ABCにっき

元司法試験受験生、現在LLM準備中の者のブログです。R1予備試験、R2司法試験、弁護士。(一部PRを含みます)

2020年10月

0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集

1.司法試験の過去問をいつから何を用いて扱ったか

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私が司法試験の論文過去問を解き始めたのは、基本的には予備試験合格後に司法試験対策を始めた頃です。
具体的には、辰已法律研究所の過去問答練を1月頭から受講していたため、その頃からです。
参考:辰已法律研究所 講座案内


新司法試験の過去問は、試験が始まった平成18年からで14年分(私が受験した令和2年が15回目)、現在の形式になったのが平成24年からで8年分ありました。
実際に書いておきたいと思った現在の形式の分の8年分は予備校の過去問答練を受講し、添削を受けました。
復習の際にはぶんせき本を参照して、再現答案を見比べるようにしていました。


旧形式の6年分については、辰已法律研究所の過去問冊子(問題文と解答例、出題趣旨、採点実感、参考答案と参考配点表がついた冊子)とぶんせき本を用いて勉強をしました。
具体的には、答案構成をして(大大問となっていた民事系はかなり簡易にでしたが)、それを採点表を元に採点して、出題趣旨等を読む、というようなものです。


つまり、現在の形式となった8年分については1度答案を書き、それとは別に復習も兼ねて14年分すべて答案構成をしたのちぶんせき本を参照しました。


(この値段で全年度揃えようと思うとなかなかハードルが高く感じられますが、司法試験受験後はそこそこの高値で売ることができますし、長い目で見ればそこまで高い出費にはなりません。また、司法試験を受験し終えたお知り合いの方がいれば譲ってもらえるかもしれません。)



なお、おそらく論文過去問について聞かれていると思ったのでそう答えましたが、短答については肢別本でまとめて扱ったため、予備短答対策の段階から司法試験の短答過去問も適宜解いていたと思います。


また、選択科目の知的財産法については少し異なった扱い方をしていました。
(参照:司法試験の知的財産法の勉強法・予備校講座・基本書と演習書について

2.予備試験対策として司法試験の過去問を扱うか

私は、予備論文受験対策には司法試験の過去問をあまり見ませんでした。

司法試験の過去問を扱う理由として、
①司法試験の形式(設問の問われ方や時間配分)に慣れる
②司法試験受験生のレベル感を推し量る
③司法試験委員会が受験生に求める理解や記述を学ぶ
あたりが挙げられると思います。

①については、司法試験と予備試験の試験形式が異なることから、直接の効果は薄いように思います。
(ただ、司法試験の設問形式が予備試験に流用されるようなことがないではないことから、その限りでは意味があるかもしれません。たとえば、憲法では、司法試験で先に三者間形式が廃止され、のちに予備試験でも廃止されました)
②についても、予備試験受験生と司法試験受験生では母集団が異なるため、あまり意味がありません。


そのため、もし扱うとすれば、③の司法試験委員会からの要求水準を推し量る目的で扱うことになると思います。
これ自体はたしかに有意義だと考えるのですが、たいていは予備校教材は出題趣旨等を参考に作成されており、司法試験委員会の要求はそれを通じて学ぶことができますし、司法試験の過去問はかなり難解で、必ずしも最も有用な教材ではないように感じます。
私自身、裁量基準についての理解を深めるために扱った平成28年の行政法の過去問くらいしか予備試験受験前に答案を作成した記憶はありません。



ただ、たとえばロー在学中である等、同時に司法試験対策も睨むような場合には、司法試験の過去問を解くことによるメリットを存分に享受できるため、優先順位は変わるかもしれません。



(2020.10.17追記)
Twitterでお世話になっているともしび先生(@lighta_ampligh)がこの記事に関連した話題で記事を書いています!
リンク:司法試験の過去問をどう扱うか
予備試験対策に司法試験の過去問を利用するかというテーマについて、私とは一部異なる立場で書いており、勉強になります。
ぜひあわせて読んでみてください!







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0.投資信託の積み立て日記

2020年4月分から楽天証券で投資信託の積立を始めたので、受け渡し等がある度に記録をつけていくことにしました。


楽天証券で、楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、毎月12,500円ずつ積み立てています。



今回は、7回目の10月分が受け渡されました。
175,000円投資している状態です。
いくらになっているでしょうか。




1.現在の様子


現在の様子です。


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18,232円のプラスです。
1,750円分のポイントも合わせて考えると、19,982円のプラスです。

元手に対するリターンの割合は10%強であまり変わっていませんが、順調に保有数量を増やせているため、満足です。

この調子で積み立てていこうと思います。




あまり関係ありませんが、以前購入していた米国上場投資信託も順調に評価額が上がってきていました。

スクリーンショット 2020-10-14 23.23.18

こういうのを見ると「もっと重点的に買っておけばよかった」と思ってしまうところです。
また機会を伺っていろいろ買ってみたいところです。


2.楽天証券でNISA口座で投資信託の積立をする

毎度日記をつける度に説明書きを書くのもアレなので、詳しくは5月分の記事にまとめてあります。
どのように買っているのか参考にしたい方はぜひ覗いてみてください。





何か動きがある度に更新をします。
投資信託が吉と出るか凶と出るか、楽しみに(できれば吉を願って)待っていてください。







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0.知的財産法の勉強方法

司法試験の論文式試験では、全受験生共通の7科目の他に、8科目のうちから1科目を選んで解答する選択科目があります。
私は、選択科目として知的財産法を選びました。
私が受験した年では選択人数にして3位と、根強い人気のある選択科目です。


以前から知的財産法の勉強の仕方について質問があったので、私が用いた講座や書籍について書いておきます。

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後述の通り私は予備校で入門講座や過去問の解説講座を取っていたため、自分の勉強計画について触れたのち、有用そうだと思った書籍について書いてみることとします。



なお、なぜ知的財産法を選択したかについて等は機会があれば別途触れることにします。




1.知的財産法の勉強のタイムライン

予備試験に最終合格した2019年の冬学期に大学で知的財産法の授業を取っていましたが、その講義を受けていたのを除くと、だいたい以下のようなスケジュールで勉強をしていました。


◎11月・12月:アガルートの知的財産法総合講義を聴く・論証集を1周する・演習書を1周読む
11月7日に予備試験の最終合格を確認したので、さっそくアガルートで知的財産法の入門講座を取ることにしました。
私が受験した年には、アガルート以外で知的財産法の満足な入門講義を見つけることができなかったので、迷うことなくアガルートの総合講義の受講を決めました。
勉強しやすく、知的財産法を選択することにしたのならまよわず受講をオススメできる入門講座だと感じました。
参考:アガルートアカデミー 知的財産法 総合講義

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(視聴履歴を見返してみると、11月15日に勉強を開始していました。翌年の8月12日の受験まで、大体9ヶ月ほどの準備期間があったことになります)

論証の講義も、同じくアガルートで取りました。
最後まで同講座の論証集に勉強した内容を書き足していったので、かなり重宝しました。
参考:アガルートアカデミー 知的財産法 論証集の「使い方」

過去問を解くまえに、なにかしら問題集を挟みたかったので、演習ノートを購入しました。
難易度も適当で、初見ではちょうど解けない程度の内容だったので、毎回新しい学びがあり、きわめていい書籍だったと思います。



予備試験に合格すると、その直後の冬に様々な法律事務所が開催しているウィンターインターンに参加することができるため、12月は少しバタバタしていました。
それでも1ヶ月強でインプットをあらかた終えることができたため、よく言われるほどは分量の多い科目ではないように感じます。




◎1月・2月:アガルートの過去問解析を全問見る・辰已の選択科目集中答練を受講する
あらかたインプットを終えたため、さっそく問題を解く機会を増やし始めました。


過去問もアガルートの解説講座を利用しました。
ここまでで書いた3講座のセットがややおトクだったので、セットで購入していたのですが、これもよい講座でした。
参考:アガルートアカデミー 知的財産法 過去問解析講座

過去問は、他にあまり何度も繰り返す用の教材が用意できなかったことから、伊藤塾の問題研究やアガルートの重問のように、何度も答案構成をするための教材として用いることにしていました。


答練としては、辰已の選択科目集中答練を利用しました。
他予備校でも、選択科目の答練を用意しているところはあるのですが、レギュラーの答練に付随して2回分だけ、のような講座が多く、満足できる演習を積むことができないように思えました。
その点、選択科目集中答練は計8回あり、レギュラーの論文答練であるスタ論の2回とあわせて10回の演習の機会を積むことができることから、選択科目に自信がつけられるものと思い、受講しました。

このような状況は他の選択科目についても同様のようで、選択科目集中答練は全科目につき用意されているため、受講を検討するのがオススメです。
参考:辰已法律研究所 選択科目集中答練



3月からの模試に向け、順調に練習ができたように思います。


◎3月以降:論証の聞き込み・答練と演習ノートの復習・過去問の周回
2月までの学習であらかた基礎が完成したため、あとは精度を高めるための学習に徹しました。
具体的には、論証の聞き込みと、すでに解いた問題を何度か解くことにしました。


上述の論証集の「使い方」講座は、受講すると音声データがダウンロードできるため、移動中や休憩中などに永遠に聞いていました。
本番も講師の丸野先生の声が呼び起こされ、そのまま答案に書くことができた箇所もありました。


このように、かなり早期にあらかた対策が終わったため、負担感が少ない科目だったように感じます。


◎8月:上記に加え、気になる点の基本書での確認
直前期には、今まであまりわからないままスルーしていた内容について、1日1トピックをめどに基本書で確認することにしていました。
あまりヤマを張る行為は好きではありませんでしたが、不安なトピックが減っていくというのは安心感に繋がり、悪くない対策だったように思います。


この確認の以前から辞書のように使っていた基本書として、小泉先生のものがありました。
他にも様々な基本書がありましたが、身の回りの受験生も愛用しており自分もかなり有用だと感じていたため、オススメです。



2.成績の推移

このように書いてくると順調に勉強ができていたように見えますが、いかんせんスタートが遅いのでキャッチアップは大変でした。

2月:TKC第1回模試
スクリーンショット 2020-10-12 22.39.23
(上から点数、偏差値、順位、ランク、全体人数、平均点)

968位/1,695人
最初は平均点を下回るような有様でした。
お世辞にも順調とはいえない状態です。
なお、全て知財以外の選択科目も含めての順位です。

3月:辰已第1回模試
スクリーンショット 2020-10-12 22.39.41
(上から点数、得点割合、偏差値、順位、全体人数、ランク)

33位/384人
扱っていた教材の復習を終え、他の受験生に遅れを取らないくらいになってきます。


7月:伊藤塾第2回模試
スクリーンショット 2020-10-12 22.39.58
(上から点数、偏差値、順位、ランク、全体人数、平均点)

40位/596人

一度ある程度完成してからは、他科目の対策に力を入れていたのですが、それでもある程度の順位をキープできました。
条文による解決をする問題が多い知的財産法だからこそ、ある程度時間をおいても、実力が大きく落ちることなくキープできました。


このように、最初は学習開始が早くなくとも、ある程度早期にすでに学習を進めていた人にキャッチアップできる科目であるように感じました。

3.予備校講座を取らない場合のオススメの参考書

私は学習段階で予備校講座を取っていたため、予備校講座を取らない場合に利用できそうな参考書についても触れておきます。


◎入門書
そもそも知的財産法を選択するかどうか迷っているときや、学習初期には、初学者が読むことも想定している入門書を読むことがオススメです。
なお、N様のブログで同趣旨のわかりやすい記事があるため、リンクを貼っておきます。
参考:知的財産法の基本書、演習書等と使用法


同記事でも触れられていますが、有斐閣ストゥディアシリーズはかなりオススメです。
通読しやすい薄さでありながら、司法試験で出題のメインとなる法律論にも一部踏み込んでおり、選択科目としたときのイメージがわかりやすいように思います。



また、個人的には茶園先生の本もオススメです。




いずれも改正対応がイマイチですが、全体像を掴むのには十分でしょう。


◎インプット教材・基本書
上述した小泉先生の基本書が個人的にはオススメです。
というより、ある程度改正を追っているもので受験生が利用する書籍としては他にあまり候補がないような気がします。


◎論証集
市販のものとしては、辰已が出している1冊だけで知的財産法くらいでしょうか。


......が、かなり古く、わざわざこちらを購入する理由は特にないように思います。
少し値が張ってもアガルートの論証集の「使い方」を受講することを強くオススメします。
参考:アガルートアカデミー 知的財産法 論証集の「使い方」 


◎演習書
上述の演習ノートのほかだと、論点解析やロジスティクス知的財産法を愛用している方をよく見ます。
いずれも網羅性がありいい書籍なのですが、古いため改正対応が微妙です。


個人的には演習ノートの方がオススメできるように思います。
小泉先生の基本書を利用する場合、著者が共通するため解説も共通する箇所が多く勉強しやすいです。

4.おわりに

このように、ある程度勉強方法が確立されていて(というより候補が少なくて)、そう長くない期間の勉強で実戦レベルにすることができる、いい科目です。
知財を選択してくれる方が増えると嬉しいですし、その方々にこの記事が参考になっていれば幸いです。





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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
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参照:質問箱の利用と記事募集

1.基本刑法ユーザーがなぜ多いか

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基本刑法はかなり根強い人気がある参考書であるように思います。
私も予備口述対策でかなり中心に据えて利用して以降、愛用していました。


魅力はいくつかありますが、まずはその「適度な」網羅性でしょうか。
およそ司法試験・予備試験で問われそうな問題意識(かそれに関連する話題・論点)は網羅されているように思いますし、理解に必要な程度の説明も付されています。
それでいて通読が著しく困難な分量ではないですし、あまりに詳細にすぎると思われるような箇所も目立ちません。
刑法でわからないところがあるときに調べる辞書的な書籍が欲しい、というニーズに、とりあえずは応えてくれるような参考書だと思います。


個人的には、典型事例が載っている点が気に入っていました。
法律の参考書に付されている事例は、往々にして判例になるような限界事例だけが載っていることが多く、ある条文や法律構成が問題となる典型的な場面がどのようなものなのかが見えづらいことがあります。
基本刑法は、典型事例も含めて設問例を載せているところが特徴的で、様々な論点の問題意識がよくわかるようになりました。
(なお、既に購入済みの方にも教えたい小ネタとして、その設問例が無料でダウンロードできることが挙げられます。問題集として便利に使えそうです。参考:日本評論社該当ページ


あとは、ユーザーが多いこと自体がユーザーが多いことの理由になっているようにも思います。
基本刑法が人気の参考書であることから、基本刑法に書いていること以上のことはほとんどの受験生は知らない、として勉強を進めることができます。
そういう意味で、勉強範囲の限界がわかることから、他の受験生に使われている参考書であること自体が人気の理由になっているようにも思います。
(とはいえ、このことは他の有名な参考書にもいえることであるほか、先述の通り網羅性の高い基本刑法の範囲で知識の上限が定まっているということがどれだけの意味を持つのかは、冷静に考えるとあまりよくわかりません)

このことは、以前論文式答案が書けるようになるまでについて触れた下記リンクの記事で触れています。
(参考:司法試験・予備試験の論文式試験の答案が書けるようになるまで(質問箱回答)



これらの利点は他の参考書と比べても秀でていると思いますし、私自身は学習の中心に据えていたわけではなく信憑性は怪しいですが、おそらくは呉先生の教科書と比べてもそうだと言えると思っています。
一方で呉先生の教科書は、予備校本的な良さ(通読することを前提に書かれている、受験生が知りたいと思う情報に特に手の届く構成となっている、等)があり、その点には差がありそうです。



両者は、その性質や役割において重なる面もあれば異なる面もありそうなので、見比べて採用する方を選んだり、勉強のフェーズにあわせて両方を使い分けたりするのでもよさそうに思えます。











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0.質問箱の回答

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参照:質問箱の利用と記事募集

1.予備合格の1年前にどんな状態だったか

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予備試験最終合格前年の10月の状態と、そこからの大まかな勉強内容については下記リンクの記事の「2.敗因分析」のところを中心に触れています。
(参考:予備試験浪人をするということ


論文受験者の平均点くらいで不合格になったため、ぶんせき本等に載っているC答案かそれより少し劣るような答案を書いていたような状態をイメージするとよさそうです。
進捗状況は言語化が難しいですが、扱った教材としては、1年間論文答練を受けていたのと、演習書を各科目1冊ずつパラパラと見終わっていた状態でした。
こう書くとかなり勉強をしていたように見えそうですが、合格した年の予備試験対策時にそれらの教材を見返して、定着度の低さに愕然とした記憶があります。


自分の中で論文式答案が書けるようになったな、と感じるようになったまでの経過は、下記リンクの記事で触れています。
(参考:司法試験・予備試験の論文式試験の答案が書けるようになるまで(質問箱回答)
逆にいえば、ここで書いているようなことが意識できていなかった状態にあったと言ってもよいかもしれません。



どんなことをしていたか、という質問に答え忘れていましたが、予備論文の合格発表が出るまではあまり勉強をしておらず、不合格がわかってからはしばらくふぬけていたのを覚えています。
なので、あまり勉強はしていなかった、というのが返答になるでしょうか。


特に短期合格でもなく、のんびりと受験をしていた方だと思うので、質問者様が望むような合格プランを実現した方の様子も聞いてみてください。







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0.質問箱の回答

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参照:質問箱の利用と記事募集

1.LRAの基準を答案で書くことがあるか

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LRAの基準(他に選択しうる制限的な手段の有無を審査する違憲審査基準)を憲法の論文答案で書いたことがあるか、という質問です。
私自身は、三者間の問題形式を解かなくなってからはおそらく一度もなく、三者間の問題でも私見では少なくとも一度も書いていないと思います。


なぜかと問われると難しいですし、考えたこともありませんでしたが、LRAの基準が使いやすいような事案は、いろいろな意味で試験向きでないというのが理由かなあと思います。


まずは、シンプルにLRAの基準が用いられていることが明確な著名判例が少ないことがあるように思います。
具体的には、猿払一審等が挙げられそうですが、これは最高裁判例で覆されています。
そのため最高裁レベルで確立した判断基準とも言い難いことから、これが適切な判断基準となる事案を出題するのが適切なのかはよくわからないところです(なお特定の事案なら特定の基準が一対一対応に導かれるものでもないと思うので、ふんわりと読んでもらいたいところです)


また、権利保障や制約の程度について、事案の特徴を複数拾い利益調整をしながら一定の基準を導こうとする問題が多い中、厳格な基準といえるLRAの基準が適切といえるような問題は、それらの程度について争う余地が少ないことになり、あまり面白みがないことになりえます。
そういう意味で、結果的にはいわゆる中間基準といわれるような基準を用いることが多いのかなあと思います。


このような書いてはいますが、たとえば北方ジャーナルのように、特定類型における厳格な基準を用いることもあります。
実際のところLRAの基準を答案で書いたことのない最大の理由は、その包摂(あてはめ)に関する事案の作成の難しさにあるように思います。
より制限的でない手段がないことを問おうとする場合には、他の手段をある程度明示的に書くことになるのだと思います。
そうでなければ、その場での発想大会になってしまい、法律論として意味あるものを書くことができるのかを問う試験として適切か不明になりそうです。
しかし、他の手段を明示した場合には、その存在から違憲として終了となるような答案が大半となり、これはこれで差を見出しづらい試験になってしまいかねません。
そういう意味で、使う場面が少なくなっているように思います。

(何かしらの基本書にも、答案に書いていない事情を用いてより制限的でない手段を書くな、というような趣旨の記載があったことを友人に聞きました。たぶん基本憲法なのですが、手元になく確認ができません)





とはいえ、私が偶然答案で使ってこなかっただけなので、憲法でLRAの基準を使うことはない、といった主張ではありません。
また、審査基準論を勉強する際に必ず触れる内容ですし、重要なものであることは間違いないと思います。
「この問題はさすがにLRAの基準で書きたい」というような問題にもし出会ったら、ぜひ教えてください。






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参照:質問箱の利用と記事募集

1.法科大学院ルートを視野に入れるかについて

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以前別記事にも書きましたが、個人的には、今わざわざロースクール進学を忌避する理由は薄いのかなあと感じています。
(参考:ローに入学せず留年することをオススメするか(質問箱回答)
主な理由は、
・法曹コースの設置で、学部3年+ロー1年勉強して一定要件を満たせば、学部4年で予備試験に合格したのと同タイミングで司法試験を受験できるようになる。
・予備試験対策とロー入試対策はかなり重複する。どちらかのみを考えるものではないので、予備試験の合格を目指しながらロー入試が受験できる年からはロー入試を受ければよい。
・歳を取っているかどうかとロー出身者か予備試験合格者かはあまり関係がないように思える。予備試験ルートなら早く司法試験が受験し得るという意味なら、前項の通り両にらみで準備すればよい。
といったあたりでしょうか。


以前から予備試験浪人に関する記事に触れているため、法科大学院に進まないことを積極的に選択することに関しての相談をよく受ける気がします。
(参考:予備試験浪人をするということ
ただ、個人的には、ロースクールで勉強する機会があることへの憧れが今でもありますし、勉強に専念する環境に身を置けることは素晴らしいことだと思っています。
そもそも予備試験浪人をすることになった方への応援のような側面もあったので、そこまで積極的に選ぶべき進路なのかは正直わかっていません。
法科大学院で豊かな学びを得ている方々の意見もあわせて読んでみて、判断すると良いのだと思います。






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1.「この点」を使わずに答案を書く

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司法試験・予備試験の答案で「この点」という表現を利用する方をよく見ます。


私自身「この点、〜〜」という表現について何か申し上げた記憶はありません(ちゃんと確認していません)が、個人的には書きたい場面が特になかったため、書いたことはないと思います。
特に便利だとも思いません。
というのも、「この点」がどの点なのか分かりづらく、文章の可読性を損ねることが少なからずあると思うためです。
「法を学ぶ人のための文章作法」にも、次のように触れられています。
......「この点」は、特に改行後の段落の冒頭で用いられる際の害は大きい。前の段落の中の、どの文の意味内容を指して「この」であるかがわからなくなる......(同書第1版,2016,p.180)
(なお、「法を学ぶ人のための文章作法」は、あの井田良先生と国語教育分野の研究者の先生がタッグを組んで、法律家としての基礎的な文章の書き方を指南している本です。時間があるときに一読してみると、学ぶ点が多いと思います。)





そのため、自分が論じたい重要な内容について、その指示内容が不明瞭になってしまうことを避けるために、論証で「この点」や類似の指示語を使うことを避けていました。

2.なぜ「この点」が広まっているのか・他の答案の型はあるか

もし「この点」という表現が常に害であるなら、これだけよく使われることはないように思います。
それでも「この点」が広く使われている理由としては、第一には判例で用いられているというのもあるでしょうが、伊藤塾の講座の参考答案で用いられていることが挙げられるでしょう。


具体的には、事実Aが要件Bにあたるかが問題になるとき、伊藤塾の参考答案では次のような記述がなされることがあります。
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。要件Bの意義が問題となる。
この点につき、C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解する。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
このように書く場合、先ほど述べた指示語の内容が分かりづらいという弊害は小さいように思います。
なぜなら、「この点」という表現で指しているのが「要件Bの意義」であることが明らかだからです。
すると、「この点」という表現を使うことが特に悪いことでないということがいえそうです。
このように書くという枠組みを設けておけば、自動的に法的三段論法が体に染み付いている人のような答案になるので、現場で答案の型を考える負担が軽くなるとも思えます。



しかし、大段落での関心事項は、「事実Aが要件B(C条)にあたるか」の一点です。
そこで、個人的には「要件Bの意義が問題となる」と宣言するのは不自然だと感じます。
(課題点を明示しているともいえるので、一つの書き方だとも思います 好きな方でいいと思います)
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。要件Bの意義が問題となる。
この点につき、C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解すべきである。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
端的にこのように書いてやれば、大段落で解決すべき点に答えていることになり、字数も節約できます。


ぶんせき本(司法試験・予備試験の再現答案集)で合格者の答案をみると、様々な答案の型が見られて勉強になるため、参考にするとよいと思います。



3.一文で理由付けをして答案を書く場合

質問は、一文で理由づけをして答案を書く場合についてでした。
一つの答えは、特に接続詞を入れず、下記のように書くことでしょうか。
1 事実Aが要件B(C条)にあたるか。
⑴C条の趣旨は、〇〇にあるから、要件Bの意義は××と解すべきである。
⑵本件で、事実Aは××であるといえる。
⑶そこで、事実Aは要件Bにあたる。
特に接続詞を入れずとも、簡明な記述であれば可読性を損なわないので、気にしなくてよいように思います。


また、そもそも一文で理由づけして結論が出るような問題は、主要な論点でないこともありそうです。
そのような場合は、かなり簡潔に書いていたこともあります。
1 C条の趣旨〇〇から、要件Bは××を内容とするところ、事実Aは××であり、要件Bにあたる。
特によく使っていたのは、ほとんど配点がなさそうな犯罪の成否を論ずる場面でしょうか。
1 住居権者の意思に反する立ち入りを内容とする「侵入」にあたる甲によるAの承諾なきA宅への立ち入りがなされており、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立する。
法的三段論法を意識できていると主張できるかギリギリの記述ですが、特に問題とならない点で分量を書いても仕方がないので、十分だと思います。

4.徐々に自分の答案の型を作る

長々と書いていますが、どの程度の記述であれば許されるかは、最初はよくわからないことだと思います。
私も結局それを知ることができたとは思いませんが、一定の準備はした上で試験に臨むことができました。


最初のうちは予備校の参考答案を元にしながら、大学やロースクールの授業や試験、予備校の答練等を経て、徐々に自分の答案の型を作っていければ良いのだと思います。








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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集

1.勉強用のiPadのサイズについて

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私は第5世代のiPadを使っていて、これは10.2インチと概ね同サイズのものです。
(参考:質問回答(旧司の利用・勉強場所・iPadの利用)
たしかに片手で持つには少し大きいサイズなので、全く気にならないと言えば嘘になりますが、特に利用に不便は感じていません。


iPad miniのサイズなら、片手で操作しても相対的には負担にはならなさそうにも思えます。
ディスプレイが小さくなりますが、それでもスキャンした資料にサッと目を通す分には十分ではありそうです。
ただもし積極的に書き込む等の作業を想定しているのなら、もしかするとサイズの小ささが気になるかもしれません。
(参考:司法試験・予備試験とiPad活用術
電車の中にいる時間が長いとありますが、一度iPadの利用を始めれば電車の中でない時間にもiPadを利用する時間が増えるでしょうし、作業の利便性についても考慮に入れて考えると良いと思います。




2.予備試験直前模試から本番までの勉強について

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模試が続く時期ですよね、受験されている方々を心から応援しています!

予備論文直前の学習については、以下の2記事で触れています。
(参考:合格年の予備試験短答後の論文向けの勉強計画
(参考:予備試験浪人をするということ



予備試験に最終合格した年に受験した予備論文の模試は、上位30%と本番の合格率が20%であることを考えると、心もとない順位でした。
ただ、模試受験後から本番にかけて実力が大幅に上昇したために合格にこぎつくことができた、というよりは、模試の期間に実力のピークを持ってこられず、迷走していたことが原因であったように思います。
自分の望んでいたのと違った答案になってしまっていたことの原因を模試で自覚できたため、本番に実力のピークを持ってこられていたのがよかったのだと思います。


実力が向上したと感じていたのはむしろ合格年の1月〜3月頃のように思います。
自分が論文答案に必要だと感じる要素を自覚できるようになっていったのがこの時期なので、ちょうど重なっているように思います。
(参考:司法試験・予備試験の論文式試験の答案が書けるようになるまで(質問箱回答)







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0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集

1.辰已法律研究所のオススメ講座

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特待生になられたとのことで、まずはおめでとうございます!
辰已で特待生になるとほぼ全ての講座が無料で受講できるため、辰已の講座が他の予備校より割高であるというデメリットが一気に解消されますね。
(参考:(奨学生・値段編)伊藤塾コンプリ答練・辰已予備スタ論の答練の比較


予備試験対策の特待生だと思うのですが、私がオススメするのは、予備スタ論と過去問講座と短答完璧講座です。
予備スタ論は論文答練として大変優れた講座で、特に説明はいらないでしょう。
(参考:論文答練は取るべき?比較・おすすめ(司法試験・予備試験)
過去問講座のテキストは、ぶんせき本を買った場合と比べると再現答案の数は少ないものの、かなり詳細な採点表の例を示してくれている点で有用です。
短答完璧講座は、辞書のように使えるテキストが得られる点で大変有用です。
基本書やインプット講座のテキストと比べ優れているのは、短答に必要な知識を網羅していて要求水準の上限を画しているといえるだけの分量となっている点と、短答知識として整理が困難な内容がわかりやすくまとまっている点でしょうか。


これらに限らずひとまず遠慮なくテキスト等を受け取ってみて、自分に必要なものを選別していくので良いと思います。


2.判例百選スピード講座のオススメ科目

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大好きな判例百選スピード講座の質問が続いており、嬉しいです。
(参考:アガルートの判例百選スピード講座の特徴・使い方・オススメできる人


私が取っていたのは民事系と刑事系です。
私が受講を検討していたタイミングではまだ公法系が開講されておらず、そうこうしているうちに公法系の勉強に目処がたったため、公法系の受講には至りませんでした。


オススメ科目については、以前触れた記事も参照してみてください。
(参考:判例百選スピード講座の科目の選び方(質問箱回答)

個人的には刑訴はかなりオススメで、私が受講したわけではありませんが講座のコンセプトからすると憲法も一定程度有用なように思います。
ただ、憲法の定型的な答案の書き方についてはまず三段階審査等についての理解を深めればよいため、たとえば有名な合格思考憲法(憲法の答案の書き方がわかるようになる、簡単ながら優れた名著です)を読めば足りるようにも思います。



まずは刑事訴訟法だけでも受講してみて、講座の雰囲気を体験してみるとよいように思います。
参考:判例百選スピード講座





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