0.質問箱の回答
質問箱に来ていた質問に回答しています。私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee
参照:質問箱の利用と記事募集
1.民法短答と事案の把握
問題演習をしているうちに徐々にイメージができる問題が増えましたが、それでも図にしていた問題もありました。
あまり意識していたわけではありませんが、あえて図をかくかどうか分けていた基準を挙げるとすれば、抽象化可能か否かでしょうか。
(令和2年司法試験短答民法第16問)
たとえば、この問題ではA、B、C、Dのあわせて4人が出てきますが、図示することはないと思います。
Aは債務者、Bは悪意の受益者、Cは債権者、Dは悪意の転得者と一般化して処理できるため、実質的には事例問題というよりは条文問題だからです。
そのため、パッと見は複雑ですが、条文の構造をある程度理解していれば特に混乱せず、頭の中で検討するので足りました。
(令和2年司法試験短答民法第7問)
この問題も先ほどの問題と同様、4人と多い登場人物がいます。
しかしいずれも典型的な事例なため、事例問題というよりは典型事例として解答を決めてしまっていいものと思います。
背信的行為者からの譲受人、取消後の第三者等です。
そこで、事例問題として解く必要がないので、これも特に図示しません。
(令和元年司法試験短答民法第33問)
私がよく関係図を作るのは、事案の把握が難しい場合と計算が必要な場合です。
この問題のような、親族関係を把握し損ねると問題を大きく間違えてしまうときは、関係図をかいて把握するようにしています。
あえて場合分けをするとしたらこのようなところでしょうか。
とはいえ、よくわからなかったときは関係なくサッと図を書いて事案を把握するようにしていたので、あまり区別を気にする必要はないと思います。
参考:短答の解き方の工夫・司法試験過去問の解説本(質問箱回答)
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