまりないでしょう。




3.異様な量のポイントがもらえる

1円で1年間無料通話・無料通信ができる端末が届くだけでなく、今なら異様な量のポイント還元が用意されています(2020年5月29日現在)。
最大で21300ポイントがもらえるとの宣伝がありますが、今回の申し込みで全員が確実にもらえる内容として、次のものが挙げられます。



オンラインで楽天UN-LIMIT(前述のサービス)に申し込む、送られてきた端末を受け取る、Rakuten Linkを利用する(これは開通等に用いるアプリなのでいずれにせよ利用します)、で3300円分のポイントが還元されます。
要は、オンラインで手続きをするだけでよいことになります。


先ほど端末が1円で、手数料が3300円かかるとしましたが、手数料について詳述しなかったのはこのためです。
手数料分は全額ポイントで返還されることになるためです。



このように、誰でも実質1円で利用を開始することができるのです。



なお、21300ポイントの内訳を確認すると、うち15000ポイントは他機種を申し込んだ場合のものなので、そこまでうまい話はないな、という気持ちにさせられます。


4.解約が簡単でおためしも気楽に

通信サービスの契約がおっくうに感じるのは、多くの場合契約解除がきわめて面倒だったり、解約料が高かったりするためでしょうか。
しかし、これについては特に問題がなさそうです。
解約料の案内は特になく、オンライン上での解約が可能なためです。
面倒な手続きがあるとすればSIMカードを返送する必要があることくらいですが、逆にこの程度のようです。

スクリーンショット 2020-05-29 00.40.41
(参照:契約内容の案内)



このように、ひとまず利用を開始してみて、無料期間内の1年の間に解除してしまうことも考えられるでしょう。
現に私自身何に使うかは特に決めておらず、届いたらいろいろ試してみようかなあと思っているくらいです。


......個人的にも怖いところがあるとすればここくらいなので、もし万が一何かがあれば加筆します。



5.おわりに


このように、私が把握する限りでは、実質1円で通信・通話料無料のスマホが届きました。
正直自分でもいまだに信じかねているところがあるため、まずは是非以下のバナーから直接確認してみてください。

↓↓↓↓↓↓↓↓



↑↑↑↑↑↑↑↑



期間が短い上に、人数制限もあるようなので、おはやめにどうぞ!








......広告じみた投稿ははじめてでしたが、オススメなので是非試してみてください。
読んでくださりありがとうございました。



関連記事:小型スマホRakuten Miniをサブ機として利用する【楽天UN-LIMIT】




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0.投資信託の積み立て日記

4月分から楽天証券で投資信託の積立を始めたので、受け渡し等がある度に記録をつけていくことにしました。
2020年4月分がかなり好調だったので、この調子で額を伸ばしていきたいところですが、どうなるでしょうか。


楽天証券で、楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、毎月12,500円ずつ積み立てています。



今回は、2回目の5月分が受け渡されました。
50,000円投資している状態です。
いくらになっているでしょうか。




1.現在の様子


スクリーンショット 2020-05-13 01.05.19


現在の様子です。
50,000円投資に対して、評価額が54,076円になりました。
楽天証券で500円分楽天ポイントがついているのも含めれば、4,576円のプラスです。





スクリーンショット 2020-05-13 01.09.21



これはよりプラスの大きかったeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の様子です。
5月分が反映される前の4月分までの時点で2,220円、投資額に対して18%弱の利益が出ていました。
プラス分の大半は、米国株が大きく落ち込んでいた4月初頭のタイミングで購入できたのがそのまま反映されています。



3月頃までは他の投資をしていたため、少し乗り遅れた感じもあります。
一番の底で購入できれば、、、と欲が出てしまうところです。




この調子で積み立てていこうと思います。








2.楽天証券でNISA口座で投資信託の積立をする

毎度日記をつける度に説明書きを書くのもアレですが、個人的にはかなり満足しているため、簡単に紹介をしようと思います。


投資信託とは、運用のプロに資金を預け、投資をしてもらう仕組みを言います。
詳しくは、楽天証券のホームページに説明があったので、参照してみると良いでしょう。
(参照: 投資信託を学ぶ─楽天証券)



投資信託の買い方や、買う商品には複数のものがありますが、これも様々な選び方があるでしょう。
私は、楽天証券のNISA口座で、楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、毎月12,500円ずつ積み立てています。



楽天証券を選んだ理由は、購入に楽天カードが使え、楽天ポイントが貯まるためです。
金融商品で確定で1%を得るのは簡単ではありません。
定期預金の金利は、金利が高いと言われるネット銀行でもまず0.2%は超えません。
(参照:【定期預金の金利を徹底比較!】 定期預金金利の高さで選ぶ! おすすめネット銀行ランキング!)


その一方、投資信託等には運用による元本割れのリスクがあります。
確実に勝つ方法はかなり利益が少ないし、投資は確実に勝つとはいえません。


このような中、確実に1%楽天ポイントが貯まるのは大きなメリットだと思い、楽天証券で投資信託を積み立てることにしました。
(1%確実に勝てるから不確実性のある投資信託に投資をするんだ、というのはよく考えると一貫していないような気がします。ただ、よく考えることが常に正しいとは限りません(?)。)
なお、楽天カードで積み立てることができるのは毎月5万円までと決まっています。
毎月100万円積み立てては即解約して1万ポイント獲得、のようなことはできません。



NISA口座を利用しているのは、NISA口座での積立なら、配当金や売却益に対する課税がないためです。
詳しくは以下のサイトの通りです。
(参照: NISA(ニーサ):少額投資非課税制度─楽天証券)
要するに、年間に一定の金額の投資について、年数を区切って非課税とする制度です。


一般NISAとつみたてNISAがありますが、私は特に理由なく一般NISAで開始しました。
月25,000円で年360,000円ならつみたてNISAの額上限内なのですが、なぜだろう、、、
いずれにせよそこまでの長期保有も他の投資もしないだろうという目算があるため、ひとまずこれで良いと思います(信じています)。



買う商品もランキングの上位2つです。
ちょうどコロナ禍が問題となり米国株価が底まで落ちていた時期だったこともあり、米国株の投信はお買い得だろうという素人考えがありました。





証券口座開設も楽天カードの作成もかなり簡単です。
いずれもホームページから確認をしてみてください。






何か動きがある度に更新をします。
投資信託が吉と出るか凶と出るか、楽しみに(できれば吉を願って)待っていてください。







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0.判例知識や学説にアクセスする

司法試験・予備試験の勉強をしていると、ある論点や知識について、判例や学説でどのように考えられているのかを確認したくなることがあるかと思います。
それは、短答にせよ論文にせよ、ある事例について条文を用いて解決することが求められていることに起因します。
条文の解釈や、それにまつわる概念の適用について、どのようなものが一般的に認められているか、逆にあまり説得力がないとされているのかを知る必要があります。
自己流の無理筋の条文解釈に基づく解答をしても、説得力がないと判断されてしまうためです。


このような問題に対処するために、一般に説得力があるとされる考え方を学ぶ必要があります。
その素材として有用なのが、判例や学説です。
これらを参照するために用いられるのが、判例集であり、基本書と呼ばれる教科書です。
今回は、司法試験・予備試験の学習をする際、これらとどのように向き合うべきかを考えてみようと思います。



前提として、既に日頃用いている教材(予備校教材や概説書、論証集等)があることを前提にしています。
それに加えて、判例集や基本書を用意すると、どのようないいことがあるか?という観点で考えています。






1.基本書の利用

「基本書」に明確な定義があるわけではありませんが、一般的には、ある学者がある法体系について網羅的に書いた本を指すことが多いように思います。


このような本は、特定の法分野に精通した学者が、一人または少数人で緻密に執筆していることから、内容が網羅的であり、かつ矛盾がない点に特徴があります。
一方で、法律系資格試験向けに書かれているわけではないため、予備校のテキストと比較すると、試験との関係でオーバースペックであったり、メリハリに欠けるように感じることがある点も特徴として挙げられるでしょう。
そういう意味で、試験との関係では、必要かはさておき十分な(ときに過剰な)情報量を有するのが基本書です。



日頃使っている学習教材に追加して、基本書を利用する意義はどのようなところにあるのでしょうか。
具体的な場面として、私が利用しているのは次のような場面です。
  • 予備校のテキストの記述のみでは、特定の概念があまり理解できない。そのため、より詳細な解説を読みたい。
  • 論文試験に向けて答案を作成したが、想定されていた考え方ではなかった。自分ではある程度妥当だと思うが、このような考え方が不適切なのかどうか知りたい。
  • 法改正前の過去問や演習書の問題を解いたが、解説が改正後に対応していない。現行法ではどう考えるのか。
いずれも、ある解決したい問題があって、その問題についての記載を参照する、という使い方になっていました。
これが、基本書についてよく言われる「辞書的に使う」ということの意味だと思います。



このような使い方は、試験に必要な知識を中心にまとめられている予備校のテキスト等では実現しえない場合があることから、基本書ならではのものといえそうです。
また、必要だと思う箇所のみを参照することから、情報量が試験対策との関係では過剰とも思えるという懸念も、問題になりにくいでしょう。



このように、基本書を利用することで、日頃の学習を進めるにあたっての懸念を解消しやすくなります。
そこで、よくつまずく科目については、基本書を購入しておくのが有用かもしれません。
たとえば以下のようなものです。





一方で、今のところで挙げたようなメリットは、身近にすぐに疑問を解消してくれる方がいる場合には、あまり響かないかもしれません。
予備校の個別指導を受けている場合や、ゼミに入っているような場合です。
そのような場合は、基本書を参照するような感覚でどんどん質問をしていくことができるので、そうでない人と比べると重要度は薄れるかもしれません。



では、最初から学習の中心となる教材として基本書を選ぶのはどうでしょうか。
私自身も、行政法についてはいわゆるサクハシ(著者名から取られています)を通読して学習したので、現実的で、有用であるものだと考えます。
予備試験論文の行政法でも、A評価を得ることができたのは、体系だったインプットができていたからであるように思います。




ただ、先に述べたように、あくまで法律試験との兼ね合いでは、情報過多であることが多いと思います。
そのため、最初に読むときにはさっさと読み飛ばしていってしまう、のような工夫をしないと、消化不良になってしまうように思います。
そこで、通読をする等の学習の中心の教材として基本書を用いるのは、少なくとも初学者にとっては、困難が少なくないように思います。
むしろ、ある程度学習が進んでからだと、試験との関係で必要な情報のメリハリがつくので、学ぶことが多いように思います。
私も予備試験合格後、司法試験に向けて憲法の基本書を買い足すなどして、学び直すようにしています。





このように、基本書を用いることによる便益は大きいと考える一方、向き合い方を気をつけないと試験対策の方向性を見失ってしまう可能性もあるでしょう。


この点を象徴する出来事として私が覚えているのは、居酒屋で司法試験で五振(受験回数制限内に合格せず、受験資格を失うこと)した方に話しかけられたときのことです。
その方は、私が司法試験受験生であることを知ると、多くの基本書の記載について記憶していて、特定の箇所についての基本書間の説明の仕方の違いについて語ってくださいました。
基本書は、その呼ばれ方に反してきわめて詳細に様々な内容を記載しており、それらの記載に魅入られてしまうことはたしかです。
しかし、何かの話の拍子に民法96条3項の「第三者」の意義についての話題になったとき、その方が判例の定義を覚えていないことが分かりました。
これは受験生なら誰でも完全に暗記している定義で、暗記できていないことなどありえません。
彼は完全に暗記の優先順位を見誤っており、試験対策ではなく趣味として法律に向き合っていたのです。


このようなあり方が間違いであるとは思いませんが、少なくとも試験対策の上では合格と近いとはいえないように思います。
合格のために何が必要であるのかを見失わないようにしたいものです。


2.判例集(判例百選)の利用

試験対策に必要な最低限の判例知識については、予備校テキストに記載が全くないことは少ないように思います。
特に、試験でも書くことになる判例の結論や理由づけについては、記載がなくて困ることはほとんどないでしょう。
そのため、判例集をわざわざ購入することなく試験に合格していく方も、身の回りには多くいます。



判例の結論や理由づけ以外で参照したくなることがあるとすれば、判例の具体的な事案や、判例について学者の先生方がどのように考えているかを知りたい場合でしょうか。
このような内容については、予備校テキスト等には紙面の関係であまり書かれていないこともあります。
たとえば憲法については、それぞれの判例相互間の関係がわからなければ、特定の事案においてどのような判例の論理を引っ張ってくればよいのか分かりづらいこともあります。
(なお、こと憲法については憲法判例間の関係について記載された憲法判例の射程というきわめて優れた参考書があるので、申し添えておきます。)


このような内容について参照したいときには、判例集が便利です。
いずれの判例についても、事案の概要や学者や実務家による解説が付されているためです。
とりわけ、判例百選については、受験生を含む学部生や法科大学院生の学習に広く使われていることから、学習範囲の基準となっているものといえるでしょう。
その意味で、判例集を用意しておく意味はあるように思います。
私も、判例百選についてはPDF化して、iPad上で用いている論証集に貼り付けて用いていました。
(参照: 司法試験・予備試験とiPad活用術)


なお、大学生や法科大学院生の場合は、大学が提携しているサービスから判例データベースにアクセスできる場合もあるでしょう。
東大では、学外からでも利用できるデータベース上にWestlaw Japanというサイトがあり、それを用いることができました。
(参照: https://gateway2.itc.u-tokyo.ac.jp/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi ログイン後データベース一覧から探してみてください)
このようなサイトを積極的に利用することも考えられるでしょう。




3.おわりに

以上の通り、具体的に必要となった知識があるときに、参照するものとして優れているのが、基本書であり判例集であると考えています。
必要に応じて参照して(逆に必要性が薄いときに過剰に参照しないで)、学ぶ上での疑問をなくせるようにするのが良いのでしょう。


以上です。読んでくださりありがとうございました。


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論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)



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0.司法試験・予備試験の論文答練に参加しよう

司法試験・予備試験では、どちらも論文式試験が課されます。
司法試験ではおよそ2倍、予備試験ではおよそ5倍の倍率となる試験で、どちらにおいても対策の中心となっているものです。
出題形式は、特定の事例問題に対して、文章で解答するもので、その試験形式や思考方法に慣れるには、一定の対策が必要であると言われています。


その一つの方法として広く使われているのが、予備校が主催している論文式試験の答練(答案練習会)です。
本番の論文式試験に近い環境で、他の受験生とともに、新作の問題を解くことから、論文式試験対策に有用であるとされています。
効果的に答練を受講することで、試験の合格に近づくかもしれません。
この記事は、論文答練の特徴をまとめ、その受講の要否と受講にあたっての注意点を指摘することを目的としています。



いずれの試験においても、公開の答練として有名なのが伊藤塾のコンプリート論文答練(コンプリ)と辰巳法律研究所のスタンダード論文答練(スタ論)です。
私は、予備試験に最終合格した年に両方の答練を取っていたため、多少なりとも両者の特徴がわかっているつもりです。
そこで、独学等と比較した答練の特徴を指摘する際には、両答練の比較も同時に指摘するようにしています。
項目によっては別ページにまとめているものもあるため、適宜参照してみてください。



論文答練の受講の是非、受講する答練の決定に役立てば何よりです。



(なお、答練としては他にもアガルートアカデミーのものも存在します。こちらも予備試験合格者で受講していた方は一定数いるように思います。ただ、オンライン添削で教室受験がなく他の答練と系統が異なることと、何より私自身が受講をしていなかったことから、比較対象から外しています。アガルート生を中心に根強い人気があり、こちらもいい答練であるように聞いています。)






1.答練の特徴

予備校によって主催されている答練には、演習書等を用いて独学をする場合と比べて、以下の5つの特徴があると言われることが多いように思います。

    • 他人からのコメント・添削を受けられる
    • 相対評価の相場観がわかる
    • 本番に近い環境で練習ができる
    • 値段が安いとは言い難い(奨学生・割引制度がある)
    • 問題作成・解説が予備校によってなされる

答練の特徴に上記のようなものがあることから、これらの点に着目して答練の受講の是非・選択をしていくことになるでしょう。
以下では、それぞれの点について検討してみます。


2.他人からのコメント・添削を受けられる

答練の一番の特徴であり、メリットは、他人からのコメント・添削を受けられることにあります。
論文式試験においては、自分が提出した答案のみで評価がなされます。
そのため、自分で試験に必要な知識をインプットできているつもりでも、それが採点者に理解・評価されるように表現できなければ、思ったような結果に繋がりません。
そこで、司法試験等に合格した、一定の理解を有する方に添削をしてもらうことで、アウトプットの質を高めることができます。
後掲のリンク先にある通り、一定の点数が示されて返されることから、絶対的な実力評価を得ることができることも、そのメリットの一内容です。



このようなメリットは、他人に添削してもらえる機会がある方には、あまり魅力的には思えないかもしれません。
たとえば、同じく法曹志望の友人と自主ゼミを組んでいる場合や、大学や法科大学院で答案練習会の機会や法律レポート等を出す機会が設けられているような場合、です。
しかし、特に前者で現実にあり得る懸念として、知り合いに自分の答案を見てもらうことが恥ずかしいと思うような場合や、他人の答案に口出しすることに抵抗がある場合があるでしょう。
また、演習する教材や、その具体的な採点基準等がない場合は、うまく自主ゼミが機能しないこともありえます。
そういった場合には、予備校の答練を利用してみることが考えられます。
(逆に、答練を受講する中で答案作成に慣れてきたのちに、受験生同士で自主ゼミを組むようにする、というのもよさそうです。身の回りにもそういう方は一定数います。)



伊藤塾のコンプリと辰巳のスタ論を比較するにあたっては、その採点表の差が挙げられます。
答練では、採点の質を担保するために、採点の目安となる採点表が設けられています。
そこで、添削・コメントも、ある程度その採点表に拘束される向きがあるため、その比較にあたっては採点表の特徴を比較するのが良いでしょう。


コンプリでは、各答案の特徴を総合的に評価できるよう、おおざっぱな採点表が設けられています。
そのため、それぞれの答案の特徴を捉えた添削がなされる傾向にある一方、添削者によってその内容がピンキリである印象があります。
一方スタ論は、かなり詳細な採点表が設けられています。
そのため、採点表を通じて書くべきポイントを学ぶことができる傾向にある一方、相対的に硬直的な採点が行われる印象があります。


どちらの答練を取るかは、その好みによって分かれることになるでしょう。


詳しくは、下記のリンク先を参照してみてください。
参照: (添削編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較



3.相対評価の相場観がわかる

次に挙げられる特徴としては、同じ問題を多数の受験生で解くことになるため、その相対評価の中での自分の立ち位置が把握できることが挙げられます。


司法試験・予備試験の論文式試験は、共に相対評価で点数がつく試験です。
(参照: 予備試験論文の採点方式)
もちろん絶対評価で適当な点数を得ることを目指すことが妥当な努力の方向ではあると思いますが、その要求ラインの推定にはどうしても母集団の把握が必要です。


答練の受講は、この母集団の把握による相対評価の相場観の形成を促します。
これは先に挙げた自主ゼミでは得難い利点で、人数の多い答練で、どれほどの問題に対してどのような点数分布となるかを把握することができます。
相場観が形成されると、おおまかには、判例や学説に関するかなり的確な理解が求められており、それを書けなければ書き負けるのか、現場で思考する問題として何かしら自分の考えが書けていればよいのか、というような判断が一定程度できるようになります。
この判断なしに分量や内容が不適切な記述をしてしまうと、相対的に低い評価になってしまうことがありえ、重要な判断だといえます。



伊藤塾のコンプリと辰巳のスタ論は、回にもよりますが、いずれも数百人規模の答練です。
そのため、相対評価の相場観を養うのにあまりに十分な人数がいるといえます。
そして、全体の点数分布が公表されることや、最上位の答案が見本として公表される点も共通しています。


差があるのは、次のような点です。
  • 予備スタ論では、順位表が出ないため、自分の具体的な順位はわからない。
  • 司法試験スタ論では、本番でなされる得点調整がなされるため、 採点者による偏りが是正される。
つまり、予備試験の答練においては、順位表が公表される点でコンプリが勝る一方、司法試験の答練においては採点者の偏りが是正される点で、より本番に近い相場観を養いうるスタ論が勝るといえそうです。




4.本番に近い環境で練習ができる

決まった時間を計って、大勢の中で集中して答案を書ききるのは、試験慣れした人でなければなかなか簡単なことではありません。
予備試験では1日に最大6時間、司法試験は1日に最大7時間答案を書くわけですから、これはかなり大変です。


予備校に行って答練を受ける場合には、大勢の人の中で、本番と類似の時間割で答案を書く練習ができるため、この訓練になります。
これも自主ゼミ等ではなかなか互換しづらいところではあります。
とはいえ、場慣れだけのために電車で往復して予備校に通うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
個人的には、その点を補って余りあるメリットがあると感じています。



この点については伊藤塾と辰巳で差はほとんどないでしょう。
個人的には、辰巳東京本校のパイプ椅子が五反田の論文会場のそれと似ていて、安心して試験に臨めたようにも思いますが、誤差かもしれません。

5.値段が安いとは言い難い(奨学生・割引制度がある)

答練が明確に独学等に負けるのは、その費用の高さです。
具体的には別記事に任せますが、答練は通常料金でだと1問あたり2000円前後します。
学者による解説がついた演習書は、何十問も掲載されて3000円前後であることを考えると、なかなか難しいところです。
たとえば、いずれも受験生から人気のある刑法事例演習教材は48問で、事例演習刑事訴訟法(いわゆる古江本)は33問で3000円台です。
添削の有無を差し引いても、演習書による独学はかなり割安に思えてしまいます。







答練からするとこのビハインドを埋めることはなかなか困難ですが、奨学生制度や、割引制度を用いることでかなり金銭的負担を軽減することが可能です。
特に、全額免除となった場合にはこのデメリットを完全になくすことができます。
誰にでもチャンスがあるものなので、まずは奨学生試験を受けてみるところから始めてから検討するのでもよいかもしれません。
詳しくはリンク先から確認してみてください。

参照: (奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較

6.問題作成・解説が予備校によってなされる

最後に、演習素材が予備校によって作成されている点は、良くも悪くも特徴といえそうです。
具体的には、予備校の問題や解説を読むよりは、実際に民事訴訟法の問題を作っている勅使河原先生の解説書等を読んだ方が勉強になるのではないか、というような懸念は、批判としてありえそうなものです。
逆に、事例問題の解決に直接に役に立つかわからない本を読むよりは、試験問題を解くことに特化した予備校の教材を使った方が、学習効果が高いのではないか、というような意見もありえるでしょう。


この点については、やや乱暴ですが、好みとしかいえないように思います。
より問題作成委員の問題意識に近いのは学者の先生が書いたような本かもしれませんし、実戦的な知識や書き方が学べるのは予備校の教材かもしれません。
個人的には、どちらか一方に限る必要はなく、いろいろ試してみながら、自分に合う学習方法を見つけ出せればよいのかな、と考えています。



この点についても、伊藤塾も辰巳も大きな差はないでしょう。


(ただ、伊藤塾のコンプリ答練は、その名が、伊藤塾の論文向け講座である論文マスターを補完するという意味でコンプリートとつけられている通り、やや分野に偏りがある印象です。比較材料にするには不確実にもほどがあるので、この点につき感想がある方がいたら教えてください。)





7.おわりに

以上の通り、答練に参加することには、いくつものメリットがあります。
特に、独学では得がたいメリットである本番類似の環境等には、大きな価値があると考えます。
一方で、コスト等の懸念点が存在することも事実です。
まずは、答練の奨学生試験を受けるなどして、実際のコストを把握することで、うまく重要視している事項を検討できそうです。


答練の受講の是非を適切に検討して、いい結果に繋がることを願っております。



★関連記事
試験日程延期を受けての直前答練追加まとめ(予備試験・司法試験)
(奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較
(添削編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較


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0.コンプリート論文答練と予備スタ論の値段の比較

予備試験を受けるにあたって、論文の答案練習会(答練)の受講を検討する方が多いと思います。
基礎講座を受講しているかどうかを問わず、大勢の受講生を一挙に集めて答練を行っている予備校として、伊藤塾と辰已法律研究所があります。
予備試験最終合格者のうち、答練を受講していた人の多くは、伊藤塾のコンプリート論文答練か辰已の予備試験スタンダード論文答練を受講しているようです。


論文答練の比較シリーズのうちの一記事です。
(参照: 論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験))
今回は、この二つの答練の値段の観点から比較をしてみようと思います。




1.基本的な価格設定

どちらの答練も、通学部であれば10月頃から12月頃にかけての第1ターム、1月頃から3月頃にかけての第
2タームの2期制をとっています。



伊藤塾のコンプリート論文答練(コンプリ答練)は、各タームに、論文式試験で問われる科目のうち一般教養科目を除いた9科目を、各4問ずつ解くことができます。
そのため、第1タームと第2ターム合わせて36問×2で合計72問を解くことになります。
2020年度対策であれば、第1タームと第2タームをあわせた全科目セットだと、121,900円となります。
目安として1問あたり約1,700円になります。
(参考:2020年度の講座案内 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/19A34021.html)



一方、辰已の予備試験スタンダード論文答練(予備スタ論)は、一般教養科目が各タームに2問付属します。
また、第2タームは民事系の科目が各科目6問になります。
そのため、第1タームと第2ターム合わせて合計82問を解くことになります。
2020年度対策であれば、第1タームと第2タームをあわせた通学部の全科目セットだと、207,800円となります。
目安として1問あたり約2,500円になります。
(参考:2020年度試験向けの講座案内 https://tatsumi-ws.com/items/?code=B9084H)


なお、どちらの講座も好きな科目のみ受講することができます。
セット販売の方が1問あたりの額が安くなっているため、それぞれご参照ください。
スクリーンショット 2020-05-03 01.42.40


このように考えると、特に割引がない状態だとコンプリ答練が割安であるように思えます。
一方で、いずれにせよ演習書が1冊3,000円前後で買えることを考えると、どちらも割高にも思えます。




実際には、多くの受講生が奨学生制度や各種割引を利用して受講しているため、額を考える際には割引後の値段を参照することになります。

2.伊藤塾のコンプリ答練の奨学生試験制度・値引き

伊藤塾では、各種講座の期間前に、当該講座を対象とした奨学生試験が設けられています。
(参考: 2020年予備試験向け特別奨学生試験 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/yobi/pg16296.html)
(なお、厳密には対象講座を含むパックが、対象講座の割引の分だけ減額、というような仕組みもあり、当該講座の受講のみにしか使えないというわけではないようです。)


講座にもよりますが、最大で受講料全額無料が予定されている回もあります。
ただ、私が予備試験受験生だったときは、3割から7割程度の割引の方が多く、受講料が全額無料になるケースはかなり少なかったように記憶しています。
その基準や割合は公表はされていないようです。


奨学生試験は、回にもよりますが、答練と同様の形式の問題を数題解き、その点数を中心にして割引率が判定されるようです。



なお、奨学生試験以外にも、模試の受講やその成績等による割引券の配布もなされることがあります。
また、予備試験論文式試験に不合格だった場合に、一定以上の順位だと割引がなされることがあるようです。



以上のように、伊藤塾での答練の割引は、原則として講座単位のものを予定していることがわかります。
つまり、奨学生試験は、コンプリ答練の受講費のみが減額されます。



今年度に関していうと、コンプリ答練自体ではありませんが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響から、論文直前答練の奨学生試験がなくなりました。
その代わりに希望者全員に40%割引クーポンが配布されることとなっています。
(参照: https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/yobi/pgyobisho.html)


3.辰巳の予備スタ論等の奨学生試験制度・値引き

一方で、辰已では、例年6月頃に、全講座を対象として一定の割引がなされる奨学生を募集しています。

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(参照ページのリンクが切れていたため、画像で失礼します)

こちらは、論文答練である予備スタ論に限らず、あらゆる講座が一定の割合で減額されるものです。
そのため、答練以外の複数の講座を受講する場合には、とりわけお得なものになります。


試験内容は、短答・論文・アンケートからなり、それぞれの内容を考慮して割引率が決まっていました。
私の身の回りには5割・全額の奨学生が多かったように思います(そもそも、こちらは受験者がかなり少なかったため、なんとも言えませんが)。
そのため、生涯一度しか受けられないという制約はあるものの、積極的に受けてみる価値があるように思えます。
なお、奨学生による紹介制度があった年度もあるようなので、身の回りに奨学生の方がいらっしゃれば声をかけてみるのもよいでしょう。


このように、論文答練以外の講座の受講も想定した奨学生制度であることがわかります。


それ以外では、伊藤塾と同様、模試等の結果に応じた割引を行なっています。
また、他の講座とのセットでの割引もなされています。
(参照: https://www.tatsumi.co.jp/yobishiken/tokusetu/190726_yobi_waribiki/)
このような制度からも、他の講座とのセット受講が想定されていることがわかります。


なお、2020年の奨学生試験についてはまだ発表されていないようです(2020年5月3日現在)。
例年6月中旬に試験があることから、実施するとすればそのあたりでしょうが、昨今の状況下だと事情が異なるかもしれません。

4.まとめ

上記のとおり、結局のところ答練の値段は割引率に大きく依存します。
そこで、まずはどちらの奨学生試験を受験してみることから始まるといえるでしょう。
特に、辰已の奨学生試験で全額免除が取れた場合(そして伊藤塾のそれより免除の可能性が高いと言われてはいます)、1年間の学習における学費の心配がかなり薄れるため、まずはこちらを受験するのが得策でしょう。
一方、こちらで思うような割引率が得られなかったとしても、伊藤塾では複数回にわたり割引のチャンスがあるため、日頃の学習の成果を試す意味でも奨学生試験を受験してみることをオススメします。



読んでくださりありがとうございました。



関連記事:
論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
(添削編)伊藤塾コンプリ答練と辰已予備スタ論の比較



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0.基礎マスターや総合講義を終えたら

大学やロースクールの授業、基本書等での自習、予備校の講座で一通りインプットを終え、予備試験に挑戦しようと考えたとき、まず最初に立ちはだかるのが短答式試験です。
第一段階目の試験である短答式試験は、倍率が5倍前後にもなり、あなどれません。
受験者が年々増えていることから、最近は予備校の短答向け講座もかなり充実してきています。
そのようなことから、勉強する素材には事欠きません。


にもかかわらず(それゆえ)、勉強の方針を定めるのが難しいことも確かです。
知識をあらかた入れたと思っても、思いの外点数が取れないこともしばしばです。
様々な教材や講座があるので、方針がブレてしまわないように、何が求められているのかを見失わないようにしましょう。


ちょうど先日後輩からの相談にぼんやりと回答した内容があるので、記事にしてみました。
かなり基本的な方針についてのみ書いてみたので、短答対策の第一歩に悩んでいる方は参照してみてください。






1.予備試験短答で求められる能力

予備短答の問題は、解答の仕方に種類こそあれ、いずれもある文の正誤判定です。
たとえば、次のような問題です。
スクリーンショット 2020-04-30 20.37.46
(平成30年司法試験予備試験短答式試験 民法)

それぞれの選択肢では、条文か判例の判断に関連する記述がなされているのが一般的です。
ごく単純ですが、これに解答するためには、条文知識と判例知識をインプットしていくことが必要になります。


(厳密には、条文か判例だけでなく、学説に関連する知識があると解きやすい問題も出題されます。しかし、現状では、与えられている二文が対応しているかが問われる、というような論理パズル調の問題が出題されるにとどまり、特に学説知識をインプットする必要はないだろう、と考えています。)



2.やるべきこと

とはいえ、ひとくちに条文知識と判例知識といっても、いずれも膨大な量があります。
ある程度メリハリをつけて学習をしていかなければ到底終わりませんし、うまく記憶に定着しません。

そこで、ひとまず一般的に優先度が高いとされている対策を挙げてみます。

・過去問を中心に、市販の問題集を解く。
・頻出の分野や切り口についてまとめる。
・毎日問題に触れる。

以下では、それぞれどのような素材を用いて学習することになるのか、これらの対策がどのように条文知識と判例知識と関連するのかについて書いていきます。


3.短答の過去問・問題集の利用

まず第一に、短答の過去問・問題集を解くことです。

過去問で登場した選択肢が再び登場することが往々にしてあります。
そこで、同じ選択肢が出題された場合には確実に正解できるようになっておくと、点数が取りやすくなるはずです。
また、複数回出題された選択肢は、前回出題されたときより明らかに正答率が高くなっていることもあり、多くの人が行なっている対策のはずです。ここで差がつくのは勿体無いので、できる限り触れておくことが望ましいところです。
このように、過去に出題された問題は、受験生が最低限暗記すべき判例知識や条文知識の範囲を示す役割を果たしています。
そのため、過去問を解いていくことは、必要な知識が何かを把握する意味で必須のこととなります。



使うと教材としては、公式HPで確認できる問題を逐一読む場合を除けば、大きく分けて、
・選択肢単位で正誤を問う問題集の「辰已の肢別本」(俺はこれを使いました)
・問題単位(本番と同じ問われ方)の「短答過去問パーフェクト」等
があります。


どちらを使うかは好みですが、個人的には、全く同じ問題のまま出題されることはないだろうことから、選択肢単位でインプットができる肢別本がオススメです。
肢別本は、旧司法試験時代も含めた相当数の年度にまたがる過去問の選択肢をまとめた問題集です。
選択肢ごとに正誤が学べるため、個別の知識をインプットするのに便利でした。
その場合、出題形式に慣れるために模試等で練習することが必要になりそうですが、後述します。





なお、厳密には私は肢別本のアプリを用いていました。
スマートフォンやタブレットで利用できるので、確認してみてください(iPadでの学習についてはこちらから)。

iPhone・iPad: https://apps.apple.com/jp/app/2020-%E8%BE%B0%E5%B7%B2%E3%81%AE%E8%82%A2%E5%88%A5-%E5%8F%B8%E8%A9%A6-%E4%BA%88%E5%82%99-ls/id1451572532#?platform=iphone

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ltd.co.tatsumi.AshibetsuApp&hl=ja


一方短答過去問パーフェクト(通称「短パフェ」)は、本番で問われた問題の形式(複数選択肢を一度に問うもの)で、分野ごとにまとめ直した問題集です。
こちらを使う場合、本番と同様に問題を解く感覚が養われるため、これも有用でしょう。




ただ、これらの問題集は、予備試験の過去問のみならず新司法試験や、旧司法試験の問題も含むことがあるため、量が膨大です。
たとえば肢別だと全科目合計で8000肢強あるので、どこまでできるかわからない状況では、年度単位で予備試験過去問を解いていく、というような方法が現実的かもしれません。


4.短答知識をまとめる

前述のような問題集を解いていると、どうも複数回同じようなことが問われていることに気がつくはずです。
頻繁に出題されるため、そこについて知識を固めておくだけで、その配点が確定するような分野があります。
例を挙げるなら、行政法の処分性、刑事訴訟法の公判前整理手続の概要、のようなものです。
これらの分野にかかわる判例の結論だけでもまとめておくと、容易に正誤判定ができるようになる問題があります。



分野に限らず、問われ方の切り口についても同様のことが言えると思います。
たとえば、民法で善管注意義務を負う場合と自己の物と同一の注意でよい場合の差は、逐一暗記していくにはなかなかしんどいような気がします。
どちらかというと後者の方が限定的なので、それをまとめておくと正誤がわかりやすい、のような感じです。


もっと単純に、丸暗記しておくことが有用であることもありえるでしょう。
たとえば、連帯債務の絶対効の語呂合わせのようなものです。
「あべ(弁済)そうさい(相殺)コンドーム(混同)つけずにこうかい(更改)」の4つです(どこで拝見したか忘れてしまいました、原案者の方は教えてください)。



このような対策は、過去問等が条文知識や判例知識の範囲を画するものだとすれば、条文知識や判例知識を本番で使えるように整形してインプットすることにあたります。



まとめる方法としては、ノートや、暗記用アプリにまとめることが考えられます。
あとは、先ほどあったような条文知識や判例知識について既にまとまっている「判例六法」に書き込みを加えるという方法も、短答合格者の中ではメジャーな気がします。
本番までどれくらい時間があるかわからないので、どれを使うかは試しにいくつかまとめて考えるのがよいかもしれません。



5.毎日問題を解く(答練や模試を活用する)

最後に、単純ですが、とにかく問題を解くことが挙げられます。



その目的は、本番同様の集中力を養うことにあります。
本番は、全選択肢を検討する前提なら、科目にもよりますが1選択肢あたり20〜30秒しか考えることができません。
しかも、それを60分ないし90分集中力を保ってやることになります。
これはなかなかしんどいことなので、過去問でも、先ほど挙げたような問題集でもよいので、1日に何問も解く習慣をつけるのが大事だと思います。
何周かしたあとで反復しやすかったということもありますが、私自身は予備試験に合格した年は4月以降毎日最低500肢は解くようにしていました。そこまででなくとも、毎日数を決めて解くようにするべきだと思います。


また、多くの問題数をこなすことは前述の2つの対策の重要な前提にもなります。
前述の通り、過去問や問題集には無数の問題が載っており、これを全て消化するのはなかなか骨が折れることです。
定着するまで反復するとなればなおさらです。
また、どのような知識をまとめれば点数の向上に繋がるのかが的確に見えてくるまでにはどうしても多くの演習が必要になります。
このように、演習は、条文知識や判例知識の範囲・整形のために必要な前述2つの対策を実効的なものにするために、絶対に必要な行為です。



演習の素材としては、前述の過去問や問題集を解く以外には、答練や模試が挙げられます。
自学自習ではなかなか緊張感をもって時間を計って演習ができないという場合には、答練や模試はとても良い機会です。
また、過去問が一部非公開であったり、問題集が充実していない一般教養科目の対策が一部可能である点も優れています。
一方で、最低限受験生が把握しておくべき知識の範囲を画する過去問に手が回っていない状態ででも優先して解くべきものかどうかはなんとも言えません。
私は伊藤塾と辰已法律研究所の模試のみ受験し、短答答練は受講しませんでした。


とにかく、どんどん問題を解いていくのです。


6.まとめ

このように、短答対策はとても単純です。
多くの受験生が取り組んでいる過去問等を誰よりも定着させ、適宜必要な観点から知識のインプットをする。
そのために、決めた教材をとにかく解く。


この繰り返しであることは、程度の差はあれ多くの合格者と共有できる感覚なのではないかな、と思います。



ごく単純な方法論なので、より優れた対策方法等があればこっそり教えてください。適宜加筆します。




ここまで読んでくださりありがとうございました。




なお、対策が遅れがちな一般教養科目の対策について書いているので、参照してみてください。
http://abc-sakana.com/archives/21774199.html



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0.予備試験論文式試験の一般教養科目

以前予備試験短答式試験の一般教養科目の解き方についての記事をあげた際に、思った以上の反響がありました。
(記事はこちらから http://abc-sakana.com/archives/21774199.html)
具体的には、その内容いかんというよりは、一般教養科目への対策をすることが可能ということ自体への感想を多く見かけたように思います。



同じことは、論文式試験における一般教養科目についても妥当すると考えます。
多くの予備校は基礎講座としては一般教養の講座を用意していません。
また、一般教養は2021年の試験を最後に廃止されることが決定しており(参照:https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/13/1413769_01_1.pdf)、今後も対策する講座が出されることは考えづらいでしょう。
そのようなことから、どんなに対策をしている人でも過去問の解説講座や答練の受講に止まり、具体的な方法論を煮詰めている人はほとんどいないのが現状です。



そこで、同じく対策が手薄になりがちな論文式試験の一般教養科目についての考察を書くことにしました。
私自身は、予備試験本番でA評価を得たことのほか、日頃の答練でも40点前後を取ることが多く、一般教養を得意としていました。
具体的な方法論について煮詰めたわけではありませんが、それでも相対的に上位が取れていたことから、その理由について考えた点を述べています。
具体的には、判例を読むように読み、射程問題を解くように書くことで、まずまずな答案が完成することについて指摘しています。
一受験生の粗雑な方法論に過ぎませんが、対策の一助に、またそもそもごく簡単な対策が可能なことに思い至るようになる助けになれば幸いです。



なお、限定的な範囲の単発の知識をインプットする講座を除くと、方法論に関する対策講座があまり存在しない短答式試験とは異なり、論文式試験の一般教養科目については方法論の講座や解説が存在しています。
この記事を読んだのちに、わずかでも時間を割いて対策することにしたのならば(それが望ましいかはさておき)、そのような講座を受講することもありえると思います。
参考のリンクは最後にいくつか載せておきます。

(2021.6.8 追記 私のこの記事を踏み台に、より具体的な答案作成戦略を考えている記事がありました。
かなり勉強になるものだったので、リンクを貼らせていただきます。
参考:予備論文一般教養対策




1.予備試験論文の一般教養科目の概要

予備試験論文式試験は、500点満点の試験で、合格最低点は4割強です(直近3年間は245点→240点→230点と推移)。
一般教養科目は、そのうちの50点分を占めています。



一般教養科目は、いわゆる大学入試の小論文のような形式を取ります。
課題文が与えられて、それにまつわる設問を解いていくものです。
他の科目と異なり、直接的には法律に関する知識を問われることはありません。
具体的な問題の分類はのちに詳述しますが、課題文中の考えに関する説明、課題文の要約、意見論述の3つに分かれます。
課題文は著作権の関係上公表されていない年度も多くありますが、設問についてはホームページから参照することができます(参照 令和元年予備試験論文式試験 一般教養科目)。


このように、事前に論証パターンと言われるような書く内容を一定程度用意しておくのとは異なり、その場で書く内容を考えて、論述をすることとなります。
そのような特質を捉えて、「対策をする必要はない」というような主張をよく見ます。



たしかに他の科目に費やすような長時間の対策をする必要がないという点には同意します。
しかし、他の法律科目に対して圧倒的な長い時間の対策をしておきながら、他の科目と同一の配点を有する一般教養科目についてはなんらの対策もせずに博打を打つというのが、合理的な判断かはなんともいえないところです。


たとえば、令和元年における論文式試験の合格最低点は230点です。
仮に一般教養で他の平均的な受験生より10点劣るとした場合、他科目で10点分カバーをしなくてはならないことから、240点を取る人と同様の法律科目の得点が必要となります。
240点を取った場合は350位ほどとなるため、本来の合格者が500人程度であることと比較すると門がいくぶん狭くなってしまったことがわかるでしょう。
10点下がるというのは、たとえばC評価上位からF評価上位(2600人中700位→1500位程度)まで落とす程度の差で生じる点差です(参照:ロボたいしょう様 司法試験予備試験の順位ランクと推定される点数について http://sitake.seesaa.net/article/470956709.html
現実的に起こりうる下落であり、合否にもある程度絡むことが伝わるでしょうか。


なお、実際には一般教養でF評価(1500位以下)で論文試験に合格している人も一定程度存在します。
法律科目で実力をつけるという勉強の方向性は、完全に正しいものです。
ただ、その事実をもって一般教養で問われる能力が予備試験合格と関係がないものと早合点するのは誤りではないか、というのが今回の趣旨です。
後述の通り、一般教養で問われる能力は法律科目で問われる能力と大きく異なるものではないため、そのような人たちもある程度対策ないし意識をすれば余裕のある点数を獲得していたのではないかと考えています。



2.試験の意義

そもそもなぜ論文式試験に一般教養科目が存在するのでしょうか。
予備試験が実施される際のヒアリングには、以下のような記述があります。

予備試験で評価・判定すべき能力は,司法試験法第5条 第1項で,法科大学院の課程を修了した者と同等の学識等と定められていること,法科大学院に入学するためには,大学卒業又はそれと同等の学力を有することが要件と なっていること,大学では一般教養科目は存在するが,法科大学院では典型的な一般教養科目,それに特化したものは教えていないこと,これらを考慮すると,大学卒業程度の一般教養というものを基本とすべきではないかということになった。 (有識者に対するヒアリング 抜粋)

このように、大学卒業程度の学力の証明のために一般教養科目を設置したとしています。
またヒアリングでは触れられていませんが、沿革としては、旧司法試験の論文試験に一般教養科目が存在したことと対応していることが挙げられるでしょう(参照 日本弁護士連合会声明)。


そして、ヒアリングでは求められる具体的な能力の内容についても言及しています。

大学卒業程度の一般教養のレベルを基本としながら, 知識だけを問うようなことになってはいけない,思考力・分析力・表現力等も判定できなければいけない,法科大学院の教育も踏まえなければいけない,という趣旨を盛り込むこととしたものである。(有識者に対するヒアリング 抜粋)

このように、具体的な知識を問うことではなく、思考力・分析力・表現力を問うことを目的の試験であることが明記されています。
法律科目で求められるような具体的な知識から離れて、そのような能力を問う点に、その具体的な意義があるといえます。


そのことに対応して、解答に際しても、そのような能力を有していることを示す論述を意識することになります。


3.出題形式と大まかな解答方針

毎年、一般教養科目には設問が2題出されます。
その内容はまちまちですが、おおむね次の3種類に分類ができます。
以下、年度と設問をR1①(令和元年 設問1を指す)のように示します。

・課題文への言及を求めるパターン(H30①、H28①・②、H26①・②)
課題文で与えられた概念についての説明や、それにまつわる説明を行うものです。
特定のキーワードに関連した説明や論述を求められることが多く、課題文から読み取った内容を解答に反映していくことになります。
年度によっては、自分で考えた具体例を付加することが求められることになります。
筆者は,本文中で,社会正義の実現のための手段として,「再配分」と「承認」の2つを挙げている。それぞれの特徴について,具体例を挙げつつ,15行程度で述べなさい。(H30①)


・課題文の要約を求めるパターン(R1①、H29①、H27①、H25①、H24①、H23①)
課題文の要約を行うものです。
課題文の全体かあるキーワードについてかはさておき、その論旨を論述することになります。
出題がなされた場合には必ず設問2で意見論述の問題となっていることから、意見論述の前提となっています。
本文における著者の主張を,10行程度でまとめなさい。(R1①)

・意見論述を求めるパターン(R1②、H30②、H29②、H27②、H25②、H24②、H23②)
課題文の内容に対して、自由な立場で、または設問が求める立場からの意見論述を行うものです。
多くは要約や記述をした設問1の内容に関連して、場面を変えた場合に受験生がどのように考えるかの記述を求めるもので、設問1での正確な読解を前提とする点に特徴があります。

20 世紀末の社会主義体制の瓦解後,市場機構は,名実ともに世界経済の中心的・主導的な機構となった。その一方で,それが,各種の社会問題の温床となっているとの批判もある。これに関連して,経済社会の在り方をめぐって,以下の2つの理論的立場が想定される。
A:市場機構に,社会的な規制を加える必要はない。
B:市場機構に,社会的な規制を加える必要がある。
ここで,仮にBの立場を取るとすれば,その正当性はいかに主張できるであろうか。具体的な 事例(Bの主張の論拠となる事例)を取り上げつつ,15行程度で立論しなさい。(H27②)




以上の3類型が存在し、それぞれについての解答をしていくこととなります。


今回述べたいのは、この3類型に共通する解答方針があることです。
それは、いうまでもありませんが、この試験で求められる思考力・分析力・表現力を示してやることです。
では、具体的にはどのような方針を取ればよいのでしょうか。
先ほど示したヒアリングをもう少し読み解くと、この能力について次のような記述が存在します。

......法科大学院においては一般教養に特化した科目はないが,法曹養成に特化した教育を行うことで,思考力・分析力・表現力といったものは大学卒業時点から更にかん養されている面がある.......
......思考力・分析力・表現力等も判定できなければいけない,法科大学院の教育も踏まえなければいけない......(有識者に対するヒアリング 抜粋)

これらの記述と、法科大学院が法曹を養成する施設であることをあわせて考えると、思考力・分析力・表現力が求められる行為が、法曹を養成するプロセスの中に組み込まれていることが考えられます。



私は、それは判例の射程を考えることだと考えました。
法律資格に向けた勉強に際して必ず行われる、ある文章の骨子を理解し、ある立場から文章を考えて記述する行為は、判例の射程を考え、特定の事案とそれが合致するかどうかを考えることにほかならない、と考えました。
もちろんそれは法科大学院で行われる学習の一側面に過ぎないであろうと推測しますが、後述の通りある程度は辻褄が合うことや、法律を学ぶ方には比較的伝わりやすい感覚だろうと考えています。
そこで、以降は以上の3類型を、課題文を判例を読むように読み、判例の射程を考えるように解いていくことについて書いていきたいと思います。


具体的には、判例を読む際には、具体的な事例・法律論とそれにより導かれる結論・それが妥当である理由づけの3つに着目することになると思います。
また、判例の射程を考えるときには、判例と実際の事例の異同に着目しながら、理由が妥当し、結論が正当かについて考えていくことになります。
設問の3類型について、判例と向き合う際に求められる能力の側面が登場します。



4.一般教養出題形式その①:課題文への言及

まず、課題文への言及が求められるパターンがあります。
一定の長さの課題文を読んで、課題文中に登場する概念やキーワードについての論述をする必要があります。
課題文は、司法試験委員会が用意した短いものであることが大半です(H28①・②、H26①・②)。
指定行数が多いわけではないほか、私見を問われていないことが多く、ある程度形式的にあてはめを行うことで答案が完成します。


判例を読む際との対応で考えると、結論が抜けた判旨に、適切な判旨を付与する作業であるといえます。
文言解釈を行う前提となる理由づけまで書いてあるので、結論を付与してやればよいのです。


例えば、H28①を解いてみましょう。
課題文はリンク先から読んでみてください(平成28年度 司法試験予備試験論文式試験 一般教養科目)。


設問は次の通りです。
一般に「学問的知識」が「学問的知識」であるためには,何が求められるであろうか。学問に おける専門家集団(いわゆる研究者のコミュニティー)の役割に触れつつ,15行程度で論述しなさい。

「学問的知識」とは何かを、専門家集団の役割に触れつつ、記述する問題です。
判例でいえば、条文の文言解釈を行なっていることに対応します。
同様の作業は、判例を読む際には必ずやったことがあるはずです。
たとえば、最判昭和49年9月26日の次のような理由づけを読んだとします。
民法九六条一項、三項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによつて詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至つた者の地位を保護しようとする趣旨の規定である
このような判例の理由づけから、民法96条3項の「善意の第三者」の文言解釈を導くことは、受験生が慣れ親しんでいる行為だと思います。
なるほど、「善意」とは意思表示が有効でないことに対して必要で、「第三者」とは新たに利害関係を有するに至った者なのだな、という判例の規範定立を導くことができます。


課題文に言及する設問も、おおまかには同様のことです。
たとえば先述の「学問的知識」については、本文中に「知識」については直接記述があることから、「学問的」と「知識」についてそれぞれ文言解釈を施していくことになるでしょう。
(なお、本問については、設問の「学問に おける専門家集団(いわゆる研究者のコミュニティー)の役割に触れつつ」という箇所から解き進めていくことも考えられます(参照 http://study.web5.jp/160821a.htm)。こちらもいわゆる現代文的解法で、慣れ親しんでいる方も多そうです。)


以下、簡単に解説を付しますが、自分で解いてみたい方は先に次の類型に飛ぶといいでしょう。








まず、「知識」とは、問題文によると、
「知識」と「情報」を概念的に区分することに固有の関心=利害(interest)を持つ人々も,いまだに存在する。
という記述から、固有の関心・利害を持つ人により「情報」から概念的に区分されたもの、であることが分かります。


そこで、「知識」のうち、「学問的知識」とはどのようなものなのかを考えていくことになります。
文章中で、「学問的知識」について述べているのは次の一文です。
すなわち研究者は,「斯界の権威」として学問的知識の生産や流通にコミットし続けている。
「学問的知識」は、研究者によって生産・流通されていることがわかります。
つまり、「学問的知識」における、固有の関心・利害を持つ人ないし「情報」から概念的に区分する人は研究者であることがわかります。


ここまでで、「学問的知識」とは、固有の関心・利害を持つ研究者により「情報」から概念的に区分されたものである、という大きな枠組みが見えます。
ただ、このままでは設問の要求である、学問における専門家集団の役割を明らかにしたとは言えません。


そこで、専門家に関する議論を追っていくと、
......専門家が一定の条件下で知識を独占的に運用し続けている......
......ここの学問分野において研究者が果たしている役割も、基本的にこれと同じである......
とあります。
あとは、先ほどの大きな枠組みの「専門家」に、この記述を代入してやれば解答の枠組みが完成します。
ごくごく単純に見えますが、再現答案を見るとこのような話の大枠を掴めていない答案が多数あります。
課題文から大きく離れた持論を書いているものや、要求されていないにもかかわらず過大な分量を具体例の提示に割いているものです。


もしここに書いたような文章の読解をしていなかったという自覚があれば、判旨を読むときのように、結論に対応する理由づけを順繰りに読んでいくという読み方をするだけで、いくぶんか改善すると思われるため、参考にしてみてください。
これくらいならできる、と思った方はある意味健全で、本番で筆が走らないように気をつければ大きくつけ離されることはないのではないかと思います。


5.一般教養出題形式その②:要約

次に、課題文の要約を求められる場合があります。
要約が要求される場合には、課題文に言及する場合と異なり単純で、課題文自体に結論と理由づけが(明示されているといえるかまではさておき)全て書いてあります。


そこで、課題文の結論を丁寧に探り、その結論を支える理由づけにはどのようなものを挙げられているかを抽出し、筆者の意図に沿うように解答してやれば一定の解答が完成します。


課題文が公表されている年度がないため、考え方の例は割愛します。

6.一般教養出題形式その③:意見論述

最後に、意見論述を求められる場合があります。
設問1で課題文の結論や理由を抽出する要約問題を解いたのち、少し事例を変えた場合にどう考えるかの私見を述べるものです。


これは、自ら抽出した判例の結論と理由づけをもとに、判例の射程が及ぶかを考えるものにほかなりません。
同様に考えていくことになります。
具体的には、設問1で理由Aから結論αが導かれると解答した場合、設問2で条件を変えたとしたら、
・理由Aが同様に当てはまるので、結論αである。
・理由Aが当てはまらないので、結論αではない。
・理由Aが当てはまるが、特段の事情Bから、結論αではない。
・理由Aが当てはまらないが、特段の事情Bから、結論αである。
の大きく4パターンの解答の方針がありえることになります。
理由づけが当てはまるかどうか、結論の修正が必要かどうかを説得力のある形で書けるかどうかで差がつくことになるのでしょう。
結論がどちらになるのでもよいことはもちろん、思考力・分析力・表現力を問うという試験の目的からすれば、理由に挙げる具体例がマニアックな知識であることも特に求められないでしょう。



ためしに、令和元年の問題を例に考えてみましょう。
課題文が公開されていないため、代わりに私の設問1での解答の骨子を読んだ上で、設問2を考えてみてください。

理由①:法律のようないかなる拘束もない状態では、弱い者がより強力な者により抑圧され、強力な者も団結した弱い者による復讐を受けうる、万事闘争の状態になる。そこで、万人がこのような紛争を仲裁する権力を希望する。
→仲裁権力としての政府が求められる。
理由②:社会のメカニズムに、すべての要素を均衡状態に保つ自己調整原理が存在する。
→社会のメカニズムに対する政府の関与は求められていない。
理由③:人為的干渉である立法等は、物事の自然なバランスを破壊し、むしろ多くの害悪を生じさせる。
→政府の役割は限定されるべきである。
結論:人々が政府を求めるのは、仲裁権力として正義の執行を行うことに限られる。そのため、政府の任務はそれに限られるべきである。

これに対する設問2の問題文は、以下の通りです。

 本文を著者が記したのは1840年代前半である。当時,イギリスにおいては義務教育も国営鉄道も存在せず,教育や鉄道事業は政府以外の機関・団体によって行われていた。 本文における著者の主張は,今日の社会においてどのように評価し得るか,25行程度で論じなさい。 なお,論述に当たっては,以下のテーマのうち一つを取り上げ,それに対する政府の関与の在 り方について,自らの見解を提示すること。
① 商業の規制
② 教育
③ 道路・鉄道の建設
(令和元年 司法試験予備試験 論文式試験 一般教養科目 設問2)

いずれかのテーマについて、前述の理由があてはまるかどうか、結論はどのようにすべきかを、考えてみてください。
なお、私は①をテーマに選びました。





























いかがでしょうか。
前述の通り、結論のいかんはどのようになってもよいと思うので、考えてみた骨子と私の考えてみたものを比較しながら読んでみてください。
(なお、どのように考えてみたか興味があるので、コメントやメッセージ等で教えてくださる方がいらっしゃれば光栄です。)


私は、まず前述の理由について、それぞれ次のように考えました。

理由①:法律のようないかなる拘束もない状態では、弱い者がより強力な者により抑圧され、強力な者も団結した弱い者による復讐を受けうる、万事闘争の状態になる。そこで、万人がこのような紛争を仲裁する権力を希望する。
→仲裁権力としての政府が求められる。

➡︎現代においては妥当するとは限らない。

財政面・影響力の点で、国家にも比肩するようなGoogleのような巨大企業が登場した現代においては、強力な者が弱い者による復讐を恐れるとの構造があるとは限らない。それどころか、巨大企業が革新的な技術やサービスを考案した企業を傘下にするなど、強者がその階級を固定・助長するような働きをすることすらある。

そのため、政府が求められる前提となる、万事闘争状態は常に生じるとはいえない。



理由②:社会のメカニズムに、すべての要素を均衡状態に保つ自己調整原理が存在する。
→社会のメカニズムに対する政府の関与は求められていない。
➡︎現代においては妥当しない。

自己調整原理がうまく機能しない場面がある。各人の自由な経済活動に任せておくことによる需要と供給のバランスが決定されるというアダムスミスの「神の見えざる手」は、カルテル等により潜脱されてきた。また、先述のような圧倒的な強者による階級の固定・助長が、自然に解消されるとは考え難く、その論拠に乏しい。

そのため、商業活動においては、社会のメカニズムに対する政府の関与が求められている。

理由③:人為的干渉である立法等は、物事の自然なバランスを破壊し、むしろ多くの害悪を生じさせる。
→政府の役割は限定されるべきである。
➡︎現代においても(少なくとも一部)妥当する。

人為的干渉によりバランスが適切に調整されるとは限らない。社会経済政策が常に成功してきたわけではない。

そのため、政府の役割が無制限でよいとはいえない。




以上の通り、現代の商業規制の場面でも、理由①・②が妥当せず、理由③は妥当すると考えました。
そこで、考えられる主な解答は、

・理由①・②が当てはまらないので、同様の結論ではない。
・理由①・②が当てはまらないが、理由③が妥当し、それが極めて重要であるという特段の事情から、同様の結論である。

のいずれかです。
理由③が妥当することをいかに評価するかによって結論が変わります。



私は、商業の規制に関する立法による害悪は、完全に避け得なくとも、裁判所による違憲審査のような三権分立のような仕組みにより是正可能であることから、重視すべきでないと考えました。
そこで、理由①・②にまつわる事情の変動に伴う政府の後見的な介入が必要であるとして、現代においては筆者の主張には賛成できないと結論づけました。





このように、設問1で抽出した理由に対する妥当性を逐一検討して、合理的な結論を導けば、十分に評価されるものです。
たとえば、訴訟上の相殺に対する再相殺が許されないのに、訴訟外の相殺に対する裁判上の再相殺が許容されるのは、前者の理由が妥当せず、その結論で妥当だからです。
要約さえ終われば、あとは順繰りに考えていくことで一定の結論を出すことができます。

7.おわりに

長くなってしまいました。
以上の通りに設問の類型ごとに、判例の射程を考えるように解いていくことができることが伝わったでしょう。


全文を読んで、「大したことがないなあ」と思われた方は、おそらくは現代文や小論文の素養があった方で、望ましいことだと思います。
もしくは、法律を学習する上で求められる力を適切に伸ばすことができた方で、それもまた望ましいことでしょう。
以上に述べたような力が求められていることを忘れずに問題に向き合い、本番も足を引っ張らない点数を取ることを祈っています。


一方で、何か参考になったと感じる方は、このようなある種単純な指摘で改善を見込めるにもかかわらず、特に理由なく一般教養科目の対策を一切行なっていない者と比較して、幸運で、賢明です。
以降新たに多少の対策をするでもよし、以上の記事を読んで一定の理解をしたと感じて法律科目の対策に戻るのもよし。
いずれにしても一般教養科目に対する形のない不安が薄れたものとして、総合点数が向上することを願っています。


このように「対策の必要がない」とされている一般教養科目についても、一定の対策は存在します。
短答の一般教養についても触れているため、参照してみてください。
(記事はこちらから http://abc-sakana.com/archives/21774199.html)



新たに対策をするとすれば、市販の参考書を読むか、予備校の講座を取ることになると思います。
市販の参考書としては、過去問の再現答案集であるぶんせき本か、形式は違えど法科大学院入試向けの小論文の参考書が有用だと考えます。


なお、今年度版のぶんせき本は4月下旬に発売予定のようです(2020年4月24日現在)。
http://blog.livedoor.jp/accstatsumi/archives/9598109.html

今年度版のぶんせき本はこちらから。




受講するとすれば、以下のような講座が存在しています。

辰已法律研究所の講座
https://tatsumi-ws.com/items/?code=19731W

同所のYouTube講座
https://www.youtube.com/watch?v=8mNtxAVz4PY



(2021.6.8 追記 私のこの記事を踏み台に、より具体的な答案作成戦略を考えている記事がありました。
かなり勉強になるものだったので、リンクを貼らせていただきます。
参考:予備論文一般教養対策


以上です。読んでくださりありがとうございました。





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