ABCにっき(司法試験受験ブログ)

司法試験合格を目指している受験生のブログです。令和元年度予備試験合格、令和2年度司法試験合格、現在弁護士。一部PRを含みます。

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1.予備合格の1年前にどんな状態だったか

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予備試験最終合格前年の10月の状態と、そこからの大まかな勉強内容については下記リンクの記事の「2.敗因分析」のところを中心に触れています。
(参考:予備試験浪人をするということ


論文受験者の平均点くらいで不合格になったため、ぶんせき本等に載っているC答案かそれより少し劣るような答案を書いていたような状態をイメージするとよさそうです。
進捗状況は言語化が難しいですが、扱った教材としては、1年間論文答練を受けていたのと、演習書を各科目1冊ずつパラパラと見終わっていた状態でした。
こう書くとかなり勉強をしていたように見えそうですが、合格した年の予備試験対策時にそれらの教材を見返して、定着度の低さに愕然とした記憶があります。


自分の中で論文式答案が書けるようになったな、と感じるようになったまでの経過は、下記リンクの記事で触れています。
(参考:司法試験・予備試験の論文式試験の答案が書けるようになるまで(質問箱回答)
逆にいえば、ここで書いているようなことが意識できていなかった状態にあったと言ってもよいかもしれません。



どんなことをしていたか、という質問に答え忘れていましたが、予備論文の合格発表が出るまではあまり勉強をしておらず、不合格がわかってからはしばらくふぬけていたのを覚えています。
なので、あまり勉強はしていなかった、というのが返答になるでしょうか。


特に短期合格でもなく、のんびりと受験をしていた方だと思うので、質問者様が望むような合格プランを実現した方の様子も聞いてみてください。







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1.LRAの基準を答案で書くことがあるか

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LRAの基準(他に選択しうる制限的な手段の有無を審査する違憲審査基準)を憲法の論文答案で書いたことがあるか、という質問です。
私自身は、三者間の問題形式を解かなくなってからはおそらく一度もなく、三者間の問題でも私見では少なくとも一度も書いていないと思います。


なぜかと問われると難しいですし、考えたこともありませんでしたが、LRAの基準が使いやすいような事案は、いろいろな意味で試験向きでないというのが理由かなあと思います。


まずは、シンプルにLRAの基準が用いられていることが明確な著名判例が少ないことがあるように思います。
具体的には、猿払一審等が挙げられそうですが、これは最高裁判例で覆されています。
そのため最高裁レベルで確立した判断基準とも言い難いことから、これが適切な判断基準となる事案を出題するのが適切なのかはよくわからないところです(なお特定の事案なら特定の基準が一対一対応に導かれるものでもないと思うので、ふんわりと読んでもらいたいところです)


また、権利保障や制約の程度について、事案の特徴を複数拾い利益調整をしながら一定の基準を導こうとする問題が多い中、厳格な基準といえるLRAの基準が適切といえるような問題は、それらの程度について争う余地が少ないことになり、あまり面白みがないことになりえます。
そういう意味で、結果的にはいわゆる中間基準といわれるような基準を用いることが多いのかなあと思います。


このような書いてはいますが、たとえば北方ジャーナルのように、特定類型における厳格な基準を用いることもあります。
実際のところLRAの基準を答案で書いたことのない最大の理由は、その包摂(あてはめ)に関する事案の作成の難しさにあるように思います。
より制限的でない手段がないことを問おうとする場合には、他の手段をある程度明示的に書くことになるのだと思います。
そうでなければ、その場での発想大会になってしまい、法律論として意味あるものを書くことができるのかを問う試験として適切か不明になりそうです。
しかし、他の手段を明示した場合には、その存在から違憲として終了となるような答案が大半となり、これはこれで差を見出しづらい試験になってしまいかねません。
そういう意味で、使う場面が少なくなっているように思います。

(何かしらの基本書にも、答案に書いていない事情を用いてより制限的でない手段を書くな、というような趣旨の記載があったことを友人に聞きました。たぶん基本憲法なのですが、手元になく確認ができません)





とはいえ、私が偶然答案で使ってこなかっただけなので、憲法でLRAの基準を使うことはない、といった主張ではありません。
また、審査基準論を勉強する際に必ず触れる内容ですし、重要なものであることは間違いないと思います。
「この問題はさすがにLRAの基準で書きたい」というような問題にもし出会ったら、ぜひ教えてください。






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1.法科大学院ルートを視野に入れるかについて

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以前別記事にも書きましたが、個人的には、今わざわざロースクール進学を忌避する理由は薄いのかなあと感じています。
(参考:ローに入学せず留年することをオススメするか(質問箱回答)
主な理由は、
・法曹コースの設置で、学部3年+ロー1年勉強して一定要件を満たせば、学部4年で予備試験に合格したのと同タイミングで司法試験を受験できるようになる。
・予備試験対策とロー入試対策はかなり重複する。どちらかのみを考えるものではないので、予備試験の合格を目指しながらロー入試が受験できる年からはロー入試を受ければよい。
・歳を取っているかどうかとロー出身者か予備試験合格者かはあまり関係がないように思える。予備試験ルートなら早く司法試験が受験し得るという意味なら、前項の通り両にらみで準備すればよい。
といったあたりでしょうか。


以前から予備試験浪人に関する記事に触れているため、法科大学院に進まないことを積極的に選択することに関しての相談をよく受ける気がします。
(参考:予備試験浪人をするということ
ただ、個人的には、ロースクールで勉強する機会があることへの憧れが今でもありますし、勉強に専念する環境に身を置けることは素晴らしいことだと思っています。
そもそも予備試験浪人をすることになった方への応援のような側面もあったので、そこまで積極的に選ぶべき進路なのかは正直わかっていません。
法科大学院で豊かな学びを得ている方々の意見もあわせて読んでみて、判断すると良いのだと思います。






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1.「この点」を使わずに答案を書く

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司法試験・予備試験の答案で「この点」という表現を利用する方をよく見ます。


私自身「この点、〜〜」という表現について何か申し上げた記憶はありません(ちゃんと確認していません)が、個人的には書きたい場面が特になかったため、書いたことはないと思います。
特に便利だとも思いません。
というのも、「この点」がどの点なのか分かりづらく、文章の可読性を損ねることが少なからずあると思うためです。
「法を学ぶ人のための文章作法」にも、次のように触れられています。
......「この点」は、特に改行後の段落の冒頭で用いられる際の害は大きい。前の段落の中の、どの文の意味内容を指して「この」であるかがわからなくなる......(同書第1版,2016,p.180)
(なお、「法を学ぶ人のための文章作法」は、あの井田良先生と国語教育分野の研究者の先生がタッグを組んで、法律家としての基礎的な文章の書き方を指南している本です。時間があるときに一読してみると、学ぶ点が多いと思います。)





そのため、自分が論じたい重要な内容について、その指示内容が不明瞭になってしまうことを避けるために、論証で「この点」や類似の指示語を使うことを避けていました。

2.なぜ「この点」が広まっているのか・他の答案の型はあるか

もし「この点」という表現が常に害であるなら、これだけよく使われることはないように思います。
それでも「この点」が広く使われている理由としては、第一には判例で用いられているというのもあるでしょうが、伊藤塾の講座の参考答案で用いられていることが挙げられるでしょう。


具体的には、事実Aが要件Bにあたるかが問題になるとき、伊藤塾の参考答案では次のような記述がなされることがあります。
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。要件Bの意義が問題となる。
この点につき、C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解する。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
このように書く場合、先ほど述べた指示語の内容が分かりづらいという弊害は小さいように思います。
なぜなら、「この点」という表現で指しているのが「要件Bの意義」であることが明らかだからです。
すると、「この点」という表現を使うことが特に悪いことでないということがいえそうです。
このように書くという枠組みを設けておけば、自動的に法的三段論法が体に染み付いている人のような答案になるので、現場で答案の型を考える負担が軽くなるとも思えます。



しかし、大段落での関心事項は、「事実Aが要件B(C条)にあたるか」の一点です。
そこで、個人的には「要件Bの意義が問題となる」と宣言するのは不自然だと感じます。
(課題点を明示しているともいえるので、一つの書き方だとも思います 好きな方でいいと思います)
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。要件Bの意義が問題となる。
この点につき、C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解すべきである。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
端的にこのように書いてやれば、大段落で解決すべき点に答えていることになり、字数も節約できます。


ぶんせき本(司法試験・予備試験の再現答案集)で合格者の答案をみると、様々な答案の型が見られて勉強になるため、参考にするとよいと思います。



3.一文で理由付けをして答案を書く場合

質問は、一文で理由づけをして答案を書く場合についてでした。
一つの答えは、特に接続詞を入れず、下記のように書くことでしょうか。
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。
⑴C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解すべきである。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
特に接続詞を入れずとも、簡明な記述であれば可読性を損なわないので、気にしなくてよいように思います。


また、そもそも一文で理由づけして結論が出るような問題は、主要な論点でないこともありそうです。
そのような場合は、かなり簡潔に書いていたこともあります。
1 C条の趣旨〇〇から、要件Bは××を内容とするところ、事実Aは××であり、要件Bにあたる。
特によく使っていたのは、ほとんど配点がなさそうな犯罪の成否を論ずる場面でしょうか。
1 住居権者の意思に反する立ち入りを内容とする「侵入」にあたる甲によるAの承諾なきA宅への立ち入りがなされており、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立する。
法的三段論法を意識できていると主張できるかギリギリの記述ですが、特に問題とならない点で分量を書いても仕方がないので、十分だと思います。

4.徐々に自分の答案の型を作る

長々と書いていますが、どの程度の記述であれば許されるかは、最初はよくわからないことだと思います。
私も結局それを知ることができたとは思いませんが、一定の準備はした上で試験に臨むことができました。


最初のうちは予備校の参考答案を元にしながら、大学やロースクールの授業や試験、予備校の答練等を経て、徐々に自分の答案の型を作っていければ良いのだと思います。








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1.勉強用のiPadのサイズについて

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私は第5世代のiPadを使っていて、これは10.2インチと概ね同サイズのものです。
(参考:質問回答(旧司の利用・勉強場所・iPadの利用)
たしかに片手で持つには少し大きいサイズなので、全く気にならないと言えば嘘になりますが、特に利用に不便は感じていません。


iPad miniのサイズなら、片手で操作しても相対的には負担にはならなさそうにも思えます。
ディスプレイが小さくなりますが、それでもスキャンした資料にサッと目を通す分には十分ではありそうです。
ただもし積極的に書き込む等の作業を想定しているのなら、もしかするとサイズの小ささが気になるかもしれません。
(参考:司法試験・予備試験とiPad活用術
電車の中にいる時間が長いとありますが、一度iPadの利用を始めれば電車の中でない時間にもiPadを利用する時間が増えるでしょうし、作業の利便性についても考慮に入れて考えると良いと思います。




2.予備試験直前模試から本番までの勉強について

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模試が続く時期ですよね、受験されている方々を心から応援しています!

予備論文直前の学習については、以下の2記事で触れています。
(参考:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画
(参考:予備試験浪人をするということ



予備試験に最終合格した年に受験した予備論文の模試は、上位30%と本番の合格率が20%であることを考えると、心もとない順位でした。
ただ、模試受験後から本番にかけて実力が大幅に上昇したために合格にこぎつくことができた、というよりは、模試の期間に実力のピークを持ってこられず、迷走していたことが原因であったように思います。
自分の望んでいたのと違った答案になってしまっていたことの原因を模試で自覚できたため、本番に実力のピークを持ってこられていたのがよかったのだと思います。


実力が向上したと感じていたのはむしろ合格年の1月〜3月頃のように思います。
自分が論文答案に必要だと感じる要素を自覚できるようになっていったのがこの時期なので、ちょうど重なっているように思います。
(参考:司法試験・予備試験の論文式試験の答案が書けるようになるまで(質問箱回答)







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参照:質問箱の利用と記事募集

1.辰已法律研究所のオススメ講座

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特待生になられたとのことで、まずはおめでとうございます!
辰已で特待生になるとほぼ全ての講座が無料で受講できるため、辰已の講座が他の予備校より割高であるというデメリットが一気に解消されますね。
(参考:(奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較


予備試験対策の特待生だと思うのですが、私がオススメするのは、予備スタ論と過去問講座と短答完璧講座です。
予備スタ論は論文答練として大変優れた講座で、特に説明はいらないでしょう。
(参考:論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
過去問講座のテキストは、ぶんせき本を買った場合と比べると再現答案の数は少ないものの、かなり詳細な採点表の例を示してくれている点で有用です。
短答完璧講座は、辞書のように使えるテキストが得られる点で大変有用です。
基本書やインプット講座のテキストと比べ優れているのは、短答に必要な知識を網羅していて要求水準の上限を画しているといえるだけの分量となっている点と、短答知識として整理が困難な内容がわかりやすくまとまっている点でしょうか。


これらに限らずひとまず遠慮なくテキスト等を受け取ってみて、自分に必要なものを選別していくので良いと思います。


2.判例百選スピード講座のオススメ科目

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大好きな判例百選スピード講座の質問が続いており、嬉しいです。
(参考:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人


私が取っていたのは民事系と刑事系です。
私が受講を検討していたタイミングではまだ公法系が開講されておらず、そうこうしているうちに公法系の勉強に目処がたったため、公法系の受講には至りませんでした。


オススメ科目については、以前触れた記事も参照してみてください。
(参考:判例百選スピード講座の科目の選び方(質問箱回答)

個人的には刑訴はかなりオススメで、私が受講したわけではありませんが講座のコンセプトからすると憲法も一定程度有用なように思います。
ただ、憲法の定型的な答案の書き方についてはまず三段階審査等についての理解を深めればよいため、たとえば有名な合格思考憲法(憲法の答案の書き方がわかるようになる、簡単ながら優れた名著です)を読めば足りるようにも思います。



まずは刑事訴訟法だけでも受講してみて、講座の雰囲気を体験してみるとよいように思います。
参考:判例百選スピード講座





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1.民法短答と事案の把握

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問題演習をしているうちに徐々にイメージができる問題が増えましたが、それでも図にしていた問題もありました。
あまり意識していたわけではありませんが、あえて図をかくかどうか分けていた基準を挙げるとすれば、抽象化可能か否かでしょうか。

スクリーンショット 2020-09-26 13.00.43
(令和2年司法試験短答民法第16問)

たとえば、この問題ではA、B、C、Dのあわせて4人が出てきますが、図示することはないと思います。
Aは債務者、Bは悪意の受益者、Cは債権者、Dは悪意の転得者と一般化して処理できるため、実質的には事例問題というよりは条文問題だからです。
そのため、パッと見は複雑ですが、条文の構造をある程度理解していれば特に混乱せず、頭の中で検討するので足りました。


スクリーンショット 2020-09-26 14.20.27
(令和2年司法試験短答民法第7問)

この問題も先ほどの問題と同様、4人と多い登場人物がいます。
しかしいずれも典型的な事例なため、事例問題というよりは典型事例として解答を決めてしまっていいものと思います。
背信的行為者からの譲受人、取消後の第三者等です。
そこで、事例問題として解く必要がないので、これも特に図示しません。


スクリーンショット 2020-09-26 14.35.30
(令和元年司法試験短答民法第33問)

私がよく関係図を作るのは、事案の把握が難しい場合と計算が必要な場合です。
この問題のような、親族関係を把握し損ねると問題を大きく間違えてしまうときは、関係図をかいて把握するようにしています。



あえて場合分けをするとしたらこのようなところでしょうか。
とはいえ、よくわからなかったときは関係なくサッと図を書いて事案を把握するようにしていたので、あまり区別を気にする必要はないと思います。

参考:短答の解き方の工夫・司法試験過去問の解説本(質問箱回答)







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今回は簡単に答えられるものが多かったので、3つ回答しました。

1.iPad学習に必要なサイズ

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iPad学習に関連する質問ですね。
参考:司法試験・予備試験とiPad活用術


サイズその他のスペックについては、以前リンクの記事で回答しているので、チェックしてみてください!
参考:質問回答(旧司の利用・勉強場所・iPadの利用)

なお、今新しく買うとしたら第7世代のiPad等の購入を検討すると思います。


2.辰已の特待生試験について

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例年予備短答後に本校からアナウンスがあり、それに向けて用意をすることになります。
今年の東京校の特待生試験についてはすでに終了しているようです(未確認)。
短答模試を受験した方等に向けての配布物等に案内があることが多いようなので、来年以降もし検討なさるなら、そのような資料に触れると良いように思います。


参考:(奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較

3.予備試験口述式試験の服装

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予備口述はスーツで行きました。
私服で受験している方もいるにはいましたが、おそらく全体の1割もいないように見受けられました。
とはいえ、私服で受験していた方で合格している方もいらっしゃり、合否に直接の影響があるものとは思えません。


とはいえ、会場で自分が少数派にいることによる動揺があると良くないですし、9割以上が合格する、原則として合格の試験で試験官の先生に妙に覚えられてしまっても良くないのでは、などと気になることも多くなってしまうでしょう。
わざわざ採寸して新しいものを仕立てるほどではないでしょうが、スーツをお持ちでしたらスーツで受験することを個人的にはオススメします。







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1.予備浪人と法律事務所就活

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過去記事にいろいろ書いたつもりなので、もしよかったらそちらを適宜参照してくださるとよいと思います。
また、先方や自分にいかなる不利益があるか分からないため、かなりぼやかして書いています。
その上以前も触れた通り、就活はあまり熱心にやっておらず、採用基準等が志望者側から見て明確なわけでもないので、就活については正直何もわかりません。




大手法律事務所と外資を中心に就活をしていました。
去年の冬からの各種就活イベントから個別訪問(本採用の面接のようなものです)に至るまで、幸運なことに書類段階でご縁がなかったところはなく、個別訪問を申し込んだところからはお電話をいただけました。
私の身の回りで予備浪人をしていた方も、留年をしていたという一事をもって不利に扱われている方の話はまだ聞いていません。



また、私は卒業して予備試験専門受験生をしていたわけではなく、1年留年をして学部生として予備試験を受験していました。
(参考:予備試験浪人をするということ)
身の回りには、同様の状況で予備試験専門受験生になる選択をしている方は知らず(卒業してロー浪人をしている方はいらしたように思います)、学部4年で予備試験に不合格になった方は、ローに進学するか留年するかのどちらかを選択することが多いのかなあと思っています。
(参考:予備浪人と留年・卒業について等(質問箱回答))


留年をして就活で不利になったことがあるかどうかはわかりません。
面接でも自分から言うまでは特に何も言われはしませんでした。
対面する前の履歴書の段階では、留年の理由が明記されていない場合その事情がわからないため、その一事でマイナスの評価はしづらいでしょうし、対面したのちは、経歴書の中身と同等かそれ以上に対面しての印象が重要な要素になりそうな気がします。
また、質問者様が志望している事務所群の中には、高校卒業年度と大学卒業年度が公表されている事務所があるはずですが、高校卒業後5,6年後に大学を卒業している方が少なくありません。
大学受験浪人や留年をしている方は一定数いらっしゃるような気がします。
そのため、不利になっているかはわかりませんが、採用実績があること自体は事実のように思います。


注意すべき点があるとしたら、以下のようなことでしょうか。
・予備浪人をしている以上、翌年に合格したとしても予備合格年には既修2年の方と同期となります。諸イベントに参加すると、学部4年までの予備合格者が多いことに気がつきます。同様の志望者の中では相対的に合格年が遅いことになるため、予備試験に合格することで内定が確約されるというような気持ちでいると、いろんな場面でギャップを感じるかもしれません。
・予備浪人をしていた方でいわゆる中堅事務所の内定をもらっている方を知りません(受けていた方も知らないので、何もわかりません いらっしゃれば教えてください)。ある程度採用人数が多い大手だと留年経験が特に問題にならなくとも、採用人数が少ない事務所だと同様でないかもしれません。
・そもそも、私が予備浪人について触れるときは、ロー進学が不要であるとはまったく考えていないことから、希望のローに進学できない、ローを受験していなかった、等の理由から予備・ロー浪人がなかば余儀なくされているような場合を想定しています。そのため、質問者様の悩みに共感できているかはよくわかりません。


何はともあれ、まずは質問者様が今年の予備試験に合格されることを願っています。











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1.時間内に予備論文の答案を書き上げる

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予備試験の論文は時間制約もタイトで、時間内に書き上げるのはなかなか難しいですよね。
予備論文の答案作成を念頭に置きながら、司法試験に至るまで意識していたことを書きました。


論文答案を書き上げるまでには、大きく分けて①事案の分析②答案構成③答案の作成の3段階があります。
そこで、それぞれの段階に応じて対策が考えられるように思います。



事案の分析については、まずは問題文の事情をテンポよく読み進めていくことが大事になります。
登場人物や時系列、固有名詞の把握や、問題文で起こったことの整理の方法を考えておくのがおすすめです。
その上で、どの事情が設問の解決に重要なのが、事案の分析の段階で、欲を言えば最初に問題文を読んだ時点で分かるとよさそうです。
設問で問題となると考えられる条文の要件の事実認定について学んでいくと、最初に問題文を読んだ時点で多少重要な事実の選別が可能となるので、主要論点については小規範についておさえる勉強をするのがいいかもしれません。
参考:予備試験の刑事実務基礎科目の対策・解き方

このようにすると、何度も同じ文を読み直したり、誤読したりすることが減り、時間短縮に繋がるように思います。

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(令和2年司法試験刑事系第1問の問題文に私が実際にしていた書き込みです。カギカッコで括られた固有名詞と登場人物を四角で囲ったり、重要そうな事実に赤線を引いています。人によってはマーカーで色分けをしていたり、逆に予断を生じさせないようにまっさらのまま検討していたりしているようです。自分のスタイルを見つけたいところです)



答案構成については、いずれゆっくり書こうと思っていたところなので簡単にしますが、どの程度の用意があれば自分が答案を書けるのかを把握するのが大事だと思います。
論点の意識だけするのがいいか、事実の評価まで細かく決めておくのがいいか、といったところです。
これは、主要論点か現場思考的論点かによっても変わるところでしょうし、自分の中で処理手順を決めておくのがいいと思います。
そうすると、後述の答案の作成がスムーズに進み、時間が節約できるように思います。


答案の作成については、前述の答案構成とも関連しますが、自分が構想段階で練り上げた解答の案をすばやく紙面に表現することが大事でしょう。
基本的には答案の大まかな方針は答案構成の段階で決めているはずですから、本来はノンストップで答案を書き続けられるはずです。
それが実現できないのは、答案構成段階で考えていなかった問題に気がつくか、決まり文句が存在すると言われるような場面でその決まり文句がスムーズに書けないような場合だと思います。
前者については、答案構成を簡素に行い答案を書く段で少し迷いながら答案を作成するか、答案構成をかなり丁寧に行い、答案構成段階で考えていなかった問題を極力減らしておくか、どちらの態度で問題を解くのか決めておくと良いでしょう。
後者については、日頃の論証の学習の成果がもろに出るところなので、張り切ってインプットをしましょう(逆にいえば、日頃の論証の学習は、ここで決まり文句的な文言を書いたり、問題の大枠となる規範を丁寧に暗記するためのものであることを意識すべきです)。





この3段階のどこに主たる課題があるのかを適宜検討して、解決していくと良いでしょう。
答案を書くときに、自分がどこにどれだけの時間をかけているのかを計測してみましょう。
Twitter等で「タイムラプス 予備試験」などと検索をすると勉強の様子を撮影している方がいらっしゃり、参考になると思うので、同様の方法で自分の答案を書く様子を見るのがよいでしょうか。
(なお、結局のところどの段階にどれだけの時間をかけるのが正解かは人によっても科目によっても異なると思います。私は予備論文ではおおよそ20分ほどで事案の分析と答案構成を終え、15分で1ページのペースで答案を書いていました)


話は前後しますが、そもそも以上の3段階の時間の短縮する方法として、(1)時間内にできることを徐々に増やしていく(2)理想の答案を時間無制限で作成しそれにかかる時間を徐々に減らしていくという2つのアプローチがあると思います。
どちらの方法も良いと思いますが、個人的には前者の方が効果的だと思います。
司法試験・予備試験の合格には「理想の答案」が求められているわけではないことから、後者の方法は迂遠であるし、限られた準備期間の中で後者の方法が完成するかは不明瞭なためです。








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