ABCにっき(司法試験受験ブログ)

司法試験合格を目指している受験生のブログです。令和元年度予備試験合格、令和2年度司法試験合格、現在弁護士。一部PRを含みます。

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1.民法が得意だと予備試験に得意になると言えるか

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面白い質問です。
質問したくなる気持ちはなんとなく分かります。


実際には、民法の全科目に占める割合は、予備試験の短答においては配点ベースで全体の10%強、論文では全体の10%しかありません。
そこで、民法の得点が高いことが即座に予備試験の短答・論文の合格を意味しないことは明らかではあります。
民事実務基礎科目を含めても、高く見積もっても論文の20%程度です。
サンプルは少ないものの、ぶんせき本に付属する合格者のランク表を見ても、合格者が民法に強いと言えるかどうかはなんとも言えません。
(あえて言うならば、合格者は実務基礎科目の成績がいい傾向にあるな、と素人目には感じました。刑事実務基礎科目対策についてこちら参照)





一方で、民法の科目の特質から、民法がある程度得意になった人が論文式試験に強い状態にあることは、ままあるのかなあとも思います。
民法は、条文が豊富であることや、要件事実的発想が重要であると言われがちである(実際そうだと私も思います)ことから、条文から要件を抽出して、事案を解決する視点の重要性が理解されやすい科目だと感じます。
条文から要件を抽出して、事案を解決する視点は、実際にはどの科目でも必須のものなので、この視点を持っている受験生は、論文答案を作成する上での重要な前提を理解していることになるはずです。
そういうわけで、そのような視点の重要性を念頭に置きながら民法を学習し、民法が得意になった人は、論文答案を書く上での基礎ができているため、論文式試験にも対応しやすい、ということはありえるのではないか、と考えています。


一般に「民法を制する者は予備試験を制す」というようなフレーズは、以上のような意味で使われていることが多いように思います。
そこで、現時点で民法の論文がうまく書けないために過剰に不安になる必要はないし、他科目との学習のバランスを失するほど民法を重点的の学習をする必要もないはずです。
上記のような視点を持ちながら、民法のみならず他科目の学習をしていくと、見通しが良いのではないかなあと感じています。








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1.自宅で勉強するために何か工夫が必要か

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自宅での勉強は、ちょっとした誘惑(おやつを食べに行ったりスマホを触ったりなど...)が多く、難しく感じることには強く共感します。
私も、基本的には家にスマホを置いて、カフェや図書館に出かけて行って勉強をしていました。


コロナ禍でそうもいかなくなってからは、自宅で学習をしていました。
あまり具体的な対策を取っていたわけではありませんでしたが、気を付けていたことはありました。
それは、「合格までにどんな勉強が必要でその完遂には今日何をすべきか意識する」ということです。
要するに、合格までに必要なこと(それをやっておかなければ不合格のときに後悔すること)を明確に把握しておき、そのノルマに追いかけられながら勉強をするようにしていました。
(参照:司法試験直前期の勉強計画(メモ)
これができなければ不合格になりうる、という恐怖を常に感じていれば、誘惑にも負けづらくなると思っていましたし、ある程度効果的だったと思います。
逆に、ノルマを終えたら根を詰めて勉強を継続するようなことはせず、趣味に時間を使ったり、講義を聞き流したりするような負荷が相対的に小さい勉強をしたりしていました。



身の回りの日ごろは自宅で勉強をしないが自宅での勉強を余儀なくされていた人は、上記のような考え方のほかだと、物理的に誘惑を遠ざけるか、だらだらしてしまう時間に限界があるような気晴らしを用意するかのどちらかをしていたように思います。
前者の代表例は、スマホをいじれないように時間制限つきの箱に入れてしまう方法です。


マンガを読んでしまう等、他の娯楽をしてしまうだけだな、と思ったため私は採用しませんでしたが、分かりやすく有効そうです。

後者の代表例は、筋トレに目覚めるものです。


筋トレはずっと続けるには体力的な限界があるのがふつうなので、たしかにありうる方法だな、と感じました。


なんとかして自宅でも学習できる方法を見つけ出したいところです。





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1.答案構成をどのように書いていたか

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答案構成については思うところがかなりあるので、いずれ詳述したいのですが、取り急ぎ画像だけ貼っておきます。


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これは予備論文直前に旧司の答案構成をしていたときのメモです。
基本的には論点名か適用条文を書いて、その結論を○×で簡単に書いていました。
きわめて端的なものであることが分かると思います。
なんども繰り返しているのでかなり適当です。
(合っていそうかどうかとかはちゃんと確認しないでください🙇‍♂️笑)


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これが合格した年の予備論文の刑事系の答案構成です。
大まかな形は先ほどあげた答案構成とそう変わらないと思います。
差があるとすれば、使おうと思っている事情や、時間配分についてメモが書かれていることあたりです。


論点・条文・事実をメモして、答案で書き忘れないようにするために使っていました。

(参考:論文の問題の読み方・答案構成のスケジュール(予備試験・司法試験)






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1.添削を受けるなら過去問?予備校答練?

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ご質問が大変丁寧で助かります......!
欲をいえば過去問も予備校答練も添削を受けたいところですが、時間や金銭の制約から、なかなかそうもいかないのが現実だと思います。


添削を受ける理由は、自分の書いた答案が第三者から見てどのように評価されるかを確認することにあると思います。
学習を進める上で最も重要な教材は過去問であること自体には異論はないと思いますが、他者からの評価がどのようになるかを、過去問で確認する必要性は必ずしも高くないのではないか、というのが私見です。

予備校答練を受講することに一定のメリットを感じており、これを受講することは自分の中で決めていました。
(参照:論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験))
そこで、どうせそこで添削を受ける機会があるのだから、わざわざ過去問も添削を受ける必要はないだろうと感じ、過去問は自分で(時に合格者の方に見てもらって)扱うことにしていました。
ぶんせき本等で過去問の復習はある程度効率的に進めることができたので、これで足りるなあと感じました。


どちらが適しているのかはよく分かりませんでしたが、予備校答練を受講するかどうかを中心に考えて、予備校答練を受講しないなら過去問の添削を受け、予備校答練を受講するなら様々な余裕と相談して過去問の添削の是非を考えると良いのかなあと思います。

2.答練をいつ復習するか

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難しいテーマです。
よく聞くタイミングとして、
①書き終わった後、解いた感覚が残っているうちに復習する
②添削が帰ってきてから、添削内容と照らし合わせながら復習する
③解いた感覚がなくなったのちに復習する
あたりがあるように感じます。


私は②・③のタイミングの計2回の復習をしていました。
②のタイミングで復習をしたのは、自分が書いた答案がどのように評価されたかを確認すると、振り返るべき力点が分かりやすくなると感じたためです。
③のタイミングで再度復習(この時は問題を見て、答案構成をしたのちに、採点表を見返す、のような復習をしたと思います)をしたのは、全く初見の問題ではなく、以前反省をしたメモが残っている問題を解き直すことで、自分の弱点を見つめる機会になると思ったためです。


①のタイミングで復習をすることを良しとする方もおそらくは多くいると思います。
自分が解いた直後に復習をしなかったのは、答練を、初見の問題でどのように考え、表現し、それがどのように評価されるかを考える練習の機会として考えていたことに関連します。
解いた直後に復習することも一時期はあったのですが、そのときに、振り返る対象が「自分が実際にどう書いたか」ではなく「自分がどのように考えたか」になってしまっていたことに気がつきました。
これでは、どのように評価がなされるかとうまく向き合えないように感じました。
そこで、添削済みの答案が返ってきてから、それを参照しながら復習をするスタイルに切り替えました。









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1.憲法論文に語彙力、国語力、表現力が必要?

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どの科目も、文章が壊れてしまわないように一定の国語力等が必要なのは前提として、憲法の答案作成に特別そのような性質があるかどうかはよく分かりません。
個人的には、反対かもしれません。


憲法の問題は、誘導に沿って決まった結論に持っていくことが求められるというよりは、私見が求められているように思える側面があることから、そのような疑問が生じること自体は分かるように思います。
しかし、正解筋かどうかが決定的に重要なわけではない(他科目がそうだとも思っていませんが)憲法は、説得力が重要なはずです。
小手先の表現力が問題になる以前に、ある程度定式化された判断方法(三段階審査を理解するとか)を学び、判例の射程を理解し、よくある論証を覚えているかが問題になると考えています。
そういう意味で、憲法論文についても、知識以外の文章力的な要素が決定的に重要だ、とは特に思いませんでした。
今回の司法試験の憲法の評価が悪くとも、「語彙力が足りなかったなあ、、、」と振り返ることはない気がします。








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1.司法試験・予備試験論文で商法・手形小切手法の対策をするか

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前回と関連して、過去の出題頻度からしてあまり出題されなさそうな分野の対策をどのようにするかを考えています。
(参考:司法試験・予備試験憲法論文で万が一統治が正面から出題されたら


統治についても同様のことを考えましたが、結局のところは他の人が最低限しそうな対策だけ行い、あとは現場で条文を引いてみる、という対策になるように思います。
いずれも、手持ちの論証集にちょろっと載っている判例の文言を含む論証を覚えたら、それ以外は重問を解く、旧司を解く、という以上の対策はしていませんでした。
予備試験段階では、商法も手形小切手も短答対策のためにそこそこ勉強するため、それらの分野が問題になりそうだ、ということ自体は察知できるので、あとは現場の自分を信じていました。


とはいえ、商法総則と、商法各論及び手形小切手では少し性質が異なるように思いました。
商法総則の典型論点は、民事系によく出てくるような論点の問題意識を援用すればなんとかなりがち(名板貸責任は外観法理の話を書いておけばいいな、のような)な印象があります。
一方で、商法各論及び手形小切手は、独特の論点が多い印象があり、その場でなんとかするのには限界があるように感じました。
後者については(というより手形小切手については)、人的抗弁、二重無権の抗弁、白地手形あたりの論証だけおさえておき、その他の出題されないことを祈っていました。

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(内容が正しいかどうか全く確証がありません。しかもこの9論点以外は何も知りません。ほんとうに出題されなくてよかった)


要するに、出題即壊滅とはならない程度の準備のみしておいて、あとは祈るのみでした。
このスタンスが正しかったのかどうかはあまり分かりませんが、対策の優先順位はまあ低いだろうし、もう一度受験するとしてもこの程度の対策にとどめると思います。







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1.論文で統治が出題されたらどうするのか

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誰もが思い浮かべる疑問だと思います。
結論から申し上げると、41条以下については、89条を除いては十分な対策はせず、1つのシンプルな原則に頼ろうと考えていました。



現行の形式となった新司法試験では、まだ正面から統治が出題された年はない(たしか)ものの、予備試験では統治が真正面から問われたことが2回(平成24年・平成27年)あり、司法権の限界のようなライトな統治(?)も含めれば3回(平成30年)の出題実績があります。
そこで、統治対策を意識していたのは、司法試験よりも予備試験段階でした。


とはいえ、日頃の統治対策として行ったのは、旧司法試験の過去問を解くことくらいでした。
旧司時代は、憲法は毎年大問が2問出ており、2つ目の大問はいつも統治だったようで、旧司法試験の過去問を解くのみでもそこそこの演習量は確保できたとは思います。
しかし、特に論証を用意していなかったほか、体系的な理解を確かめる機会もそうなかったため、十分な準備ができていたかは不明でした。
いざ出題されたら、短答知識を引っ張り出してなんとか現場思考をしてやろうと考えていました。


現場思考の方針として、アガルートの工藤先生がおっしゃっていた(たぶん)言葉が印象に残っていたものを採用しようと思っていました。
それは、「統治論文は、どことどこの権力のバランスが憲法上の原則から外れようとしているのか意識する」のような趣旨のことです。
権力分立について、憲法はそこそこに明文で定めているため、統治論文の問題での事例で、どのように憲法の原則から外れているとも考えられるかは現場でも把握できることが多いと思います。
そのため、その逸脱が許容できるかを、趣旨からでっち上げながら書くことにすれば、一応の答案はできますし、有名な論点でなければその時点で受験生の上半分には入るだろう、という算段でした。
一応の規範を立てるとするならば、人権分野でいうところの比較衡量の基準のようなものを、適当な考慮要素とともに並べることになるのでしょうか。
(参照:司法試験・予備試験における三段階審査以外の違憲審査の手法



覚えておくべき判例の文言が多い分野でもないので、手持ちの論証集にちょろっと載っている判例の文言を含む論証を覚えたら、それ以外は重問を解く、旧司を解く、といったような上記のような準備だけで足りる気がしています。
今探したところ、短答・論文の統治を重点的に扱う講座もありましたが、論文の統治のためにここまで重点的に時間をかけるのが正しいかはあまり分かりません(短答の方は魅力的に思えました、それについてはまた別途考えます)。
(参考:アガルートアカデミー 憲法・統治重点攻略講座






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1.三段階審査以外の審査方法

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おそらく以前の記事に対する応答だと思います。
(参照:憲法の論証集は使えないのか(質問箱回答)
このように、すでに書いた記事に関連した質問をいただけると、以前の記事で至らなかった部分について補筆する機会となるため、嬉しい限りです。


三段階審査以外の審査方法を行う代表的な場面を類型化すると、大きく分けて、立法裁量審査・行政裁量審査・利益衡量という3つに分けられると考えます。
というより、このような整理自体がいわゆる新四人組憲法で紹介されているものですし、もし時間があれば購入するなり図書館で参照するなりして、一読することを強くオススメします。




以降、ごく簡単にのみ紹介します。


2.立法裁量審査

まず、制度構築が立法者の裁量に委ねられていることから、その制度構築の(その根拠法令の)合憲性を審査するにあたり、三段階審査におけるいわゆる正当化(目的手段審査を含むが、これに限られない)の代わりに、立法裁量を審査する場面があります。


具体的な人権を挙げるなら、選挙権(1人別枠方式違憲状態判決等)、生存権(学生無年金訴訟等)について、法令違憲を争うような場面が典型的でしょうか。

3.行政裁量審査

次に、行政裁量審査を行う場面で(いわゆる処分違憲の場面が多いはず)、憲法上の権利が保障されていることに着目してその審査密度を変動させるものがあります。


具体的な人権を挙げるのは難しいですが、有名な判例ではエホバ剣道、君が代、老齢加算廃止あたりがあり、これら判例を復習すると行政裁量審査の理解が深まるように思います。
また、正確さには欠けると思いますが、憲法事例問題で処分違憲が問題になるのが多くの場合裁量ある者の行為を審査する場面であるため、行政裁量審査が問題にすれば解決できることが多いのではないかなあと考えています。


4.比較衡量

最後に、対立する利益を衡量する場合に、そのいずれかが優越するかを判断する、比較衡量の審査を行うことがあります。



これも具体的な人権を挙げるのは難しいですが、典型的な場面としては、基本的法益(人権)と公益の衡量と、基本的法益(人権)同士の衡量の2つがあります。
前者として有名な判例としては博多駅フィルム、後者として有名な判例としては北方ジャーナルがあるでしょうか。
前述したのとは異なり、法令違憲、適用違憲、処分違憲のいずれでも問題となりうるし、さらには私人間でも問題になりうる点が特徴的であるといえそうです。






このように挙げていくと、特に近年の予備試験憲法では三段階審査でない審査方法を判例が取っていたテーマの出題が続いていることがわかり(三段階審査による解答作成を否定するわけではありませんし、エホバ的な事例だった令和元年に三段階審査的に答案を書いてAを取っていた方も知っています)、これらの審査方法について学んでおくと便利に感じることもありそうだと伝わりそうです。








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1.法科大学院在学中の司法試験受験の条件

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一定の条件を満たすことで、在学中の司法試験受験が可能になるとの発表がなされています。

スクリーンショット 2020-11-17 18.36.56


が、ざっと調べてみた限りでは、この在学中受験の条件について発表があった法科大学院は見つけられませんでした。
すでに履修条件等が発表されている学部の法曹コースとは異なり、まだ対象となる学生がおらず、検討中だからかもしれません。


学部の法曹コースでは、基本7法の履修を要件としているところが多いようです。
(参照:「法曹コース」(法科大学院進学プログラム)について
司法試験の選択科目や基礎法学の科目が要件となっていないことからは、一定の条件として、たとえば基本7法の成績を基準にする等の条件がありうるのではないかなあと思います。


続報に期待したいところです。








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いいテーマだと感じたため取り急ぎ触れてみましたが、のちのち詳述できればいいなと感じています。

1.趣旨規範と合格論証集の使い分け

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iPadでの一元化教材作り、いいですよね〜〜!
(参照:司法試験・予備試験とiPad活用術)


まず、趣旨規範とアガルートの合格論証集の使い分けについてです。

2つの論証集の性格は大きく異なります。
趣旨規範は、主要な制度についての趣旨と意義について触れた上で、できるだけ多くの論点についてその理由と結論のみを載せる、という構成を取っています。
一方で合格論証集は、主要な論点について、答案にそのまま書けば解答となりうる(というよりは十分すぎる)記述を載せています。


このような性格の異なる論証集を、学習において併用するのは、個人的にはオススメしません。
そもそも「これを一冊読めば日頃の学習はOK!」という趣旨で一元化教材を作成しているはずなので、文字通り2冊とも用いるというのは、一元化教材の意義を薄めてしまいそうです。


一方で、この2冊(および伊藤塾の論文ナビゲートテキスト、通称論ナビ)に書かれた知識は、他の受験生の知識のスタンダードとなるので、この両方に書かれた知識を押さえておきたいという需要は、共感できます。
問題は、趣旨規範の知識を合格論証集に書き写すか、その逆か、です。
前述の通り、両者はその性格が異なるため、そのまま書ける論証を作成していくか、個別の論点の結論と理由づけをひとまずストックしておくか、の対立と考えてもいいかもしれません。


個人的には、ありとあらゆる論点についてそのまま書ける論証を作成しておくのは困難で、扱っている論点が多いのは趣旨規範なので、趣旨規範をベースにするのが良いのかなあと思っています。
その上で、合格論証集に書かれた優れた記述の中で、参考になるものがあれば、趣旨規範に切り貼りしていけば良いと思います。


2.一元化教材に何を書き込むか

一元化教材を作成する理由は、試験用に必要な知識を簡単に見返せるようにすることにあります。
答案に書く内容のうち、事前に用意しておく知識としては、定義・制度趣旨・判例の言い回し・各種論点があると思います。
そのため、一元化教材に書き込む内容も、そのあたりのことになるだろうと考えていました。
私の一元化教材の一部は下記リンクから見られるため、参照してみてください。
(参照:論証集や判例集をどう回していたか(司法試験・予備試験)









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