0.質問箱の回答
質問箱に来ていた質問に回答しています。私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee
参照:質問箱の利用と記事募集
1.司法試験・予備試験対策で憲法の論証集は使えないのか
「憲法の論証集は使えない」というのは、たまに見かける言説です。
そして、そのように言われる背景には一定程度共感はします。
そもそも、いわゆる論証パターンは、問題提起・理由付け・規範のセットからなります。
特定の論点について、規範を立てるまでの文言をある程度用意しておくものです。
様々な論点が重なりあっており、高度な思考が必要となる試験本番においては、そのような用意は時間の節約に繋がるため、有用です。
一方、憲法の答案は、規範に相当する違憲審査基準を立てるまでの論証に、他の科目と比べるとその問題固有の事情が多く含まれがちです。
具体的には、人権の保障範囲やそれに対する制約については、その内容も程度も様々です。
そこで、いつでも貼り付けて終えられるような理由付けと規範のセットを用意するのは困難だ、という意味で、「憲法の論証集は使えない」と言われるのだと思います。
そのような厳密な意味ではたしかにそうだと思いますが、答案の一部分に限定すれば、事前に一定程度書く内容を用意しておくこと自体は可能だと思います。
保障範囲についての文言や、いかなる事情を重視して審査基準を立てるかについて、一定程度文言を用意しておくと、その場で記述がふらふらとしてしまうことを避けられます。
また、いわゆる三段階審査を行うわけではないような場合には、いわゆる論証パターン的な記述も有効となりえます。
出題されそうな範囲では、裁量審査を行う場合や検閲該当性が問題になる場合、31条以下が問題となる場合等が挙げられるでしょうか。
このような特質を捉えながら、いわゆる論証パターン的ではなくとも、なんらかの記述を用意しておくと良いと感じます。
私は下の記事のように用意をしていました。
(参考:憲法判例の射程を司法試験・予備試験論文答案で活かす)
(参考:論証集や判例集をどう回していたか(司法試験・予備試験))
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