ABCにっき(司法試験受験ブログ)

司法試験合格を目指している受験生のブログです。令和元年度予備試験合格、令和2年度司法試験合格、現在弁護士。一部PRを含みます。

2020年10月

0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集


今回は、iPad学習に関連した質問が来ていたので、回答してみようと思います。
なお、iPadを用いての司法試験・予備試験の学習についてはこちらで書いています。
参照:司法試験・予備試験とiPad活用術

1.iPad学習をしていた教材と画面の見過ぎの対策

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主なデータ化した教材は、
・趣旨規範ハンドブック等の論証
・自作の論証
旧司法試験論文過去問解析講座
・ぶんせき本
・判例百選
あたりです。

選んだ基準は、複数回にわたり、とっさに確認したくなる教材かどうかです。
これらの教材さえあれば、出先で、前もって準備していなかった科目を勉強したくなっても、困ることはありません。


逆に、演習書や基本書、答練等はデータ化せず、紙媒体のまま持ち歩いていました。
これらはとっさに確認したくなることがないか、すでにその内容を論証集のデータに集約していたためです。
(参考:論証集や判例集をどう回していたか(司法試験・予備試験)
また、答練等は、本番と同様の環境に慣れるため、実際に紙上で答案構成をしたり答案作成をしたりすることが大事だと思っていたので、紙媒体を利用しました。
同様の利用から、司法試験用六法は紙のものを使っていました。


このように、一日の勉強の全てを画面で行なっていたわけではないので、目が疲れることは特に問題になりませんでした。
それよりも充電が切れそうになって出先での勉強をやめることの方が多かったことの方が気になっていました。
そこで、やたら大きなモバイルバッテリーを買っていました。



2.教材のPDFでの管理や編集について

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嬉しいご報告ありがとうございます!

PDFでの管理(教材のPDFデータの管理のことでしょうか)は、Dropboxを利用していました。
特にクラウドサービスにこだわりがあったわけではありませんが、昔から利用したというだけの理由でDropboxを使用しています。


教材データの編集は、GoodNotesが便利でした。
ページの相互読み込み等がしやすく、自分なりの論証集を作成するのに役立ちました。
ただ、加工や文字の入力が特段しやすかったわけではないため、そのような用途を中心に想定している方だと物足りないかもしれません。



皆さんのiPad学習を応援しているので、細かな悩みでもいつでも相談してください。








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司法試験を終えて、就活も一段落したことで、自分の特徴について再度考えたくなってみました。
そこで、ストレングスファインダーをやってみることにしました。 
参照:クリフトンストレングスオンライン才能テスト


ストレングスファインダーは、自分の強みを知るためのテストとして、定評のあるものです。


スクリーンショット 2020-10-27 23.18.20



書籍についたクーポンコードを用いるか、上記サイトの「ストア」で購入するかのいずれかの方法で、テストが受けられます。
テストは、よくある性格診断のようなもので、2択のうちより自分に当てはまるものを選択していくものです。
テストに答えると、34の資質や行動アイデアから、自分に当てはまるものを教えてくれます。
私は、2,000円くらいの書籍を買って、それについたクーポンコードを用いて、上位5つの資質や行動アイデアを示してくれるものをやってみました。



スクリーンショット 2020-10-27 23.26.25
(画像を載せておいて何ですが、恥ずかしいので2位以下を隠してしまいました。)
するとこのように上位5つが提示されます。


自分で自覚している点や、意外な点が見つかって、勉強になりました。
勧められている職業に、目指している弁護士が挙げられていて、ちょっぴりホッとしました。


いい経験になったので、もしよければ是非やってみることをオススメします。





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0.知財を選択科目にする

司法試験・予備試験(2022年試験から)の選択科目の1つに、知的財産法があります。
私は2020年司法試験の選択科目を知財にして受験しました。


知財は選択科目として一定の人気がある科目ですが、もっともメジャーというわけでもなさそうです。
個人的にはオススメの科目なので、その魅力を伝えられると嬉しいです。



1.選択科目をどう選ぶか

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そもそも、選択科目を選ぶときは、どのようなことを気にすればよいのでしょうか。
よく言われるのは、「自分が興味を持てる科目を選ぶ」という、あまり間違いのなさそうな選び方です。
興味の持ちづらい科目はなかなか勉強が進まず、その科目の特性が活かしきれないことがありえます。
そのため、これは従うべきアドバイスだと思い、私もそのようにしました。


興味を持てる科目が複数あるときに、さらにどのようなことを考慮すべきかについては、あまり説得的な議論に出会うことができませんでした。
そのため、以下のようなことをとりあえず考えていました。


・試験科目としてどのような性質があるかを重視する。
選択科目は、あくまで司法試験で受験する一科目にすぎません。
選択科目について調べていると、就活での影響や実務での重要度のようなことが触れられることがありました。
しかし、司法試験と実務では、各法分野で重要となる内容も異なり、その検討レベルも異なるはずです。
すると、司法試験で特定の科目を選んだからといって実務家としての資質が左右されるようなものではないのだろう、と思うようになりました。
就活での影響については少し心配していたのですが、ESで選択科目を書くことはあったものの、面接等で特に聞かれることもありませんでした。
そこで、特定の法分野に特化した事務所等でなければ、特に考慮しなくてよいのだろう、と考えます。


・受験勉強の環境が整備されていない科目は避ける。
いくら興味があっても、受験で用いる科目なので、勉強が著しく困難な場合には不利益が大きそうです。
そこで、受験者数が極端に少なかったり、教材が豊富でなかったりする科目は避けることにしました。
ただ、これは指導を受けられる先生がいらっしゃったり、意欲的な自主ゼミに参加していたりするような場合には、克服できる点かもしれません。


・利点に見える特徴がある科目も、それが相対評価の試験ではどのように影響するか考える。
司法試験の選択科目の点数のつけ方は、各選択科目の選択者の中で偏差値様の数字を出したのち、全選択科目でちらばりを調整するようなものです。
そこで、「簡単」「暗記量が少ない」といわれるような利点があっても、それはその選択科目を選択した受験生全員が享受する利益であることに注意するようにしました。
つまり、利点に見える特徴が、他の選択者に比べて特に自分にとって有利でなければいけません。

たとえば、暗記量が少ないということは、現場で考えることが多く点数が不安定になりうる、というようなことがありえます。
そのため、現場思考に自信がなければ、必ずしも最適な選択科目でないかもしれない、と考えることができます。


・点数が不安定になりそうで、科目足切りの危険性のある科目は避ける。
選択科目は、他の7法と異なり、その科目単体での科目足切りのある科目です(司法試験のみ)。
そこで、万が一の事故に備えて、点数が安定していそうなものを選びたいと思っていました。


このような視点から、選択科目を選んでいきました。

2.受験科目としての知財の特徴

受験科目としての知財の特徴としては、次のようなことが挙げられると思います。

・条文を用いて設問を解決 / 視野を広く持って条文を探すことになる
知財は、少なくない問題が条文の適用で解決できます。
そこで、多くの場合その要件解釈が適切にできれば、点数に繋がります。
しかし、条文を正しく引けなければ的外れな記述をすることになってしまうため、現場である程度視野を広く持って、適切な条文を探すことが要求される科目だと感じました。


・当てはめがあまりない / 法解釈で勝負することになる
知財は、第1問が特許法、第2問が著作権法の問題になっています。
特許法はその性質上、科学的な素養がなければ認定のできない事実が問題になる事案が少なくありません。
そのような背景からか、当てはめで差がつくような問題は、基本7法と比べると相対的に少ないように感じます。
すると、勝負は自然と法解釈の巧拙でつくことになります。


・ある程度定型的な議論が可能 / 答案を書く分量がかなり多い
特許法であれば特許権、著作権法であれば著作権がその主人公です。
たとえば著作権であれば、著作物性・著作者・支分権・制限規定の4段階が問題になりますが、このいずれにも一定の記述が必要となります。
そのため、この4段階についてそれぞれ考察を加えてやれば、大きく議論が迷子になることは少ない印象です。
一方、刑法ですべての行為について客観的構成要件・主観的構成要件・違法性阻却事由・責任等を論じることを想像してみれば分かると思いますが、かなりの分量となってしまいがちです。


・特許法と著作権法という毛並みの異なる法律を学べる / 試験時間中に頭の使い方が異なる
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(質問ありがとうございます!)
特許法と著作権法は、やや異なる考え方で問題を解くことになります。
そこで、どちらともが苦手ということにはなりづらく、勉強し始めてから決定的に困るということは少ない印象です。
ただ、試験時間中に異なる頭の使い方をすることになりえます。

とはいえ、違いは相対的なものですし(人によってはあまり違いを感じないこともあると思います)、他の選択科目においても起こる程度の差だと思います。
また、刑事訴訟法で捜査法と証拠法の問題を解いて頭が混乱することを懸念する方はいないように、実際に上記のような困り方をすることはないかなあ、と考えます。

3.私がどう選んだか

上記をふまえて、以下のように考えていました。

私が興味を持っていたのは、知的財産法・倒産法・租税法の3科目でした。
このうち、租税法は相対的に人数が少なく、身の回りに頼れる先生もいなかったため、最初に候補から外しました。

知的財産法は、事前に仕入れていた上記の特徴を見るに、特に自分にとって苦になりそうなデメリットがなかったため、選ぶ上での懸念がありませんでした。
一方、倒産法については、私法との関連が強いと聞いており、民法や民事訴訟法の理解にやや不安があった自分が、科目足切りを避けられるかどうかに確信を持てなかったため、避けることにしました。


その上で、他の選択人数が多い科目である労働法・経済法・国際私法についても若干検討しました。

労働法は、やや多い規範を丸暗記しておけば大方対応できると聞いていました。
しかし、私は予備試験で規範を暗記することへの苦手意識があり、積極的に選択するきもちにはなりませんでした。
(参考:できなかったと思って予備試験に受かった・その逆(質問箱回答)


経済法は、ほぼ興味がなかったというのが第一にありますが、問題とすべき条文の選択を間違えるとかなり苦しい戦いを強いられるということを聞いていたのがネックでした。
足切りリスクがあるように感じたためです。
(もっとも今から思えばこれは知財にもややあてはまることのようにも思います。経済法を選ばなかったのは何よりも興味がなかったことが原因のように思います)


国際私法は、暗記量もかなり少なく、簡単に実戦レベルになると聞いていました。
しかし、だからこそ何で勝負がつくのかが不透明で、もしそれが本番のひらめきのようなことであれば、足切りリスクを背負ったり、点数でハンデを背負ったりしかねないと考えました。



このようにして、知財を選択するに至りました。


他科目についての情報はまったく信用に足らないので、選択者の方にチェックしてほしいところです。

4.知財の勉強方法

このようにして選んだ知財の勉強方法については、別途まとめておいたため、参照してみてください。

参照:司法試験の知的財産法の勉強法・予備校講座・基本書と演習書について





以上、知財を選択した話でした。
選択科目を選んでいる方や、知財選択を後悔しそうになっている方等の参考になれば幸いです。



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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
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参照:質問箱の利用と記事募集

1.手応えと結果がちぐはぐだった話

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このツイートへの反応だと思います。


考えられることは3つほどあるように思います。


まずは、単に論点の理解度や暗記が足りていなかったこと。
不合格になった年も、大きな論点の見落としは特になく、答案の大枠はそう誤っていないようにも見えました。
しかし、たとえば規範の暗記があいまいであるとか、求められる水準には達していなかった点が多々あり、ぼろぼろと点を落としていました。
相対評価なので特に何も意味しないことではありますが、論点名自体は落とさず規範があやふやだった科目と、論点は落としつつも書いた箇所は正確な記述ができていた科目では、後者の方が評価が高くなっていました。
なお、敗因分析は下記の記事でもしています。
(参考:予備試験浪人をするということ



次に、自分への要求水準が変わったこと。
合格した年の方が様々な準備を進められていたため、「できる」の意味するレベルが高まっていました。
そこで、落ちた年の「できた」よりも受かった年の「できなかった」の方がレベルの高い状態にあったかもしれません。
受かった年は最低評価の科目でもDランクだったので、おおむねどの教科でも沈まずに試験を終えられました。



さらに、手応えの悪かった科目に目が向いたこと。
不合格だった年は、客観的に見て出来のよい科目の方が少なかっただろうため、明確にできたと感じる科目に注目をしていました。
そのため、不出来な科目のことを棚にあげて、できたように気持ちになっていたのだと思います。
ふつうだと思っていた科目はE・Fランクで、それが中心になってしまっていたので惜しくもなく不合格でした。
一方で、合格した年は、ふつうだと思っていた科目はAランクで、そうでなさそうな科目に着目して「できなかった」という気持ちになってしまっていました。




このように、不合格した年よりも合格した年の方が客観的に見て成長していたけれど、自分の主観的評価の基準も変わっていたので、手応えと結果がちぐはぐになってしまいました。
(できたと思ったのが誤りだっただけで、実力に比して低い評価を受けるような特別な事情があったというわけではありませんでした。)






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0.質問箱の回答

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参照:質問箱の利用と記事募集

1.予備試験論文式試験おつかれさまでした

今日は令和2年予備試験論文式試験の試験日でした。
ほんとうに大変な試験だったと思います。
まずは受け切ったすべての方に拍手を送りたいです。お疲れ様でした。


この記事は、そんな困難と向き合ってきた受験生が、予備論文の直後に読むには少し気が早いような内容だと思います。
リフレッシュして、徐々に日頃の生活に戻っていって、再現答案を書く方は書いて、そののちに司法試験対策でもしてやるかというきもちになった際にでも、また目を通してくれればよいように思います。
いずれにしても司法試験対策の半年の勉強内容は別の機会にまとめるので、その時にまた触れます。

2.予備試験対策と司法試験対策の違い

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予備試験対策と司法試験対策は、似ているようで異なる部分があります。
具体的には、以下のような相違点があると思います。

①形式面が異なる
②設問の性格が異なる
③科目に変化がある
④受験生の前提知識が異なる


①形式面の違いについては、シンプルですが、
・予備試験は複数科目をまとめて解く。1科目の制限時間は70分相当。解答用紙は4枚。
・司法試験は1科目ずつ解く。1科目の制限時間は120分。解答用紙は8枚。
のような点が挙げられます。
そこで、予備試験では複数科目をどう処理するかというような事務処理的な能力も磨くことが有用でしたが、司法試験ではそうはいきませんでした。
また、司法試験は単純に分量が多いので、それに耐えうる処理能力をつける必要がありました。
(参考:司法試験・予備試験の論文答案を時間内に書き上げる(質問箱回答))


②設問の性格は、相対的なものですが、
・予備試験の問題では、倍率5倍で一定程度振り分けを行う必要から、論点を探索することが求められる。
・司法試験の問題では、倍率2倍で受験者を慎重に審査する必要から、論点の発見を含めて様々な誘導がついており、それをもとに難しい問題について考えることが求められる。
という差があります。
そこで、日頃の勉強も、やや発展的な問題を通して思考のトレーニングをするものに変わっていきました。


③科目に変化があるとは、予備論文にあった実務基礎科目と一般教養がなくなり(令和3年試験まで)、選択科目が追加されることです。
そこで、新しく1科目対策をすることになります。
(参考:司法試験の知的財産法の勉強法・予備校講座・基本書と演習書について


④受験生の前提知識が異なるとは、
・予備試験では、短答に合格しさえすれば誰でも論文を受けられる。予備論文の過去問はそう多くなく、出題趣旨も簡潔な記述しかない。
・司法試験では、全員が法科大学院を修了しているかそれ相当の学力を有する。司法試験の過去問はかなり蓄積されていて、出題趣旨・採点実感も充実している。
というような差から、母集団に差があることを指します。
司法試験が相対評価の試験であることから、この差は、自分が試験で求められる知識や思考力の程度に影響を与えるものになります。





このように様々な差があるので、これに即した対策をしていくことになります。
楽ではもちろんないのですが、ある程度方向性は見えやすいので、この差をふまえた対策ができたのではないかと振り返っています。
そういうわけで、特に大きな苦労はなかったように感じます。








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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
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参照:質問箱の利用と記事募集

1.判例百選スピード攻略講座に含まれていない判例の扱い方について

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久々に大好きな判例百選スピード攻略講座についての質問がきました。
(参照:アガルートの判例百選スピード攻略講座の特徴・使い方・オススメできる人

判例百選スピード攻略講座の強みは、参照リンク記載の通り、答案の形で学ぶことで判例の考え方がわかることと、渡辺悠人先生の答案を参考にできることです。
そのため、その目的のため必要十分な判例が厳選されています。
逆にいえば、単に判例知識をインプットするための講座ではないため、目的と必ずしもマッチしない判例は扱われていません。


百選掲載判例で、同講座で扱われていない判例は、答案の形で学ぶメリットがそう大きくないものが多いことになります。
具体的には、判例の結論だけおさえておけばよいもの、具体的な事実が挙げられなくともその意味するところが掴めるもの、試験との関係で相対的に重要度の低いものが多くなっています。
そのため、入門講座や基本書を読んで理解する以上の対策は特にしませんでした。


少し質問からは逸れますが、判例の結論だけおさえておけばよいと思われる判例は、いわゆる短答知識といわれるようなものが多かったように思います。
そのため、短答対策のために肢別本を解く中で、自然と暗記していったものが少なくないように思います。
そういうわけで、足りない判例を補うために何か特別のことをしたということはなかったのだと思います。







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0.司法試験・予備試験で使うペンを選ぶ

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司法試験・予備試験の論文式試験で使った万年筆について質問が来ていました。
せっかくなので、ペン・万年筆を選ぶ視点についてもあわせて書いてみることにしました。


なお、答案構成用の黒色以外のペンやマーカーについての話には触れていません。
いつか答案構成について書くことがあれば、その時に触れてみようかなと思っています。


1.試験で使うペン・万年筆についての大原則

大仰な書き出しになりましたが、なんだかんだ言っても結局は「使い慣れているものを使うのが一番」です。
いつも使っているものでうまく書けているのならば問題はないはずなので、特に大急ぎで買いにいくようなものではありません。
ペン・万年筆を使って書く論文式試験の勉強がはじめてで、ひとまず何か参考となる話を読みたい方や、なんとなく文房具の話を読みたい方を読者として想定しています。
なので間違っても論文式試験本番直前の方が不安になって急遽ペンを書き換えるようなことがあってはならないと考えていますし、直前期に読んで勉強になることも書いていません。

(直前期の方は代わりに持ち物リストを読んでください。参照:司法試験当日の持ち物リスト(メモ)


いつにもまして気楽に読んでくださると幸いです。

2.試験用のペン・万年筆を選ぶ視点

司法試験では計8科目19時間、予備試験では計10科目13時間の論文式試験が課されます。
それぞれの試験科目の試験時間はけっして余裕のあるものではありませんし、一方で試験日程全体で見ればかなり長丁場の試験になります。
そこで、試験用のペンを選ぶ際には、速く書けることと、書いていて疲れないことの2点が重要になります。


速く書けるかどうかは、ペン・万年筆の重さとかかわりがあると言われます。
そのため、軽い素材のペン・万年筆を選ぶことになりますし、たとえばインクをあらかじめ減らしておくなど、一定の工夫をすることも考えられます。


一方、書いていて疲れるかどうかは、ペン軸の太さとかかわりがあると言われます。
ペン軸が太い方が、握る指に余計な力が入りづらく、手が疲れにくいというのです。
また、万年筆はその仕組み上筆圧の強さが関係なく、あまり手に力を入れずに済むので、たくさん書いても疲れづらいということができそうです。


そこで、軽い素材で、軽くなるように工夫した、ペン軸の太いペン・万年筆を選ぶのが良いと考えます。


3.一定の結論(可能な限り軽いペン・軽くてお手頃な万年筆)

私の周りでのペンの結論(?)には、大きく分けて2種類ありました。


1つ目は、可能な限り軽い状態にしたボールペンを利用するものです。
具体的には、市販のクリップ型ボールペンを買ってきて、クリップを破壊するというものです。
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これを

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こう


ペン軸が太い方が疲れづらいとは書いたものの、ペンの太さによる疲れ具合の差はたかが知れているし、どうせ腱鞘炎対策でサロンパス等を使用するため、とにかく速く書けるようにするという発想です。



2つ目は、軽めの万年筆を使用することです。
軸が太いペンは高級品が多く、なかなか日頃からガシガシと使うのには気が引けます。
一方で万年筆は、どれも軸が太めのものが多く、先ほどの条件を満たしやすく、相対的に安いものが多いように思います。


個人的にオススメなのがPILOTのkakunoシリーズです。



1,000円程度で気軽に買える万年筆でありながら、かなり満足な書き味で、かつ軽い素材であるためです。
ペン先は細字がオススメで、カートリッジ(インクの替え芯)はPILOTのものを利用しておけばOKです。




私が使っていたのはLAMYのサファリシリーズです。
元からLAMYのデザインをかなり気に入っており、サファリシリーズは比較的軽い素材のものだったためです。



是非私とお揃いの万年筆を使って司法試験・予備試験の受験をしてみてください。
ペン先のおすすめはF(細字)で、カートリッジはLAMY公式のものがあるほか、ヨーロッパ製メーカーの統一規格のものも使えるはずです。




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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集


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以下の記事を読んでくださったのだと思います。
(参考:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画)
論証集と百選を回すとは、どのようなことなのかについて触れてみます。

1.論証集をなぜ回すか・どう回すか

論証集を読む理由は、試験本番で十分な記述をするためです。
そのため、論証集にまとめておくべきことや、記載していることで暗記すべき内容としては、規範や、それを導く理由づけ、個別のテーマに関する理解、単発の知識が挙げられそうです。
私はそれらを趣旨規範ハンドブックに適宜加筆していたため、それをなんども読むことが私にとって「論証集を回す」ことでした。


スクリーンショット 2020-10-19 1.04.50

(趣旨規範ハンドブックに加筆、マーカー、ぶんせき本の解説の画像の添付を施したもの。なお自分でメモをした箇所以外にはモザイク加工をしています)

このように、結論の部分にピンク色のマーカーを、理由づけの部分に青色のマーカーを引いて、その部分を暗記するようにしていました。
また、必要となる単発の知識についても適宜読んでいました。


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(自作した憲法判例の射程のまとめノート。空欄部分を埋めたページを読んでいました)
個別の論証が必要となるような分野ではない場合には、まとめノートを作りました。
論証集というよりは、特定の書籍のレジュメを読み返すというような形になりました。





余談ですが、論証を暗記するというと、一定の長さの文章を暗記しておく派と、理由づけと結論の部分だけ暗記しておく派がいます。
この差は相対的なもので、あまり区別する実益はないのですが、強いていえば私は後者でした。
元から用意していた文章を丸写しする機会は、時間的な制約や、事案の変化から、あまりなかったためです。
そこで、上記のようにかなり簡素な記述のみなされた論証集を利用しています。


このような簡素な記述のみが書かれた論証集なので、ざっと眺めることにしていました。
おそらく質問者様の質問は、一定の長さのある文章である論証を、書いて覚えていたのか、読んで覚えていたのか、というような質問だと思うのですが、こういうわけで頭から通読するのみでした。
そこそこの網羅性があるように加筆修正をしていましたが、それでも通読するのに1科目5時間程度で終わっていたと思います(集中力によって大きく時間が変動していたため、聞かれるたびに所要時間の回答が変わっているかもしれません)。

いつもこれだけの量の論証集を回すのは大変なので、答練や模試、本番前にだけ確認するための簡易のものも用意していました。
(参照:試験直前チェック用の教材を用意する(司法試験・予備試験))


気をつけていたことは、特定の論点につき体系を意識することと、キーワードが覚えられているかどうかを確認することです。

論点の内容は、それが問題になることさえ分かればぼんやりと思い出せるのですが、いつ問題になるかがわからなければ、なかなか使いづらいものです。
そこで、体系を意識することで(具体的には目次を適宜参照することで)、その問題となる場面の理解に努めていました。
また、キーワードが指摘できれば理解を端的に示しやすいため、意識的に暗記するようにしていました。
たとえば、「捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り」というような独特の言い回しは、そのまま書けるように準備をしていました。


なお、以上の通り論証集の利用にはiPadを用いていましたが、その方法については以下の記事を参照してください。
(参照:司法試験・予備試験とiPad活用術

2.判例集をなぜ回すか・どう回すか

判例集を利用する場面については、以前触れています。
(参照:基本書や判例百選は必要?司法試験・予備試験と判例・学説

判例の結論やその理由づけについては予備校テキストや基本書に触れられていることが多いため、判例集を参照する理由があるとすれば、判例の事案の把握や詳細な判断の内容、その解説を読むことがあると思います。
私はとくに事案の把握をしたいと考えていたため、その箇所を読んだ上で判例の判断について自問自答するという、短文事例問題集のような使い方をしていました。
判例の判断内容については、もっぱら判例百選スピード講座で参照していたため、このような限定的な利用になっていたかもしれません。
(参照:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人)

人によっては、同様の方法でなんども周回することを前提に、事案の重要な要素にマーカーを付したり、判例の判断に加筆や加工を施したりしている方もいるようです。



意識すべきことは、上記のような目的のうち、何を求めているのかをはっきりさせておくことです。
いかんせん情報量が多いため、読み始めるとかなり時間を必要とします。
そこで、自分が達成したい目的との関係でひとまず読めばいい箇所に限定して、さっさと読み進めていくことが重要なように感じます。






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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
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参照:質問箱の利用と記事募集

1.個別法の仕組み解釈を得意にしていくには

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司法試験・予備試験の行政法で得点できるかの一つの鍵として、「個別法の仕組み解釈」ができるか否かがありそうです。
が、結局どのような方法で準備をするのが適切かよくわからないまま本番を迎えることになりました。



個人的には、「個別法の仕組み解釈」ができるようになろうとしたというよりは、試験で実際にどのような分析が必要かに着目をして準備をしました。
具体的には、試験で個別法の理解が問われる典型的な場面としては、処分性や原告適格等の訴訟要件、裁量の有無、手続違法の有無、実体違法の有無があります。
たとえば裁量の有無を判断するには、目的規定、根拠法令、処分の性質を示す関連規定を見ればよい、というようなことです。
素材はなんでもよいですが、ひとまず手持ちの事例問題集や、司法試験や予備試験の過去問を用いるので足りると思います(完全独学でも可能だと思います)。


これにくわえて、司法試験や予備試験の事例問題を解くときは、すべての設問について答案構成をしたのちに、まだ使っていない条文で、定義規定や委任規定のように個別法の仕組みとの関わりが薄そうなもの(組織法の理解が問われる問題等、例外もあるのでこう書くのは不適切なのですが)を除いたものがあれば、適宜各設問の構成に振り分けて解いていました。


これは「個別法の仕組み解釈」ができるようになったことにはなっていないため、不十分ですし、そのような自覚もありました。
しかし、この程度の準備で他の受験生に劣らない出来になったので、あまり深追いしないことにしました。
(参考:順位アップ(成績返却、伊藤塾第二回司法試験模試 会場+在宅)



私も「個別法の仕組み解釈」ができるためにはどうしたらよいか悩んで、扱ってみた書籍もありました。
その一つに『重要判例とともに読み解く 個別行政法』がありました。
よく問題となる45件の個別法について、重要判例とともに解説を付した参考書です。
おもしろいなあと思いましたし、個別法の読み方の向上に一定程度寄与しているだろうなとも思いますが、一般的な「個別法の仕組み解釈」の方法が示されたり、それを自分で体得するには至りませんでした。
(また、正直に申し上げればここで扱われている個別法が本番でも出題されるようなラッキーパンチを狙っていましたが、R1予備試験、R2司法試験のどちらでもここ記載の個別法は出題されませんでした。)





このように、「個別法の仕組み解釈」を得意にしていく試みはあまりうまくいかず、ひとまず設問に対応できるような状態を目指したというところで試験がきました。
回答になっているかよくわかりません。


2.えんしゅう本をオススメできるか

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えんしゅう本は周りで使っている人をあまり見ませんでしたが、私は行政法を使っていました。
えんしゅう本は、重要なテーマについて、簡単な(有名判例を簡単にしたような)事例をいくつか選び、その解答筋と解答例が載っているという参考書です。


予備校が出しているような論文の問題集と比べるとそう難しくない問題ですが、重要なテーマについて確認するにはちょうどいい参考書だと思います。
先ほど挙げたようなわりと高度な参考書を読む前に、または読んでいて学習が迷子になってきたときに、基礎的で体系的な理解を確認するのに役立ちました。





とはいえ、体系だって個別のテーマについて問題が並んでいて、役割が被る重問をすでに解いている場合に追加して買うかどうかは悩みどころです。
私は、日頃の論文の学習の題材に旧司の過去問を使っていたため、旧司の過去問が存在しない行政法の学習を補うために採用していました。
今思えば素直に行政法の重問を買っておけばよかったなあというような気がします。
(参考:アガルートアカデミー 重要問題習得講座








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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集

1.判例百選の利用

IMG_8144

私は判例百選は使用していませんでした。


とはいえ、憲法短答の判旨を読むことが必要かどうかはなんともいえません。どうなんだろう。


質問者様にはぜひまず短答過去問を解いてみてもらいたいのですが、短答の肢の多くは、最高裁判例を中心とした重要判例の文言を引っ張ってきたり少し改変したりして、そのように判示していたかどうかを問うものです。
そして、残りは憲法の学説への理解(ないし選択肢を憲法的視点から読めるかどうか)を試すものです。


そのため、その対策としては、重要判例の文言を載せているような基本書や予備校テキストであれば、それを読むだけで足りることになりそうです。
そういう意味では、判旨にくわえてそこそこに充実した解説までついているような判例百選を扱うことは特に必要でないように思います。
しかし、重要判例の重要な判断に関する文言について理解しておけば、楽に解けるような問題も少なくないように思います。
そのような理由から、よりコンパクトな判例集を用いて、判旨をざっと確認できる教材を用意していました。




身の回りにこれを利用している人はあまりいませんでしたが、かなりコンパクトで復習もしやすかったので、もし過去問のみで対策をすることに不安があるようなら、使ってみるのも手かもしれないなあと思います。






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