0.質問箱の回答

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https://peing.net/ja/abc_examinee


参照:質問箱の利用と記事募集

1.論文で統治が出題されたらどうするのか

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誰もが思い浮かべる疑問だと思います。
結論から申し上げると、41条以下については、89条を除いては十分な対策はせず、1つのシンプルな原則に頼ろうと考えていました。



現行の形式となった新司法試験では、まだ正面から統治が出題された年はない(たしか)ものの、予備試験では統治が真正面から問われたことが2回(平成24年・平成27年)あり、司法権の限界のようなライトな統治(?)も含めれば3回(平成30年)の出題実績があります。
そこで、統治対策を意識していたのは、司法試験よりも予備試験段階でした。


とはいえ、日頃の統治対策として行ったのは、旧司法試験の過去問を解くことくらいでした。
旧司時代は、憲法は毎年大問が2問出ており、2つ目の大問はいつも統治だったようで、旧司法試験の過去問を解くのみでもそこそこの演習量は確保できたとは思います。
しかし、特に論証を用意していなかったほか、体系的な理解を確かめる機会もそうなかったため、十分な準備ができていたかは不明でした。
いざ出題されたら、短答知識を引っ張り出してなんとか現場思考をしてやろうと考えていました。


現場思考の方針として、アガルートの工藤先生がおっしゃっていた(たぶん)言葉が印象に残っていたものを採用しようと思っていました。
それは、「統治論文は、どことどこの権力のバランスが憲法上の原則から外れようとしているのか意識する」のような趣旨のことです。
権力分立について、憲法はそこそこに明文で定めているため、統治論文の問題での事例で、どのように憲法の原則から外れているとも考えられるかは現場でも把握できることが多いと思います。
そのため、その逸脱が許容できるかを、趣旨からでっち上げながら書くことにすれば、一応の答案はできますし、有名な論点でなければその時点で受験生の上半分には入るだろう、という算段でした。
一応の規範を立てるとするならば、人権分野でいうところの比較衡量の基準のようなものを、適当な考慮要素とともに並べることになるのでしょうか。
(参照:司法試験・予備試験における三段階審査以外の違憲審査の手法



覚えておくべき判例の文言が多い分野でもないので、手持ちの論証集にちょろっと載っている判例の文言を含む論証を覚えたら、それ以外は重問を解く、旧司を解く、といったような上記のような準備だけで足りる気がしています。
今探したところ、短答・論文の統治を重点的に扱う講座もありましたが、論文の統治のためにここまで重点的に時間をかけるのが正しいかはあまり分かりません(短答の方は魅力的に思えました、それについてはまた別途考えます)。
(参考:アガルートアカデミー 憲法・統治重点攻略講座






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