ABCにっき(司法試験受験ブログ)

司法試験合格を目指している受験生のブログです。令和元年度予備試験合格、令和2年度司法試験合格、現在弁護士。一部PRを含みます。

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私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
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参照:質問箱の利用と記事募集

1.マイナー論点が増え、難しくなる過渡期?

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いずれも同意しません(というより、いずれもあまり興味がありません)。


どの年の問題も、今まで正面から考えたことがない問題意識が根本にあるように思います。
それを論文式試験の解答として書いたときに、偶然もとより用意していた論点と重なる部分が大きいように感じるか否かに、特段の意味があるようには思いません。


また、問題が簡単だと思った年がそもそもなく、完全解と言いうる答案を書けた年もほとんど存在しません。
なので、問題の難易度の変動を感じたことがあまりありません(そこまでの評価眼がありません)。
そして、採点自体が相対評価によるものなので、問題の難易度が高いことにより合格の難易度が大きく変わることもないような気がします。


とはいえ、過去問の集積もあり出題済みの範囲が増えてきたことで、今まであまり出題されていない分野が出題されるようになってきたという傾向はあるのかもしれません。
また、受験生の対策のレベル(受験生のレベル?は知りません)が上がってきており、それに合わせて問題の難易度が上がっているということもありえるのかもしれません。
たとえば、平成20年代前半には総会決議取消訴訟とあわせて仮処分を検討する答案はあまりない(ぶんせき本等参照)一方、今ではあたり前の受験テクニックになっている、というようなことです。









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1.条文の見出しと現場での対応

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ただでさえ少なくない暗記事項がある中で、わざわざ条文の見出しを暗記しにかかることが合理的なことは、まずないと思います。
そもそも、論文式試験本番は司法試験六法・予備試験用六法が配布されるため、そこを見ればわかることは基本的には暗記する必要がないはずです。
(参照:司法試験・予備試験六法の入手と利用

条文番号だけでなく、とありますが、条文番号も、現場で引きづらいものを除いては、わざわざ時間をかけて暗記する必要はないように思います。
重要な条文は学習をしている間にだいたいの場所を覚えるのがふつうで、そうでなかったとしても法律の基本的な構造を理解していれば現場で探し出すことができるためです。
(なお、現場で引きづらいものとしては、たとえば事業の一部の譲渡の会社法467条1項2号、詐害的分割の際の請求の会社法759条4項、重過失致死傷の刑法210条後段のような、意識しておかないと検討ごと落としてしまいそうなところを想定しています)


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とはいいつつ、試験本番でも条文の見出しを見ることはありました。
具体的には、会社法の組織再編の手続に関する条文を探すときはよく条文の見出しを見ていました。
それぞれの条文が長く、複雑なので、条文を読んでいくよりも見出しを見ていく方が探すのが簡単だったためです。
そのほかにも、その場ではじめて論文式試験で書くことになったような制度については、見出しを見ながら、その概要を確認するようにしていました。









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1.判例百選スピード攻略講座の受け方

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とても嬉しいです、ぜひお役立てください!
紹介記事はこちらです。
(参照:アガルートの判例百選スピード攻略講座の特徴・使い方・オススメできる人

判例百選スピード攻略講座の圧倒的に強いところは、上の記事でも触れていますが、判例知識を、最強講師の答案で学べることにあります。
答案で判例知識をどのように利用するかについて、深い理解が得られるのです。
そのため、学習にあたっては、答案でどのように表現をするか、という点をしつこく追求してみてください。
適宜手持ちの論証集にも有用な表現を書き加える等、貪欲に点数に繋がる答案作りを目指していきましょう。


2.タブレット端末の容量等

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iPad学習についての質問はいつでも歓迎です!


以前も触れているため、参照してみてください。
(参照:質問回答(旧司の利用・勉強場所・iPadの利用)

10.2インチくらいのサイズの128GBのものを使っていますが、あまり不便に思ったことはありません。
最新のものではなく型落ちのものでも十分便利なので、オススメです。
ぜひお使いください〜〜!



3.

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基本書の記事を読んでくださり、ありがとうございます!
(参照:基本7法で辞書的に使っていた基本書(質問箱回答)


身の回りで基本行政法を使っている方があまりおらず(というより知らず)、ぼんやり見てきたのですが、たしかに良いな、と思いました。
初学者の通読用にも使いうるし、いい参考書だと思います。








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1.第2クールから答練を受講する

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予備校の論文答練は、受験年の前年の10月から12月までの第1クールと、受験年の1月から3月(2月から4月)の第2クールからなるものが多い気がします。
公式には、第1クールと第2クールの内容の連続性については触れられていないため、途中からの受講になってもまったく問題がないと思います。


予備試験であれば、第2クールの終了時期が短答の対策に集中したい時期になることが気になりえますし、予備スタ論は第1クールと第2クールの形式が微妙に異なります。
(参照:論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
注意が必要であるとすればそのあたりですが、自分が同じ立場であれば特に悩むことなく第2クールから受講をする気がしています。


2.予備校答練の過去問を扱う

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収集能力がすごい!


予備校答練と演習書の性格の違いに注意が必要です。
(参照:論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
詳しくは上記リンク先を参照してもらうとして、予備試験段階で気になっていたのは、演習書だと予備試験スケールないしそれより少しコンパクトな題材があまりなかったことです。
そのため、予備試験形式の問題演習のために予備校答練の過去問は有用であったように思いました。


とはいえ、予備校答練の過去問は、分野等の網羅性がまったく保証されていません。
そのため、分野や論点の網羅性が確保された他の参考書を合わせて使うことが必要です。
具体的には、日頃の演習素材の利用を継続することや、それこそ演習書を併用することが求められると思います。



ところで、おそらくこのツイートへの応答だと思うのですが、私自身であれば、答練の過去問もやるし、演習書もやると思います。
確実に消化できることを最優先に考えつつも、貪欲に演習量を積めるようにできることを願っています。







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1.ナンバリングについて

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論文答案の書き方については、その重要性が注目されるものの、各論的な話は意外と触れられないことが多いイメージがあります。
ナンバリングや答案構成は、その最たる例な気がします。


ナンバリングのコツは、あらかじめナンバリングの自分ルールを決めておくことと、慣れるまでは丁寧に答案構成をすること、のちに加筆することをそこまで気にしないことにあると思います。


ナンバリングの自分ルールを決めておくとは、誰もに共通しそうな基本的なこと(第1→1→⑴→ア→(ア)→...の順にナンバリングを振るといったようなこと)のほかに、自分が答案を書くときに気をつける流れを用意しておくことを指します。
(なお、誰もに共通しそうな基本的なことは、法を学ぶ人のための文章作法 第2版でかなりわかりやすく触れられているため、一読することをオススメします)

私が気をつけていたのは、同階層のナンバリングが振られている内容が並列になっていることと、1つの階層で1つの内容を解決することです。
具体的には、次のような構造を意識することです。
1 ●条に当たるか
⑴要件Aを満たす
⑵要件Bを満たすか
ア要件Bの意義
イ本件でのあてはめ
ウ結論
⑶要件Cを満たす
このように、⑴〜⑶のナンバリングは、いずれも特定の条文の要件について振られています。
そのため、要件を充足するかどうかを問題にしたいときは、⑴〜のナンバリングを振ればよいとわかります。
また、要件の解釈を細かに行いたいときは、もう1つ下の階層として、ア〜ウの階層を用いています。
こうすれば、ナンバリングが狂っているようなことにはならず、各ナンバリングで並列になっており、かつ1つのナンバリングで1テーマを解決できています。


丁寧に答案構成をすると、あとから書きたいことが思い浮ぶことがやや減り、あとから思いついたことでも答案の全体の中での位置がわかりやすくなります。
すると、焦ってナンバリングが崩れてしまうようなことも減るのかなあと思っています。
(参考:答案構成をどれくらい書く?(予備試験本番の答案構成)


そして、そもそもナンバリングが崩れることを決定的におそれる必要はないのかなあと思っています。
優れた答案のナンバリングが綺麗に見えるのは、ナンバリングがうまいのではなく、答案の構成がうまいのです。
そのため、説得力のある答案を書いた上で、その答案に上述のような適切なナンバリングをすればよいだけなのです。
そこで、ナンバリングが崩れることをおそれるのではなく、優れた答案がどのように議論を進めているのかに注目しながら学習をするのが良いのではないかと感じます。







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1.判例学習と判例の射程の意識

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「判例学習」と一言に言っても、その内実は人によってバラバラだったりして、難しいですよね。


私がインプット教材とは別に教材を用意して判例学習をしていたのは、短答の知識の確認と、論文で判例理解を反映させた記述ができるようになる、という2つの目的のためでした。
そのため、前者との関係では、百選掲載判例のおおまかな事案と判旨のうち結論部分を確認することになりましたし、後者との関係では、判例の理由づけと当てはめを確認するようにしていました。
(後者の目的のために、いつもオススメしている判例百選スピード攻略講座が有用なのは言うまでもありません。紹介記事も参照してみてください)
(参照:アガルートの判例百選スピード攻略講座の特徴・使い方・オススメできる人)



判例の射程が問題となるときとは、事案の変動によって、判例の理由づけが妥当しなくならないとも思えるときだと思います。
そのため、基本的には事案と判旨を確認しておけば、判例の射程について意識した学習ができていることになるはずです。
......が、現実にはそう簡単にはいかないのが現実です。


個人的に、判例の射程が意識できているかが合格ラインに乗るか否かとの関係で問題となる科目として、憲法と民事訴訟法があると考えていました。
両者とも、条文解釈をすればある程度機械的に結論が出るとは言い難い科目だと感じたからです。
そこで、この2科目については副読本を用意するようにしていました。


憲法については、憲法判例の射程という、きわめて優れた参考書があります。
様々なテーマについて、リーディングケースとなる判例の解説や、複数の関連判例についての比較を通じて、判例の射程についての理解が進む、というものです。
私はこの本を愛読していて、本番もこの参考書を自分なりにまとめたものをまとめノートとして持参していました。
(参考:憲法の論証集は使えないのか(質問箱回答))




民事訴訟法については、令和2年から司法試験の考査委員に入っていらっしゃった勅使河原先生の副読本を利用していました。
こちらも、主要な論点についての考え方を整理でき、いい参考書だったと思います。









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iPad学習についての質問に答えています。
関連した質問、ありがとうございます!
(参照:司法試験・予備試験とiPad活用術

1.iPad学習を続けて目が疲れないのか?

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たしかに、長時間画面を見つめる勉強をすることになると聞くと、目の疲れが気になりそうです。
私も目薬を常備して、目が乾かないようにはしていました。


が、実際に気になることはあまりありませんでした。
主な理由は、実際に連続して画面を見つめることにはならなかったことにあると思います。
私は、ページ上の記事のリンクにある通り、日頃参照することの多い、論証集や旧司、判例百選等をiPadで参照するようにしていました。
そのため、たとえば答練や演習書は紙で扱っていました。
日頃の学習の大部分はiPadの画面では行わなかったのです。


身の回りでiPad学習をしている人で、気になる方の中にはブルーライトカットメガネを購入している人もいました。
自分の使い方と相談だと思います。



2.iPad学習に必要な機器や方法について

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具体的に必要な機器や方法については下記リンクで触れています。
ぜひ参照してみてください!
(参照:司法試験・予備試験とiPad活用術


本や資料を取り込む方法としては、
①本を自力でスキャンする
②電子書籍版を購入する
という方法があり、私は①を行いました。
リンク先でも①について紹介しています。


②の方法もありうるとは思いますが、電子書籍版だと加工が自由でないことも多く、個人的には加工の自由度の高い①の方法がオススメです。






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参照:質問箱の利用と記事募集

1.百選講義受講後の重要問題習得講座の受講

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以前から紹介しているアガルートの判例百選スピード攻略講座に関連する質問です。
(参照:アガルートの判例百選スピード攻略講座の特徴・使い方・オススメできる人



判例百選スピード攻略講座の特徴は上の記事で紹介した通りで、重問(重要問題習得講座)とは異なる特徴があるため、重問を受講した後にも百選講義を受講する旨味は十分にあると回答していました。
それは、順序を変えても同じことなので、百選講義受講後に重問を受講しても、それぞれの特徴が被っていて困るようなことは基本的にはないのかなあと思います。


重問は、各科目のあらゆる基本的な論点についての事例問題を内容とした講座です。
伊藤塾の講座では論文マスター(問研)に対応する講座です。


予備校講義で勉強をする人は、インプットのための入門講座と事例問題の講座を取る場合が多いと思います。
そのため、百選講義受講後に重問を受講するか迷う人は、予備校中心の学習をしておらず、事例問題の講座を取ることを検討している人か、他の予備校で勉強していた人が多いのかなあと考えています。
前者の人には、特に注意点なく重問を受講することをオススメできますが、後者の人にオススメできるかどうかはなんともいえません。
既に役割の被る別の講座を受講していることがあるためです。


個人的には、事例問題の講座を複数同時並行で扱っていると、被っている箇所の存在が気になってしまいそうなので、完全に乗り換える場合を除いては取らない選択肢だとは思います。
そういった点もふまえて、各予備校の受講相談に連絡をしてみると良いのではないかと考えています。






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1.PDFデータをOCR処理する

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iPad学習に関連した質問、ありがとうございます!
(参照:司法試験・予備試験とiPad活用術


もしオンラインサービスにあまり抵抗がなければ、「PDF OCR処理 無料」等で検索すると、OCR処理をしてくれるサイトがあります。


もう少し広く使われていそうなサービスで言うと、LINEで画像フォルダの文字を読み取ってくれる機能があります。
(参照:「文字認識」機能の使い方 LINEみんなの使い方ガイド
他にも、Googleドライブでも同様の機能があるので、調べてみるとよいかもしれません。
いずれもPDFではなく画像ファイルを対象とするため、OCR処理をしたいページのスクリーンショットを撮る等する必要があります。


有料のものでは、やはりAdobe DCが便利でしょうか。
先ほどのように1枚ずつスクショを撮るのは面倒な量の場合は、こちらを使うことになるでしょう。


iPadで教材を管理していたにもかかわらず、あまりOCR処理について考えずに済んでいるのは、iPadアプリの「GoodNotes」が圧倒的に便利だからです。
PDFファイルの編集がきわめて簡単にいじれるため、iPad学習に必要な操作はだいたいこのアプリで完結させることができました。
iPad学習について紹介した、質問の画像の下のリンクの記事で活用方法について触れているため、ぜひチェックしてみてください。







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1.司法試験対策で辞書的に使っていた基本書

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大体の科目で辞書的に参照する基本書は一応持っていました。
過去問や演習書の問題を解いたときに、出てきた疑問が解説のみでは解決しないことが少なからずあったため、その解決をするためです。
(参照:基本書や判例百選は必要?司法試験・予備試験と判例・学説


とはいえ、複数の書籍を丁寧に比較して選んでいたわけではないため、その科目の対策のために一番オススメと言えるかまではなんともわかりません。
ひとまず自分が使っていたものを挙げて、その簡単な感想を添えておくこととします。
あまり基本書には詳しくないため、他の方の意見もぜひ参考にしてみてください。


●憲法 新四人組憲法
令和2年司法試験から憲法の作問担当に参加した宍戸先生を含む4人が執筆した基本書です。
特徴的なのは、審査基準論についてきわめて詳細な記述があることだと思います。
三段階審査や、それ以外の審査基準について何章もの分量が割かれているほか、それぞれの人権についての記述も保障範囲や制約について意識した章立てのもとなされています。
そのため、答案でどのような記述をするかという疑問を解決してくれることが多く、かなり重宝した一冊でした。
(参照:司法試験・予備試験における三段階審査以外の違憲審査の手法




●行政法 サクハシ
櫻井先生と橋本先生の本なので、一文字ずつとってサクハシと呼ばれている本です。
薄めの基本書で、もともと初学者のときにインプットのために通読したときから使っていました。
そういう経緯もあり、なんとなく買い替えずにいたのですが、記述量はそう多くなく、ややこしい悩みがあったときにかゆいところに手が届く感覚があったかはなんとも言えないところです。
ちょうど司法試験直前くらいの時期に憲法ガール等で有名な大島先生が出した本があり、今買うならそちらを買うかなあと感じています。





●民法 内田民法
内田先生の本を使っていました。
内田先生の民法は、典型事例つきで様々な論点を解決しているほか、実務上の難点等もあわせて解説してくださっているため、発展的な論点も含めて触れられており、困ったことがあったときはだいたい解決してくれました。
ただ、条文を起点に考える、というような記述ではない箇所も少なくなく、初学者のときに通読するような本ではないだろうな、とも思います。
そういう意味で、辞書的に使う基本書としてちょうどいい本なのだろうと感じます。
計4冊ありますが、最近改訂されたばかりの債権総論・担保物権の民法Ⅲを眺めて、相性を確かめるとよさそうです。





●商法 田中会社法
田中亘先生の基本書です。
学部の授業で指定教科書だったこともあり購入したのですが、個人的にはかなり相性がよく、改訂後も買い直しました。
詳細でやや複雑な論点にも触れながら、一貫してきわめて読みやすい文体で書かれているため、会社法の諸問題を概観する目的では大変優れた一冊だと思います。
他の人気のある基本書と比べると、相対的に薄い神田先生の本より分量に安心感があり、江頭先生の本より参照性がよいと感じます。




●民訴 リーガルクエスト
人気のあるリーガルクエストシリーズの一冊です。
民事訴訟法の基本書は、学説の対立に関する記述が相当量を占めているイメージがありますが、リーガルクエストは、相対的にはそのような箇所が少ないように感じました。
そのような対立について読み込むのは勉強にはなるのですが、試験対策との関係ではどの程度活かせるか不明だったため、この一冊を選びました。

とはいえ、基本的には百選の解説を読み込むことの方が多かったので、あまり参考にすることはなかったような気がします。




●刑法 基本刑法
これについては別で紹介しているため、リンクを貼っておきます。
かなりオススメです。
(参照:基本刑法ユーザーはなぜ多いか(質問箱回答)




●刑事訴訟法 (特になし)
私は特に刑事訴訟法の基本書を買っていませんでした。
意識して買わないようにしていたわけではありませんでしたが、多くの場面で百選を参照すれば足りたから買うのを忘れていたのだと思います。
また、形式上は演習書でありながらも、実質的には基本書同様のタッチで論点を解説している古江本(事例演習刑事訴訟法)もあったため、特に購入の必要性を感じなかったのでしょう。
対話形式のテキストがあまり好きではないので、古江本は相性がいいとは思いませんでしたが、それを差し引いてもオススメできる一冊だと思います。





概ねこのような感じです。
参考になれば幸いです。






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