0.質問箱の回答
質問箱に来ていた質問に回答しています。私の質問箱は、以下のリンクにあるのでまたよかったら教えてください。
https://peing.net/ja/abc_examinee
参照:質問箱の利用と記事募集
1.条文の見出しと現場での対応
ただでさえ少なくない暗記事項がある中で、わざわざ条文の見出しを暗記しにかかることが合理的なことは、まずないと思います。
そもそも、論文式試験本番は司法試験六法・予備試験用六法が配布されるため、そこを見ればわかることは基本的には暗記する必要がないはずです。
(参照:司法試験・予備試験六法の入手と利用)
条文番号だけでなく、とありますが、条文番号も、現場で引きづらいものを除いては、わざわざ時間をかけて暗記する必要はないように思います。
重要な条文は学習をしている間にだいたいの場所を覚えるのがふつうで、そうでなかったとしても法律の基本的な構造を理解していれば現場で探し出すことができるためです。
(なお、現場で引きづらいものとしては、たとえば事業の一部の譲渡の会社法467条1項2号、詐害的分割の際の請求の会社法759条4項、重過失致死傷の刑法210条後段のような、意識しておかないと検討ごと落としてしまいそうなところを想定しています)
とはいいつつ、試験本番でも条文の見出しを見ることはありました。
具体的には、会社法の組織再編の手続に関する条文を探すときはよく条文の見出しを見ていました。
それぞれの条文が長く、複雑なので、条文を読んでいくよりも見出しを見ていく方が探すのが簡単だったためです。
そのほかにも、その場ではじめて論文式試験で書くことになったような制度については、見出しを見ながら、その概要を確認するようにしていました。
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