0.質問箱の回答

質問箱に来ていた質問に回答しています。
私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集


今日も質問が長めなので回答は少なめです。

1.表現内容規制の審査基準について

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質問内容は、要するに「表現内容規制には事前抑制の態様もあるから、事後抑制であることを前提にしているとはいえないのではないか」ということでしょうか。
この質問に対しては、質問者様のおっしゃる通り、表現内容の事前抑制(検閲や、北方ジャーナル事件のような事前抑制そのもののような類型)がありうることから、表現内容規制が事後抑制に限られるわけではありません。
そのため、表現内容規制は事後抑制が原則形態である、とかそういった趣旨の記述として読むべきであり、事前抑制は観念できない、という趣旨ではないはずです。


そのような記述がなされる背景自体は納得できます。
表現の自由に対する制約は、事前抑制は厳格に、事後抑制は緩やかにその正当化について判断する、という性格のものではありません。
事前抑制は原則として禁止され、事後抑制が典型的な表現内容に対する規制として厳格に審査されるものであると考えられているからです。
そこで、事前抑制か事後抑制かで違憲審査基準の厳格さを変更するのだ、という誤解がされないように当該記述がなされたものと思います。


事前抑制禁止の法理については、手持ちの基本書等で確認してみるとよいでしょう。
検閲の禁止(21条2項)や北方ジャーナル事件での「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」という原則からもわかる通りでしょう。


なお、事前抑制と事後抑制は場面によっては区別が曖昧になることもしばしばであることも付言しておきます。



具体的な法律の内容についてどの程度回答するか(できるか)は不明なので、今後どうするかはわかりません。



2.辰已法律研究所について

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前半はさておき、後半はかなりわかります。
辰已法律研究所の東京本校にずっと通っていたのですが、古き良き予備校という感じがあり、不思議と気持ちが落ち着きます。
やや実用的な話としては、辰已の椅子はパイプ椅子が多く、これは本番の対策という観点からは実は役に立っていたように思います。
参考:司法試験・予備試験の魔物(本番を見据えた準備・対策について)


辰已法律研究所もアガルートも、かなり好きでお世話になってきた予備校なので、これからも未来永劫続いてほしいものです。







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